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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20152012 審決 商標
不服201423620 審決 商標
不服201425291 審決 商標
不服20159838 審決 商標
不服201419393 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0531
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0531
管理番号 1301734 
審判番号 不服2015-4867 
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-03-12 
確定日 2015-06-29 
事件の表示 商願2013-33331拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「動物用薬剤,飼料添加剤(医療用のもの),栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」及び第31類「ペットフード,食餌療法用の動物飼料,その他の飼料」を指定商品として、平成25年5月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『メタボリックス』の文字を書してなるところ、その構成中の『メタボリック』の文字部分が、メタボリック・シンドロームの略称として広く用いられ、メタボリック・シンドロームが、肥満等の動脈硬化を引き起こす危険因子を複数持った状態の症状として知られていることから、本願商標は、『メタボリック』の文字に複数形を意味する『ス』の文字を付したものと容易に判断されるものである。そして、医薬品を取り扱う業界においては、血圧のための薬や、肥満対策用薬剤が販売されていて、このことは人も動物も変わらない。したがって、本願商標をその指定商品に使用するときは、『メタボリック・シンドローム対策用の商品』であるという、商品の品質を表示したと理解させるにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「メタボリックス」の文字を、曲線部分に階段状のギザギザ(ジャギー)のある書体で表してなるものである。
そして、その構成中、「メタボリック」の文字部分が黒色で表され、「ス」の文字部分が赤色で表されているため、視覚的に、「代謝の」の意味を有する英語の「metabolic」(株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」)の表音の片仮名表記である「メタボリック」の文字に、「ス」の文字を結合したものとの印象を与えるとしても、各構成文字が同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく表されている本願商標の構成からすれば、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識し把握されるものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、「メタボリックス」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上一般に使用されているという事実は見いだすことはできなかった。
さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、「メタボリックス」の文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については原本参照)

審決日 2015-06-16 
出願番号 商願2013-33331(T2013-33331) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W0531)
T 1 8・ 13- WY (W0531)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 敏海老名 友子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 松浦 裕紀子
梶原 良子
商標の称呼 メタボリックス 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 

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