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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 登録しない W293043
管理番号 1303027 
審判番号 不服2013-18640 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-26 
確定日 2015-07-06 
事件の表示 商願2012-9057拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「金比羅製麺」の漢字を横書きしてなり、第29類「カレーうどんのもと,油揚げ,魚介類の天ぷら,かつお節,干しえび,焼きのり」、第30類「うどんのめん,その他穀物の加工品,めんつゆその他の調味料,香辛料」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成24年2月9日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、香川県仲多度郡琴平町所在の宗教法人金刀比羅宮の著名な略称である『金比羅』の文字をその構成中に含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第8号について
商標法第4条第1項第8号において、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」は、商標登録を受けることができない旨規定している。
そして、 最高裁平成16年(行ヒ)343号判決(判決日 平成17年7月22日)において、この規定の趣旨は、「人(法人等の団体を含む。以下同じ。)の肖像、氏名、名称等に対する人格的利益を保護することにあると解される。すなわち、人は、自らの承諾なしにその氏名、名称等を商標に使われることがない利益を保護されているのである。略称についても、一般に氏名、名称と同様に本人を指し示すものとして受け入れられている場合には、本人の氏名、名称と同様に保護に値すると考えられる。」旨、判示されている。
2 商標法第4条第1項第8号の該当性について
(1)本願商標の構成について
本願商標は、前記1のとおり、「金比羅製麺」の文字からなるところ、「金比羅」の語は、「仏法の守護神の一つ,香川県の金刀比羅宮(ことひらぐう)のこと。」を、また、「製麺」の語は、「麺類を製造すること。」(ともに、広辞苑 第六版)をそれぞれ意味する語であることが認められる。
(2)「金比羅」の著名性について
ア 「金刀比羅宮」について
香川県仲多度郡琴平町所在の「宗教法人金刀比羅宮」が、古くから「こんぴら(金毘羅・金比羅)」に敬称を付して「金毘羅さま」、「こんぴらさん」等と親しみを込め称されてきたことは、例えば、別掲2の記載からも、一般に広く知られているといえる。
イ 「金比羅」について
上記アのとおり「宗教法人金刀比羅宮」が古くから「こんぴら(金毘羅・金比羅)」に敬称を付して「こんぴらさん」等と称されていること、上記(1)のとおり「金比羅」の文字が「香川県の金刀比羅宮(ことひらぐう)」を意味する語として広辞苑に掲載されていること、別掲3(1)ないし(3)のとおり、広辞苑以外の一般的な辞書にもその意味が掲載されていること、及び別掲3(4)ないし(9)のとおり、「金刀比羅宮に参詣すること」を「金比羅参り」と称していることから、本願商標の構成中の「金比羅」の文字は、「宗教法人金刀比羅宮」の略称として、本願商標の出願時において全国的に知られ、その状態が現在も継続しているものと認められる。
(3)「他人の承諾」を得たものであるかについて
請求人は、香川県仲多度郡琴平町所在の「宗教法人金刀比羅宮」から、本願商標を登録することについての承諾を得たことを証明するための書類(承諾書等)を提出していない。
したがって、本願商標は、これを登録することについて、他人の承諾を得たものとは認められない。
(4)小括
上記(1)ないし(3)で認定したとおり、本願商標は、他人の名称(宗教法人金刀比羅宮)の著名な略称(金比羅)を含む商標であって、かつ、当該他人の承諾を得ているものとは認められないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当するものといわざるを得ない。
3 請求人の主張について
請求人は、「宗教法人金刀比羅宮」を略称する場合、「金比羅」単独で呼び捨てでは使用されず、敬称を付して「金比羅さん(様)」「金比羅宮」等のように使用されるのが通常である旨、「金比羅」という語は、香川県仲多度郡琴平町を含むその周辺地域を示す地名として認識されている旨、及び本願商標は、地名「金比羅」と名称「製麺」からなり、一連して称呼され、一連結合して識別力を持つ商標「金比羅製麺」として認識される商標である旨主張している。
しかしながら、「金比羅」の語が単独では使用されずに敬称を付して使用されることが多いとしても、「金比羅」の部分が「宗教法人金刀比羅宮」を指し示していることにはかわりがないものであるし、また、「金比羅」の語が「宗教法人金刀比羅宮」の著名な略称として認められることは、上記2(2)で認定したとおりである。
また、金刀比羅宮のみならず、その付近一帯を表す場合に「金比羅」の語が使用されている場合があるとしても、例えば「コンサイス日本地名事典<第5版> 株式会社三省堂」には、「ことひら 琴平」の見出しに「香川県中南部、仲多度郡琴平町。金刀比羅宮の門前町。【旧称】金毘羅」の記載はあるものの、「金比羅」の見出し及びその説明は掲載されていない。
そうとすれば、「金比羅」の文字は、地名を表したものと認識されるというよりは、「宗教法人金刀比羅宮」を指し示すものとして認識されると判断するのが相当である。
したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当し、登録することができない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(「金刀比羅宮」について)
(1)「広辞苑 第六版(株式会社岩波書店発行)」には、「ことひらぐう【金刀比羅宮】」の見出しの下、「香川県仲多度郡象頭山(琴平山)の中腹にある元国幣中社。祭神は大物主神・崇徳天皇。もともとは金毘羅を祀り、船人に尊崇された。毎年10月10日の大祭は盛大。金毘羅大権現。金毘羅宮。金毘羅さま。」の記載がある。
(2)「大辞泉 増補・新装版(株式会社小学館発行)」には、「ことひらぐう【金刀比羅宮】」の見出しの下、「香川県仲多度郡琴平町にある神社。祭神は大物主神を主神とし、崇徳天皇を配祀。海上安全の守護神として信仰される。明治初頭までは神仏習合で、象頭山金毘羅大権現と称した。琴平神社。こんぴらさん。」の記載がある。
(3)「国語大辞典(新装版)(株式会社小学館発行)」には、「ことひらぐう【金刀比羅宮】」の見出しの下、「香川県仲多度郡琴平町にある旧国幣中社。祭神は大物主神、崇徳天皇。長保三年勅命により社殿を修築。江戸時代は神仏習合で、象頭山金毘羅大権現と称したが、明治初頭に神社となり金刀比羅宮と改めた。航海の守護神として崇敬されるほか、室町時代以降は伊勢参りとともに、金毘羅参りが庶民の間に流行した。金毘羅さま。」の記載がある。
(4)「大辞林第三版(株式会社三省堂発行)」には、「ことひらぐう【金刀比羅宮】」の見出しの下、「香川県琴平町の琴平山にある神社。大物主神・崇徳天皇をまつる。航海や漁業の守護神として崇敬され、各地に多くの分社がある。また、雷神・水神・農耕神・留守神としても信仰された。祈願のための流し樽の風習が残る。金毘羅様。金毘羅宮。旧称、金毘羅大権現。」の記載がある。
(5)日本農業新聞(1997年4月30日付け)
「[一村逸品]焼肉のたれ、香川県琴平町」の見出しの下、「“金比羅さん”の愛称で知られる金比羅大権現は讃州仲郡(香川県琴平町)にあり、同所は古くからニンニク栽培が盛んなところ。」の記載がある。
(6)香川県丸亀市のウェブサイトには、「金刀比羅宮」の見出しの下、「『こんぴらさん』の名で親しまれている金刀比羅宮は、仲多度郡の琴平山に鎮座し、住古には大物主神(おおものぬしのかみ)を祀り『琴平宮(ことひらのみや)』と称しました。中古になると『金毘羅大権現(こんぴらだいごんげん)』と改称し・・・その後、神仏分離により現在の『金刀比羅宮』となったのは、明治22年(1889)のことです。今も、農業・漁業・医薬・技芸など広汎な御神徳を持つ神様として、全国の人々の厚い信仰を集めています。」の記載がある。(http://www.city.marugame.kagawa.jp/sightseeing/spot/11/)

別掲3(「金比羅」について)
(1)「大辞泉 増補・新装版(株式会社小学館発行)」には、「こんぴら【金毘羅・金比羅】」の見出しの下、「『金刀比羅宮』の異称。こんぴらさま。」の記載がある。
(2)「国語大辞典(新装版)(株式会社小学館発行)」には、「こんぴら【金毘羅・金比羅】」の見出しの下、「四国、讃岐(香川県)の金刀比羅宮の俗称。」の記載がある。
(3)「大辞林第三版(株式会社三省堂発行)」には、「こんぴら【金毘羅・金比羅】」の見出しの下、「ガンジス川の鰐が神格化されて仏教の守護神となったもの。・・・日本では大物主神の垂迹として金毘羅大権現といい、海上の守護神として広く民間に信仰される。香川県の金刀比羅宮がその中心的存在。」の記載がある。
(4)「国語大辞典(新装版)(株式会社小学館発行)」には、「こんぴらまいり【金毘羅参】」の見出しの下、「金刀比羅宮に参詣すること。また、その人」の記載がある。
なお、前記(1)ないし(3)の記載のとおり、「金毘羅」と「金比羅」が同意であるから、「金毘羅参」と「金比羅参」は同意といえるものである。
(5)毎日新聞(2011年1月22日付け 地方版/香川)
「文化審答申:『丸亀うちわ』有形民俗文化財に登録へ /香川」の見出しの下、「丸亀うちわは江戸初期に丸亀藩が武士の内職として製作を奨励し、金比羅参りの土産物として全国的に知られるようになった。」の記載がある。
(6)毎日新聞(2008年6月7日付け 地方版/香川)
「うちわ話:香川に来てから初めて友人が遊びにきた… /香川」の見出しの下、「すでに香川に旅行に来るのが3回目で、金比羅参りも済ませている彼女を、どこに連れて行けば満足させてあげられるのか」の記載がある。
(7)朝日新聞(2007年9月18日付け 大阪地方版/香川)
「ちょっと寄り道こんぴら街道、今月末から『もみじ編』 好評でコース増 高松/香川県」の見出しの下、「金比羅参りに使われたこんぴら街道の一つの丸亀街道を、ガイドに案内してもらいながら散策する催し『ちょっと寄り道こんぴら街道 二〇〇七もみじ編』が今月末から11月にかけて開かれる。」の記載がある。
(8)中国新聞(2006年8月28日付け 夕刊)
「船で瀬戸内美術館巡り 直島と高松など結ぶ 香川県が企画」の見出しの下、「定期便以外に、直島から東山魁夷せとうち美術館(坂出市)と丸亀市猪熊弦一郎現代美術館を結ぶチャーター便も用意。芸術の島と美術館を満喫し、JRで金比羅参りもできる。」の記載がある。
(9)産経新聞(2006年3月12日付け 東京朝刊)
「【探訪】高松市・琴電の旧型車両 アツい走りの『大正気質』」の見出しの下、「乗客は住民や学生に交じって金比羅参りの観光客。さらに讃岐平野をゴトゴトと走る姿にひかれた『琴電詣で』のファン。」の記載がある。


審理終結日 2014-09-30 
結審通知日 2014-10-01 
審決日 2014-10-21 
出願番号 商願2012-9057(T2012-9057) 
審決分類 T 1 8・ 23- Z (W293043)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 高野 和行
梶原 良子
商標の称呼 コンピラセーメン、コンピラ 
代理人 清原 義博 

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