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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y061426
管理番号 1301735 
審判番号 取消2013-300450 
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-07-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-06-04 
確定日 2015-06-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第1638038号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1638038号商標の指定商品中、第6類「金属製のバックル」,第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,ネックレス,ペンダント,イヤリング,ブレスレット,宝石ブローチ,ロケット,指輪」及び第26類「ボタン類,衣服用バックル,衣服用ブローチ,ワッペン,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1638038号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 当審における審尋の要点
(1)これまでの経緯の概要
本件審判事件について、請求人は、平成25年8月1日付け上申書において、また、前被請求人(高瀬保雄氏)は、同月2日付けの上申書において、それぞれ、和解交渉中につき審理の猶予を申し出た。
さらに、請求人は、平成26年1月10日付けの上申書において、本件商標権の譲渡交渉中につき、更に3か月ほどの審理の猶予を申し出た。
その後、高瀬保雄氏の死亡により、本件商標権について、高瀬美保氏を登録権利者とする権利の移転があったことから、平成27年2月10日付け手続続行通知書により、以後同人を被請求人として本件審判事件の手続きが続行されることになった。
(2)審尋内容
両当事者は、譲渡交渉について合意に達しているのであれば、その旨を説明するとともに、速やかに本件審判の請求を取り下げられたい。
他方、被請求人は、本件商標の使用について何ら具体的な立証等をしていないことから、本件商標を使用しているのであれば、その証左を提出されたい。
なお、上記に対し回答がない場合には、本件審判事件の審理を終結する。

4 審尋に対する両当事者の回答
前記3の審尋に対し所定の期間を経過するも、両当事者からは、何も回答がなかった。

5 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、前記3及び4のとおり、本件審判の請求に対し被請求人は、実質的に答弁していない。また、両当事者から申出があった本件商標権の譲渡交渉ないし和解交渉についても、両当事者は何も回答していないことから、もはや不調又は不能であると判断する。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2015-04-06 
結審通知日 2015-04-09 
審決日 2015-04-21 
出願番号 商願昭55-8330 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y061426)
最終処分 成立  
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 前山 るり子
田村 正明
登録日 1983-11-25 
登録番号 商標登録第1638038号(T1638038) 
商標の称呼 オフショア 
代理人 杉本 ゆみ子 

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