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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W41
審判 全部申立て  登録を維持 W41
審判 全部申立て  登録を維持 W41
管理番号 1301778 
異議申立番号 異議2015-900008 
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-07-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-01-09 
確定日 2015-06-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第5709296号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5709296号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5709296号商標(以下「本件商標」という。)は,「躰道」を標準文字により表してなり,平成26年6月16日に登録出願され,第41類「資格付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与,その他の技芸・武道・スポーツ又は知識の教授,武道・スポーツの競技会の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,セミナー・講習会・研修会又はシンポジウムの企画・運営又は開催,録音済み・録画済みのDVD・その他の記録媒体の貸与,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,武道の術技・術芸・演武の演出又は上演及びこれらに関する情報の提供,その他の演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,武道場の提供,その他の運動施設の提供」を指定役務として,同年9月24日に登録査定,同年10月10日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は商標法第3条第1項第3号,同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第7号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第35号証を提出した。
1 躰道について
「躰道」は,1965年(昭和40年)に,初代祝嶺正献氏が沖縄で「手(ティー)」を母体にして発祥させた玄制流空手をさらに発展させて創始した新しい武道である(甲2)。
初代祝嶺正献氏は,昭和40年に,躰道本院(現在の一般社団法人日本武藝躰道本院,申立人)及び日本躰道協会(現在のNPO法人日本躰道協会)を設立し,躰道の普及活動及び指導を行ってきた。その結果,現在では,日本各地において道場が設立され(甲3),24を超える大学・高校において躰道部が設けられ(甲4),海外においてはフィンランド,スウェーデン,デンマーク,フランス,アメリカ,オーストラリア,イギリス及びポルトガルにおいて躰道協会が設立され活動を行っている(甲5)。
一般社団法人日本武藝躰道本院の下部組織であるNPO法人日本躰道協会は,毎年様々な躰道の競技会を開催しており,全日本躰道選手権大会は平成26年に第48回,全国少年少女躰道優勝大会は平成26年に第36回,全国高校生躰道優勝大会は平成26年に第33回,全国学生躰道優勝大会は平成26年に第48回,全国社会人躰道優勝大会は平成26年に第24回,の開催をそれぞれ数えている(甲6?甲9)。また,世界躰道選手権大会は4年毎に開催され,平成21年に第5回が開催され(甲10),平成25年に第6回が開催されている。
また,「躰道」は,様々な雑誌や書籍,新聞記事等で紹介され(甲11?甲30),平成27年2月3日の時点で、インターネットポータルサイト「Yahoo!JAPAN」の検索エンジンを利用して、「躰道」のキーワードで検索を実行すると約175,000件がヒットする(甲31)ことから、本件商標の登録査定時においても,多数のヒット数があったものと考えられ,日本の武道の名称として広く知られているということができる。
2 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
「躰道」は,昭和40年に初代祝嶺正献氏が創始して以降,日本及び世界においてその実技や組織の統制及び普及・指導活動が行われてきた結果,武道の名称として,少なくとも日本では広く知られるところとなっている。したがって,本件商標の指定役務に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,「実施される資格試験,認定あるいは付与される資格,教授される内容,競技会の対象となる競技,興行されるスポーツの内容,セミナー・講習会・研修会又はシンポジウムのテーマ,電子出版物の内容,演出又は提供される情報の内容,提供される武道場あるいは運動施設が係るスポーツまたは武道」が「躰道」であることを認識するだけである。したがって,本件商標が躰道に関する役務に使用される場合,これら指定役務の質,用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものである。
また,本件商標が,躰道以外の技芸・武道・スポーツまたは知識に関する指定役務に使用されるときは,役務の質や用途について誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。

3 商標法第4条第1項第7号について
申立人は,世界における躰道組織で最も上位に位置する組織であり,その下に世界躰道連盟が位置し,さらにその下にNPO法人日本躰道協会をはじめとする各国の躰道協会が位置している(甲33)。申立人は,躰道における最高機関として,躰道全体を統制し,躰道に関する実技統制・段級位などの審査における資格付与・審査員や審判員の教育や認定を行っている。一方,証拠として提出する躰道に関する様々な競技会のプログラム(甲6?甲9)に示されているとおり,これらの競技会を開催し運営しているのは,NPO法人日本躰道協会(甲34)であり,申立人の下部組織である。本件商標の商標権者である一般社団法人躰道本院(甲35)は,申立人及びNPO法人日本躰道協会とはまったく別個の法人である。
したがって,本願商標が識別力を有し登録可能な商標であったとしても,本願商標である「躰道」は,躰道に係る者すべてが自由に使用できるべきであって,本件商標権者のみに対して,本件商標に対する独占的な商標権が付与されることは,本件商標権者以外の躰道の関係者にとって,大きな混乱と困惑をもたらすものであり,社会公共の利益に反することは明らかである。
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第7号の規定に違反して登録されたものである。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は,「躰道」を標準文字で表してなるところ,申立人提出の各証拠から,以下の記載が確認できる。
株式会社福昌堂発行「月刊空手道」1990年6月号(甲13)24ページ及び同誌1999年1月号(甲16)26ページには,「躰道の創造」の項において,「(略)1955(昭和28)年に祝嶺氏は玄制流空手を公表する。(中略)祝嶺氏は,玄制流空手をもう一歩推し進め,今度は空手という名称にとらわれない武道=躰道を生み出すに至ったのだ。」の記載,また,同誌1998年9月号(甲14)36ページには,「空手より生み出されし,躰道」の項の記載,及び同誌1998年10月号(甲15)36ページには,「玄制流空手道より派生した躰道」の記載がある。
さらに,寿出版株式社発行「月刊壽」2000年4月号(甲17)12ページには,「動きの中に、すべてをこめる躰道」の項において,「躰道は,1963(昭和37)年に誕生しています。空手の源流にあるものを体系化した武道といえるでしょう。」の記載,株式会社福昌堂発行「月刊KARATE」2005年3月号(甲20)の「躰道とは何か」の表題のもと「空手を元として発展した武道」の記載,「体軸を操れ!」の表題のもと,「空手を源流とした武道でありながら・・・」の記載,株式会社マガジンハウス発行「Tarzan」2005年12月号(甲21)104ページには,「沖縄の空手から生まれた躰道。」の記載,株式会社ティップネス発行「TIPNESS PRESS」2006年4月号(甲22)12ページには「躰道とは?」の項において,「1965年に故祝嶺正献が玄制流空手をもとに沖縄で発祥させた武道。」の記載がある。
そして,新聞記事においても,「東京新聞」2013年8月24日22面掲載記事(甲28)中に「琉球空手を起源にした武道『躰道』の展開競技だ。」の記載,及び同紙2014年10月13日21面掲載記事(甲30)中に「躰道は,空手に器械体操のような動作を取り入れた武道で・・・」の記載がある。
以上によれば,これらの記載からは,「躰道」の文字よりなる本件商標は,空手,柔道,剣道等のような武道一般の名称ではなく,空手もしくは空手をもとにした武道の一流派の名称を表示するものと認識し得るものというのが相当である。
また,申立人の提出にかかる他の証拠をもってしても,直ちに「躰道」の文字よりなる本件商標が武道としての一般の名称であるということはできない。
そうとすれば,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,役務の質を表示したものとは認識し得ず,本願商標は,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず,本件商標の指定役務に使用しても,役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないというべきである。
2 商標法第4条第1項第7号該当性について
商標法第4条第1項第7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は,商標登録を受けることができないと規定している。そして,これに該当する商標には,「(a)その構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合,(b)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも,指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反する場合,(c)他の法律によって,当該商標の使用等が禁止されている場合,(d)特定の国若しくはその国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反する場合,(e)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合等が含まれるというべきである。」と判示した判決がされているところである(知財高裁 平成22年7月15日判決 平成21年(行ケ)第10173号)。
これを本件についてみるに,本件商標は,上記の(a),(c)及び(d)に該当しないことは明らかである。
そこで,本件商標が,上記の(b)あるいは(e)に該当するものであったか否かについてみるに,本件商標権者が,本件商標である「躰道」を使用することで,これが社会公共の利益に反するというべき証拠ないし事情は認められず,また,本件商標を本件商標権者が使用することが社会の一般的道徳観念に反するということもできないものである。
さらに,本件商標の登録出願の経緯に,申立人との関係で信義則に反するなど何らかの社会的相当性を欠く事情があったとは,証拠上認められず,その他,本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠く事情や商標法の予定する秩序に反する行為があったということもできないものである。
したがって,本件商標は,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできないものである。
この点に関して,申立人は,「本件商標を構成する『躰道』は,躰道に係る者すべてが共有すべき躰道における心得であって,本件商標権者のみに対して,本件商標に対する独占的な商標権が付与されることは,本件商標権者以外の躰道の関係者にとって,大きな混乱と困惑をもたらすものであり,社会公共の利益に反することは明らかである。」旨を主張している。
しかしながら,本件商標権者である一般社団法人躰道本院は,申立人が提出した商標権者の履歴事項全部証明書(甲35)によれば,その目的に「玄制流空手及び躰道の創作意図と特定実技の内容と形態を厳正,確実に伝授し・・・」とあり,武道(玄制流空手及び躰道)の普及活動・実技指導などを行うことを目的とする社団法人であることから,本件商標権者も「躰道」の文字を構成中に有する商標を採択して使用する蓋然性を有しているということができるものである。
そうであれば,先願登録主義を旨とする我が国の商標登録制度のもとにおいては,本件商標権者以外に本件商標を使用する武道関係者が存在するからといって,本件商標が,本件商標権者以外の者の使用に係る商標として周知性を獲得しているとの実情のもと,本件商標権者が,その者に無断で登録出願をしたなど特段の事情が認められない限り,本件商標権者が本件商標を登録出願した行為が社会公共の利益に反するということはできないというべきである。そして,上記した実情があることを認め得る証拠は提出されていない。
よって,本件商標は,商標第4条第1項第7号には該当しないというべきである。

3 まとめ
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第7号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2015-06-10 
出願番号 商願2014-49806(T2014-49806) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (W41)
T 1 651・ 272- Y (W41)
T 1 651・ 22- Y (W41)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 金子 尚人
榎本 政実
登録日 2014-10-10 
登録番号 商標登録第5709296号(T5709296) 
権利者 一般社団法人躰道本院
商標の称呼 タイドー 
代理人 吉澤 和希子 
代理人 塩谷 享子 
代理人 佐藤 明子 

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