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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201426859 審決 商標
不服20158640 審決 商標
不服201426248 審決 商標
不服20153730 審決 商標
不服20152591 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W0737
管理番号 1303011 
審判番号 不服2015-2513 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-02-09 
確定日 2015-07-13 
事件の表示 商願2013-13413拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「熱中症対策」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第35類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年2月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年8月9日付けの手続補正書により、第7類「自動販売機」及び第37類「自動販売機の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『高温や多湿の環境下で起こる障害の総称。塩分やミネラルの不足による熱痙攣、脱水症状を起こした熱疲労、体温調節機能が失われた熱射病等に分けられる。』の意味を有する『熱中症』の文字と『相手の態度や事件の状況に応じてとる方策。』等の意味を有する『対策』の文字とを一連に『熱中症対策』と標準文字で表してなるものである。ところで、日常生活において、熱中症に対する予防や対策について、水分や塩分などの補給が必要であることはよく知られているものである。そして、熱中症対策用の飲料が自動販売機で販売されていることが一般に知られている事情を考慮すると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接した取引者、需要者が熱中症対策用の飲料等を販売可能な商品である旨表したものと理解するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有さず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「熱中症対策」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「熱中症」の文字は、「高温や多湿の環境下で起こる障害の総称」の意味を有する語であり、「対策」の文字は、「相手の態度や事件の状況に応じてとる方策」の意味(いずれも、株式会社岩波書店発行 広辞苑第六版)を有する語であり、「熱中症の状況に応じてとる方策」程の意味合いを容易に理解させるものであって、自動販売機により、熱中症対策に有効な飲料等が販売されている実情があるとしても、それが直ちに、本願指定商品の品質等を、直接的、かつ、具体的に表すとはいい難いものである。
また、職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「熱中症対策」の文字が、原審説示の如く意味合いで、取引上普通に使用されている事実も発見することができず、取引者、需要者が、商品の品質等を表示するものと認識するというべき事情も見あたらなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-06-29 
出願番号 商願2013-13413(T2013-13413) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W0737)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 田中 亨子
大井手 正雄
商標の称呼 ネッチューショータイサク 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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