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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服2015650005 | 審決 | 商標 |
不服201414825 | 審決 | 商標 |
不服201425554 | 審決 | 商標 |
不服20154975 | 審決 | 商標 |
不服201426550 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W43 |
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管理番号 | 1301694 |
審判番号 | 不服2014-25553 |
総通号数 | 187 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-07-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-12-13 |
確定日 | 2015-06-15 |
事件の表示 | 商願2014-27876拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「輪っしょい」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」指定役務として、平成26年4月9日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5655774号(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年5月13日に登録出願、第43類「焼肉・しゃぶしゃぶ・寿司を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同26年3月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「輪っしょい」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、特定の意味合いを理解させることのない造語とみるのが相当であり、一方、引用商標は、別掲のとおり、「バイキング」の片仮名、「わっしょい」の平仮名及びその表音を表したものと無理なく看取し得る「WASSHOI」の欧文字、赤色の落款風の表示(内部に「感謝」及び「感激」の白抜き文字を縦2行に表してある。)並びに「焼肉」、「しゃぶしゃぶ」及び「寿司」の白抜き文字を内部に表した3つの赤色図形を配した構成からなるところ、それらがバランスよく配置され、その構成全体としてまとまりの良い印象を与えるものである。 そして、引用商標の構成中の「バイキング」並びに「焼き肉」、「しゃぶしゃぶ」及び「寿司」の文字は、食事の提供形式及び料理名を表すものであり、また、「わっしょい」の文字は、「大勢が掛け声して騒ぐ声」を表す語であって、飲食物の提供に係る分野においては、店舗の名称に多数用いられているから、本願商標の構成中の「わっしょい」の文字部分は、その指定役務との関係において、自他役務を識別する機能を果たし得ないか、又は弱いものというべきである。 してみれば、引用商標は、その構成中の「わっしょい」の文字部分からは、自他役務の識別標識としての称呼、観念を生じないものとみるのが相当である。 したがって、引用商標から「わっしょい」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(引用商標:色彩については原本参照) |
審決日 | 2015-06-03 |
出願番号 | 商願2014-27876(T2014-27876) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W43)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 杉本 克治 |
特許庁審判長 |
堀内 仁子 |
特許庁審判官 |
浦辺 淑絵 手塚 義明 |
商標の称呼 | ワッショイ |
代理人 | 田代 茂夫 |