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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201421668 審決 商標
不服201322134 審決 商標
不服201411133 審決 商標
不服20143775 審決 商標
不服201417586 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09
管理番号 1301691 
審判番号 不服2014-18483 
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-09-16 
確定日 2015-06-08 
事件の表示 商願2013-72472拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Quick-shift Focus System」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として、平成25年9月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Quick-shift Focus System』の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『Quick-shift』の文字は、『迅速な、素早い』の意味を有する『Quick』の文字と、本願の指定商品に係る業界において『レンズ又はフィルム部を左右に平行移動する。』といった意味合いを認識させる『shift』の文字とを、『-』(ハイフン)で結合した構成からなることから、該文字からは『レンズ等を素早く平行移動する』といった意味合いを容易に認識させる。また、その構成中の『Focus System』の文字は、本願の指定商品との関係において、『焦点を合わせるシステム』といった意味合いで使用されている実情が認められる。そして、撮影にあたり、カメラ等のレンズを平行移動させて、被写体に焦点を合わせることからすれば、本願商標は、全体として『レンズ等を素早く平行移動させ、焦点を合わせるシステム』という意味合いを認識させるにすぎず、これをその指定商品中の『レンズを使用する商品』、例えば、『カメラ,望遠鏡,デジタルカメラ,ビデオカメラ』に使用しても、単に商品の機能、品質を普通に用いられる方法で表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Quick-shift Focus System」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「Quick-shift」、「Focus」及び「System」の各欧文字の間にスペースがあるものの、これらは、同じ書体をもってまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標は、その構成中の「shift」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、「レンズ又はフィルム部を左右に平行移動する。」という意味で使用されていることにより、本願商標の構成文字全体から原審説示の「レンズ等を素早く平行移動させ、焦点を合わせるシステム」程の意味合いを理解させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、特定の商品の機能、品質を直接的かつ具体的に表したものとして認識、理解させるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、出願人(請求人)の製造、販売に係る商品「カメラ」において、「オートフォーカス機能でピントを合わせた後、ピントの微調整を行うシステム」という機能を本願商標又は「クイックシフト・フォーカス・システム」と称していることが認められる一方、該文字が商品の品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。そして、同様の機能については、「フルタイムマニュアルフォーカス」又は「フルタイムMF」と称している他社が数社存在することが認められる。
そうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって、出願人が独自に命名したカメラの機能名称、又は、特定の意味を有することのない語句として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-04-27 
出願番号 商願2013-72472(T2013-72472) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W09)
T 1 8・ 13- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一加藤 百宇下山 月菜 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 堀内 仁子
藤田 和美
商標の称呼 クイックシフトフォーカスシステム、クイックシフトフォーカス、シフトフォーカスシステム、シフトフォーカス 

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