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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201511702 審決 商標
不服201426550 審決 商標
不服201417405 審決 商標
不服20152295 審決 商標
不服20153849 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
管理番号 1301665 
審判番号 不服2015-6792 
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-04-09 
確定日 2015-06-05 
事件の表示 商願2013- 81632拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成25年10月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,それぞれ,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4080176号商標(以下「引用商標1」という。)は,「トバル」の片仮名及び「TOBAL」の欧文字を上下二段に書してなり,平成8年3月18日に登録出願,第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として,同9年11月7日に設定登録されたものである。
(2)登録第4196890号商標(以下「引用商標2」という。)は,「TOBAL」の欧文字及び「トバル」の片仮名を上下二段に書してなり,平成9年5月19日に登録出願,第14類の「貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として,同10年10月9日に設定登録されたものである。
以下,引用商標1及び引用商標2をあわせて「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲のとおり,「TORBAL」の欧文字をやや斜体にして横書きしてなるところ,当該欧文字は辞書類に掲載の認められない一種の造語といえるものであるから,我が国において広く親しまれている英語風の読みに倣い,その構成文字に相応して「トーバル」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標1は,前記2(1)のとおり,「トバル」の片仮名及び「TOBAL」の欧文字を上下二段に書してなるところ,当該各文字は辞書類に掲載の認められない一種の造語といえるものであって,上段に書された片仮名が,欧文字の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく判断し得るものであるから,その構成文字に相応して「トバル」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
また,引用商標2は,前記2(2)のとおり,「TOBAL」の欧文字及び「トバル」の文字を上下二段に書してなるところ,当該各文字は辞書類に掲載の認められない一種の造語といえるものであって,下段に書された片仮名が,欧文字の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく判断し得るものであるから,その構成文字に相応して「トバル」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標とは,外観について,それぞれの構成態様に照らし,明らかな差異を有するものであるから,外観上,明確に区別できるものである。
称呼については,本願商標は「トーバル」の称呼を生ずるものであるのに対し,引用商標は「トバル」の称呼を生ずるものであり,称呼における識別上重要な位置である語頭の「ト」の音において,長音の有無という差異を有するものである。そして,両称呼は,4音と3音という短い音構成からなるものであって,しかも,本願商標の称呼は長音の前に位置する「ト」の母音「o」が強調されるように発音されるものであるのに対し,引用商標の称呼は長音を含まず各音が平坦に発音されるものである。そうすると、両称呼は,上記の差異が,称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,それぞれを一連に称呼するときは,全体の音調,音感が異なるものであるから,両商標は,称呼上,明らかに聴別できるものである。
さらに,観念については,両商標はともに特定の観念を有しないものであるから,観念については比較することができず,観念上,類似するとはいえないものである。
(4)まとめ
以上よりすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2015-05-25 
出願番号 商願2013-81632(T2013-81632) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W25)
T 1 8・ 262- WY (W25)
T 1 8・ 263- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 小林 裕子
前山 るり子
商標の称呼 トーバル 
代理人 藤本 昇 

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