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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W3035
審判 査定不服 外観類似 登録しない W3035
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W3035
管理番号 1303029 
審判番号 不服2014-26858 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-12-28 
確定日 2015-06-19 
事件の表示 商願2013-74707拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「アイスキャンデー,アイスクリーム,シャーベット,フローズンヨーグルト」及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成25年9月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4520426号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成12年8月15日に登録出願、第30類「フルーツプディング,フルーツゼリー,ゼリーのもと」を指定商品として、同13年11月9日に設定登録され、その後、同23年7月5日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、黒色四角形のほぼ中央に、白抜きで表された「COCON」の文字(該文字は、白抜きで表されたひょうたん様の輪郭で囲われている。)を配し、さらに、その下方に該文字に比して小さく白抜きで表された「GELATO」の文字を配してなるものであるところ、その構成中の「GELATO」の文字は、「イタリア風のアイスクリーム・シャーベット」を意味する語(株式会社岩波書店発行「広辞苑第6版」)として一般になじみのあるものであることから、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を有しない又はその機能が極めて弱いものとみるのが相当である。
また、本願商標の構成中の「COCON」の文字は、「繭」の意味を有するフランス語(株式会社三省堂発行「クラウン仏和辞典第6版」)ではあるものの、本願の指定商品及び指定役務に係る取引者、需要者において、既成の語として知られているものとはいい難いことから、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として看取されるとみるのが相当である。
さらに、本願商標は、上記のとおり、黒色四角形内に白抜きで表された文字及び輪郭線を配してなるものであるところ、その構成全体をもって特定の意味合いを想起させるなど、これが常に一体不可分のものとしてのみ認識されるとみるべき特段の事情は見出し得ず、また、上記白抜きで表された文字及び輪郭線についても、それぞれを分離して観察することが不自然というべき程に密接な関連性があるともいい難い。
そうすると、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、本願商標の構成中のほぼ中央に位置する「COCON」の文字部分が、取引者、需要者に対し、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「COCON」の文字部分が要部であり、その構成文字に相応して、「ココン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、「COCON」の文字の周囲を黒色細線で表された角丸長方形の輪郭で囲ってなるところ、該文字と輪郭線との間にこれらを分離して観察することが不自然というべき程に密接な関連性があるとはいい難く、その構成全体をもって特定の意味合いを想起させるなど、これが常に一体不可分のものとしてのみ認識されるとみるべき特段の事情も見いだし得ない。
また、引用商標の構成中の「COCON」の文字は、本願商標におけるのと同様、引用商標の指定商品に係る取引者、需要者をして、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として看取されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標をその指定商品に使用した場合、引用商標の構成中の「COCON」の文字部分が、取引者、需要者に対し、出所表示識別標識として強く支配的な印象を与えるとみるのが相当である。
してみれば、引用商標は、その構成中の「COCON」の文字部分が要部であり、その構成文字に相応して、「ココン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、いずれも、その構成中の「COCON」の文字部分が出所識別標識としての要部たるものであり、該文字部分に相応する「ココン」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、その要部において、文字つづりを同じくし、かつ、称呼を同一とするものである。
また、本願商標と引用商標とは、いずれもその構成全体はもとより、その構成中の要部である「COCON」の文字部分からも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両商標を比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができず、また、それぞれの構成全体を比較するときは、外観上、相違するものの、両商標の構成中において出所識別標識としての要部である「COCON」についてみれば、文字つづりを同じくし、かつ、称呼を同一とするものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、類似の商標というべきである。
そして、本願の指定商品及び指定役務である第30類「アイスキャンディー、アイスクリーム、シャーベット、フローズンヨーグルト」及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標の指定商品中の第30類「フルーツプディング、フルーツゼリー」と類似するものと認められる。
(4)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標は、その構成全体がまとまりのある不可分の外観を構成し、「ココンジェラート」の称呼及び「繭のようなジェラート」の観念を生ずるものであるから、単に「COCON」の文字を図形で囲んでなり、「ココン」の称呼及び「繭」の観念を生じる引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても明らかに異なる旨主張する。
しかしながら、上記(3)において認定、判断したとおり、本願商標と引用商標とは、いずれも、その構成中の「COCON」の文字が出所表示機能としての要部たり得るものであり、それぞれの外観、称呼及び観念における異同を総合勘案すれば、類似の商標というべきものであるから、上記請求人の主張を採用することはできない。
イ 請求人は、本願商標と同一の商標を店舗等において多用していること及びインターネット上の検索エンジンを用いた「COCON GELATO」若しくは「ココンジェラート」又は「COCON」若しくは「ココン」の文字についての検索結果を示して、本願商標は取引者、需要者間において一体不可分の商標として認識されており、単なる「COCON」の文字からなる引用商標を付した商品と誤認混同されるおそれはない旨主張する。
確かに、請求人が本願商標の使用実績と示す画像から、2014年(平成26年)の8月及び11月に店頭の看板及び店内のショーケース並びに商品の包装に本願商標と同様の標章が用いられていること(ただし、店頭及び店内の壁面部には「COCON GELATO」の一連の文字からなる標章も用いられている。)はうかがえる。しかし、例えば、本願商標と同一の商標に係る具体的な使用の回数及び期間、その商標を付した商品(本願の指定商品に含まれるもの)の具体的な販売の数量及び地域等は明らかでなく、また、上記各文字の検索結果が、それぞれ、その内容を異にするものであるとしても、それは、インターネット上の検索エンジンの性質上、当然のことであり、そのことをもって、需要者が本願商標と引用商標とを非類似の商標として認識するとは到底いうことができない。
その他、請求人の主張等を総合してみても、本願商標と引用商標とをその指定商品等について使用したときに、商品等の出所について誤認混同を生ずるおそれがないとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、上記請求人の主張は、採用することができない。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品とは類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標




別掲2 引用商標





審理終結日 2015-03-31 
結審通知日 2015-04-03 
審決日 2015-04-21 
出願番号 商願2013-74707(T2013-74707) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W3035)
T 1 8・ 262- Z (W3035)
T 1 8・ 263- Z (W3035)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 真鍋 伸行 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 敬規
清棲 保美
商標の称呼 ココンジェラート、ココン 

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