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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1302962 |
審判番号 | 不服2015-6308 |
総通号数 | 188 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-08-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-04-03 |
確定日 | 2015-06-30 |
事件の表示 | 商願2013-50982拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ハイパージェル」の文字を標準文字で表してなり、第9類「コンタクトレンズ,非イオン性ハイドロゲルコンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器,光学測定機器,接眼レンズ,光学レンズ,眼鏡,メガネ」を指定商品として、平成25年7月2日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、国際登録第1138042号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標に係る出願人(請求人)の住所は、当審において変更され、引用商標権者の住所と同一となったものであるから、本願商標に係る出願人は、引用商標権者と同一の者であることが認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-06-17 |
出願番号 | 商願2013-50982(T2013-50982) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩本 和雄 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
藤田 和美 堀内 仁子 |
商標の称呼 | ハイパージェル |
代理人 | 曾我 道治 |
代理人 | 岡田 稔 |
代理人 | 鈴木 昇 |
代理人 | 坂上 正明 |