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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W28
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W28
管理番号 1301690 
審判番号 不服2014-22131 
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-31 
確定日 2015-06-10 
事件の表示 商願2014-36217拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ピンクダイヤモンド」の片仮名を標準文字で表してなり、第14類「身飾品」及び第28類「運動用具」を指定商品とし、平成25年11月19日に登録出願された商願2013-90545に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同26年5月8日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審における平成26年10月31日受付けの手続補正書により、第28類「運動用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『ピンクダイヤモンド』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字からは、『ピンク色のダイヤモンド』程の意味合いが認識されるものであり、宝石や身飾品を取り扱う業界において、ピンク色のダイヤモンドが『ピンクダイヤモンド』として実際に取引されている事実が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品中、第14類『身飾品』に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、当該商品が『ピンクダイヤモンドを用いた身飾品』であることを表示したものと看取・理解するというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『ピンクダイヤモンドを用いた身飾品』以外の『身飾品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり、第14類「身飾品」を削除する補正がされた結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-05-21 
出願番号 商願2014-36217(T2014-36217) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W28)
T 1 8・ 13- WY (W28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 清棲 保美
榎本 政実
商標の称呼 ピンクダイヤモンド、ダイヤモンド 
代理人 小田 治親 

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