ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
不服201419075 | 審決 | 商標 |
不服201420325 | 審決 | 商標 |
不服201421668 | 審決 | 商標 |
不服201421179 | 審決 | 商標 |
不服20142982 | 審決 | 商標 |
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W03 |
---|---|
管理番号 | 1301748 |
審判番号 | 不服2014-5832 |
総通号数 | 187 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-07-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-03-31 |
確定日 | 2015-06-01 |
事件の表示 | 商願2013-46392拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「息まで、磨こう」の文字を標準文字で表してなり、第3類「歯磨き」を指定商品として、平成25年6月17日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『息まで、磨こう』の文字を標準文字で表してなるところ、口臭(息)をも予防する歯磨きが販売されていることから、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『歯磨きをすることにより(歯を磨くのみならず)口臭(息)をも予防できる』といった程度のことを表したものと理解する場合も決して少なくないものといえ、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成27年1月27日付けで証拠調べの結果を通知した。 4 証拠調べ通知に対する請求人の意見 請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、何ら意見を述べていない。 5 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「息まで、磨こう」の文字を表してなるものであるところ、別掲の証拠調べ通知のとおり、「歯磨き」及びこれと需要者を共通にするオーラルケア用の商品又は役務において、口臭予防の観点から、「息まで磨く」「息をきれいにする」等の表示が一般に使用されていること及び口臭予防効果を謳った「歯磨き」の取引の実情を踏まえると、本願商標に接する取引者、需要者は、その指定商品との関係において、その構成文字全体から「息に至るまで、きれいにしよう」の意味合いを容易に理解するといえる。 してみると、本願商標は、これがその指定商品に使用された場合、看者をして歯磨きをすることにより、(歯を磨くのみならず)口臭(息のいやな臭い)までも予防できる効果のある商品であることを記述したものとして理解するに止まり、商品の出所識別標識として認識するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (証拠調べ通知の内容) 本願商標は、「息まで、磨こう」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成前半の「息まで」の文字は、「口や鼻から呼吸する空気。呼気または吸気、特に呼気をさす。」の意味を有する「息」の語及び「時間・距離・状態・動作が継続し、次第に進み、至る地点・時点を表す。」等の意味を有する助詞「まで」からなるものであり、また、構成後半の「磨こう」の文字は、「こすって、きれいにする。美しく作り飾る。」の意味を有する「磨く」の語と「命令・勧誘を表す。」助動詞「う」からなるものと看取されるから(広辞苑第六版)、本願商標は、その構成全体として、「息に至るまで、こすって、きれいにしよう」程度の意味合いを理解させるものである。 そして、本願の指定商品「歯磨き」は、口臭予防の効果を謳った商品が多数販売されているところ、「歯磨き」及びその他のオーラルケアにかかる商品や役務について、口臭予防の観点から、「息まで磨く」「息をきれいにする」等の表示が、普通に使用されていることが認められるものであり、これらのことは、以下のオーラルケアにかかるウェブサイトの記載からいえる(なお、原審における拒絶理由通知書に記載したものは除く。)。 1.各種のオーラルケア用の商品について、口臭予防等が宣伝されていること (1)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「歯医者さんがおすすめのオーラルケア商品が満載!オーラルケアのDOD」の見出しのもとに、その「Category」として、「歯ブラシ」「歯間ブラシ」「電動歯ブラシ」等に並び、「歯磨き粉」の表示があり、また、「お口すっきり、息フレッシュ! 歯周病予防フェア 歯周病、虫歯、口臭予防対策はコンクールにお任せ!」「乳酸菌LS1で息さわやか! 歯周病 口臭 虫歯 体の内側から予防する。」「ウェットティッシュタイプ口腔内清拭シート T-Pure Sheet ・・・簡単にササッと拭くだけしっかり口臭ケア!」の記載とともに、それらの商品が紹介されている(http://www.rakuten.co.jp/oralcare-dod/)。 (2)「ケンコーコム株式会社」のウェブサイトにおいて、「オーラルケア」の見出しのもとに、「口臭対策」として、「マウスウォッシュ」「薬用マウスウォッシュ」「口臭予防歯磨き」「舌クリーナー」「清涼菓子」等が例示されている(http://www.kenko.com/product/cat/cat_070764.html)。 2.オーラルケア用の商品における「息まで(を)磨く」の使用(なお、下線は、審判の合議体で加えた。) (1)音波振動歯ブラシについて、「パナソニック株式会社」のウェブサイトにおいて、「オーラルケア」の見出しのもとに、商品の写真とともに、「ランチのあとは、息まで磨くポケットドルツ。」の記載がある(http://panasonic.jp/doltz/products/ew_ds15/recommend/)。 (2)同じく、ケンコーコム株式会社のウェブサイトにおいて、「パナソニック 音波振動ハブラシ ドルツ リズムモード搭載 EW-DM51-RP ルージュピンク」の見出しのもとに、「商品説明」の欄に、「『パナソニック 音波振動ハブラシ ドルツ リズムモード搭載 EW-DM51-RP ルージュピンク』は、心地よくオーラルケアできる『リズムモード』搭載で、息までスッキリ磨く電動歯ブラシです。」の記載がある(http://www.kenko.com/product/item/itm_6926749672.html)。 (3)口腔洗浄器について、「癒しフェア2014inTOKYO」のウェブサイトにおいて、「アクアピック口腔洗浄器」の出展者インタビュー記事に、「息まで磨ける『新感覚歯ブラシ』アクアピック口腔内洗浄器で口臭を緩和し、10、20年後の口腔トラブルに備えましょう。」の記載がある(http://www.a-advice.com/tokyo_2014/interview/aquapickjapan/)。 (4)歯ブラシについて、「ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社」のウェブサイトにおいて、「歯ブラシリーチシリーズ ブレスクリーン」の見出しのもとに、商品の写真とともに「毎日の歯みがきで、息まで磨く」「息まで磨く3つの機能で、歯磨きのたびに、さわやかなお口へ」の記載がある(http://reach.jp/products/breathclean.html)。 (5)口内洗浄液について、「株式会社I-ne」のウェブサイトにおいて、口内洗浄液「ローレンシア」について、商品の写真とともに「息を磨く、簡単マウスエステ」「口臭防止」「歯周病予防」「虫歯予防」及び「ホワイトニング」の表示がある(http://www.rakuten.ne.jp/gold/enren/mb/lauren-sp.html)。 3.オーラルケア用の商品等(特に「歯磨き」)における「息をきれいにする」の使用(なお、下線は、審判の合議体で加えた。) (1)「サンスター株式会社」のウェブサイトにおいて、「オーラツー ステインクリア デンタルリンス[液体ハミガキ]」の見出しのもとに、「息をキレイにしながら、ステイン(着色汚れ)を浮かせて落としつきにくくすることで、歯本来の白さを取り戻し、キレイな歯を保ちます。 さわやかキープ成分(着香剤)配合。すっきりとしたさわやかな息にします。」の記載がある(http://jp.sunstar.com/products/brand/ora2/ora2_11.html )。 (2)同じく、「サンスター株式会社」のウェブサイトにおいて、2010年1月13日付けの「News Release」では、「ステイン付着抑制力アップでもっと美しく 息をキレイにしながら、ステインもケアしてもっとキュートに 『オーラツー ステインクリア マウスウォッシュ』新発売」の見出しのもとに、「【商品特長】」の欄に「4 ニオイをもとから除去して、息もキレイにします。」の記載がある(http://jp.sunstar.com/company/press/2010/pdf/100113_01.pdf なお、「4」は丸付き数字。)。 (3)「ライオン株式会社」のウェブサイトにおいて、2006年9月4日付けのプレスリリースでは、洗口液「ブレスエイド ウォッシュ&コート」について、「商品特長」の欄に「(2)2種の天然ポリフェノール成分(香料)配合でキレイな息が続く」の記載がある(https://www.lion.co.jp/press/2006111.htm)。 (4)同じく、「ライオン株式会社」のウェブサイトにおいて、2008年6月26日付けのプレスリリースでは、歯磨き「デンタークリアMAXライオン ゴールデンキウイ」「デンタークリアMAXライオン パッションフルーツ」について、「商品特長」の欄に「(1)ブラッシングでくだけながら汚れを落とす“クリーニング顆粒”を配合。ハブラシの当たりにくい奥の汚れまでしっかり落とし、歯と息をキレイに、爽快にする・・・」の記載がある(https://www.lion.co.jp/ja/company/press/2008/2008053.htm)。 (5)「アース製薬株式会社」のウェブサイトにおいて、液体歯磨き「歯科医院専売 モンダミン デンタルマニキュア」について、「特長」の欄に「2)口臭の原因菌を殺菌し、息をキレイに保ちます。」の記載がある(http://www.earth-chem.co.jp/top02/oralcare/mondahmin_shika/manicure.html)。 (6)「エビス株式会社」のウェブサイトにおいて、舌クリーナー「くりたん」について、「商品紹介」の欄に「オーラルケアブランドの『エビス』から、口臭の元を取り除く舌クリーナー『くりたん』、デビュー。」の記載とともに「くりたん 舌クリーナー 携帯タイプ」の文字に近接して「舌きれい息きれい」の表示がある(http://www.shitakirei.jp/syohin/syohin.html )。 (7)「医療法人社団銀座清河会 銀座池渕歯科」のウェブサイトにおいて、「口臭治療」の見出しのもとに、「・・・『きれいな息』を目指したい方。よりきれいで無臭に近い息を目指すための、お手伝いを致します。」の記載がある(http://www.ginza-dental.jp/breath/breath_beauty.html)。 (8)「医療法人 誠実会 赤塚歯科医院」のウェブサイトにおいて、「口臭治療でフレッシュな息・・・キレイな息の作り方をあなたに・・・バイオパワーでキレイな息を・・・」の記載がある(http://www.akatsuka-dental.com/70_breath/)。 以上の事実を総合すると、「息まで、磨こう」の文字からなる本願商標に接する取引者、需要者は、その指定商品との関係において、本願商標の構成文字全体から「息に至るまで、きれいにしよう」の意味合いを理解し、歯磨きをすることにより(歯を磨くのみならず)口臭(息のいやな臭い)までも予防できる効果のある商品の使用を勧誘する宣伝文句として理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 |
審理終結日 | 2015-03-31 |
結審通知日 | 2015-04-01 |
審決日 | 2015-04-15 |
出願番号 | 商願2013-46392(T2013-46392) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
Z
(W03)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 加園 英明 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
真鍋 伸行 堀内 仁子 |
商標の称呼 | イキマデミガコウ、イキマデミガコー |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 田中 伸一郎 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 辻居 幸一 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 石戸 孝 |
代理人 | 中村 稔 |