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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W25
管理番号 1301726 
審判番号 不服2014-650091 
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-08 
確定日 2015-03-16 
事件の表示 国際登録第1142173号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「A PIECE OF CHIC」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年(平成24年)10月1日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、2014年(平成26年)10月3日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第25類「Clothing,footwear,headgear;shirts;leather or imitation leather clothing;belts (clothing);furs (clothing);gloves (clothing);scarves;neckties;hosiery;socks;slippers;beach,ski or sports footwear;underwear.」とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中「Babies’ diapers of textile.」は、第25類の商品として、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について、前記1のとおり、限定の通報があった結果、原査定の拒絶の理由に係る指定商品「Babies’ diapers of textile.」は、削除されていることが認められる。
そして、限定後の本願の指定商品は、いずれも、その内容及び範囲が明確なものであると認められるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-03-04 
国際登録番号 1142173 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 玲子渡辺 潤 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 網谷 麻里子
田村 正明
商標の称呼 アピースオブシック、ピースオブシック、アピースオブ、ピースオブ、シック 
代理人 豊崎 玲子 

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