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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201322134 審決 商標
不服201417778 審決 商標
不服201421668 審決 商標
不服201423993 審決 商標
不服201411133 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W43
管理番号 1301663 
審判番号 不服2014-21179 
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-20 
確定日 2015-05-14 
事件の表示 商願2014-34276拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類「串揚げ料理の提供」を指定役務として、平成25年9月27日に登録出願された商願2013-75469に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同26年4月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、黄土色で縁取りされた茶色地の縦長の長方形の中に、黄土色の毛筆体で『ソースの二度漬けは』及び『禁止やで!』の文字を2行に縦書きしてなるものであるところ、縁取りした長方形の中に文字を書し、それに色彩を施したものは、店内掲示用のステッカーやポスターなどに一般に使用される手法の一つであり、また、『ソースの二度漬けは禁止やで!』の文字についても、本願の指定役務との関係から、需要者に『串揚げを食すときのルールやマナー』を表したものと認識させるにとどまることから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、黄土色で縁取りされた赤茶色地の縦長の長方形(以下「図形部分」という。)の中に、黄土色の毛筆体で「ソースの二度漬けは」及び「禁止やで!」の文字(以下「文字部分」という。)を2行に縦書きした構成からなるものである。
まず、該構成中の文字部分について検討するに、本願の指定役務は、「串揚げ料理の提供」であるところ、別掲2のとおり、当該役務において提供される「串揚げ」は、関西地方においては「串かつ」又は「串カツ」と称されるとともに、大阪が発祥の地といわれ、当該地の名物料理として知られている。そして、本願商標中の「ソース」の文字は、その指定役務において提供される「串揚げ」、「串かつ」又は「串カツ」(これらをまとめて、以下「串揚げ」という。)の味付けとして客が漬(付)けるために提供される調味料であることは万人の知るところであり、また、それが幅広のステンレス容器に入れられて客同士で共用されるのが大阪流であることが知られているところである。このことは、別掲3(1)及び(2)のとおり、新聞記事及びインターネット情報からもうかがえるものである。
また、該構成中の「やで」の文字は、別掲4の新聞記事及びインターネット情報によれば、「?よ」又は「?だよ」を意味する助詞「よ」の関西の方言であって、感嘆や強調を表す符号である感嘆符「!」と共に用いられることもあり、その表現が全国的に紹介されている実情が認められるほか、お笑い芸人等の芸能人がテレビ及びラジオ放送において関西弁を使用し、それが日常的に全国放送されている実情があることからすると、「やで!」の文字は、「?よ」又は「?だよ」を意味する助詞「よ」の関西の方言に感嘆や強調を表したものとして広く知られているというのが相当である。
そうすると、本願商標中の文字部分は、「串揚げ料理を食す際に、最初に串揚げをソースに漬け、その後、食べかけの残りの部分をソースに二度目に漬ける行為は禁止だよ!」というルール又はマナーを表示する注意文として認識、理解させるものであるといえる。
次に、本願商標の図形部分について検討するに、掲示物は、一般に、その背景、枠又は文字の色に看者の注意を惹きやすい赤系の色が用いられることが周知の事実であることを踏まえると、本願商標の図形部分は、その文字部分の内容と相俟って、これに接する需要者をして、看者の注意を惹くための表示としか認識できないものといわざるを得ない。
さらに、「ソースの二度漬けは禁止やで!」、「ソースの二度漬け禁止」(「二」の漢数字は「2」の算用数字で表される場合、また、「漬」の漢字は「付」又は「づ」の文字で表される場合がある。以下同じ。)等の表示が、別掲3(1)及び(2)の新聞記事及びインターネット情報のとおり、上記のルール又はマナーを表示する注意文として、「串揚げ料理」を提供する店内において掲示されている事実がある。
以上のことからすれば、本願商標は、これに接する需要者に「串揚げ料理を食す際に、最初に串揚げをソースに漬け、その後、食べかけの残りの部分をソースに二度目に漬ける行為は禁止だよ!」というルール又はマナーを客に向けて示したものであることを認識、理解させるというのが相当であり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「『ソースの二度付(漬)け禁止・・・』の語句は、出願人が経営する串揚げ料理店『串かつだるま』において初めて使用され、『串かつだるま』と一体の関係で継続的に使用され、同店の一種の営業標識となっており、出所表示、品質保証、宣伝広告の各機能を発揮している。『ソースの二度漬け禁止』を串かつを食する際の注意書きとして用いる串かつ店はあるが、『ソースの二度漬けは禁止やで!』を一種の営業標識として使用する串かつ店は『串かつだるま』をおいて他に存在しない。」旨主張する。
しかしながら、『ソースの二度漬けは禁止やで!』の語句は、別掲3(1)に掲げたとおり、本願の指定役務を取り扱う業界において、その一連の言葉が一定程度使用されている事実があり、また、別掲3(2)のとおり、ソースの二度漬けを禁止する趣旨を表す類似の言葉も多数使用されている事実がある。
また、語尾の「やで!」の語も、「?よ」又は「?だよ」を意味する助詞「よ」の関西の方言であることが広く知られていることは、前記(1)のとおりであり、これらの実情を勘案すれば、本願商標全体からは、串揚げを食すときのソースの二度漬けを禁止するルールやマナーを客に向けて示したものと認識、理解させると判断せざるを得ず、自他役務の識別標識としての機能を有するものとはいえない。
したがって、請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標(色彩については、原本参照のこと。))



別掲2(「串揚げ」が、関西地方において「串かつ」又は「串カツ」と称され、大阪の名物料理として知られている事実(下線は、当合議体が付加。以下同じ。))
(1)2006年11月12日付け「FujiSankei Business i.」(8頁)に、「【味マップ】東京・新宿『多奈何(たなか)』 創作串揚げと秋の味覚堪能」の見出しの下、「サラリーマンやOLの集う町、東京・西新宿に大阪発祥の串かつに季節の素材を取り込んだ創作串揚げと割烹(かっぽう)の店がある。たらの芽、ハモ、秋サケ、真タラの本しらこ、生かき、ゴーヤなど、独創的な串揚げが味わえる。」との記載がある。
(2)2008年4月16日付け「北海道新聞」(夕刊地方10頁)に、「<情報らんど>新鮮素材を串揚げで」の見出しの下、「*「大阪流」で気軽に 関東の『串揚げ』に対し、関西では『串かつ』と呼ぶのが一般的だそう。そんな大阪発祥の名物を味わいたいのなら『串かつ 好きやねん』だ。」との記載がある。
(3)2009年4月15日付け「朝日新聞」(大阪夕刊3頁)に、「(コウケンテツの思い出レシピ:3)大阪・新梅田食道街 串カツ 【大阪】」の見出しの下、「クラブチームの練習の帰り道、兄たちと『一杯行こうか』と寄ったのが大阪の新梅田食道街です。・・・ なかでもソース2度づけ禁止、キャベツ食べ放題の串カツは大阪の味。ナスもシシトウもレンコンも100円ぐらいで安くてうまい。東京では串揚げと名乗る店が多いんです。」との記載がある。
(4)2013年10月7日付け「読売新聞」(大阪夕刊6頁)に、「[味の私記]町田康さん 一人黙々 正気に戻るひととき」の見出しの下、「新世界名物、ともいえる串カツ。豚肉や牛肉を小麦粉、卵液、パン粉にまぶして揚げたシンプルな料理だ。串揚げとも呼ぶ。・・・テレビドラマの影響やB級グルメブームもあって、串カツ目当てに訪れる観光客も増えた。現在は約50店が営業する。一つの串に食材は1種類、『2度漬け禁止』のソースにつけて食べるという<新世界流>を貫く店がほとんどだ。」との記載がある。
(5)2014年6月14日付け「読売新聞」(東京朝刊30頁)に、「[みやぎ・こだわりの名店]串揚げ専門店「串かつ 家族亭」=宮城」の見出しの下、「『串揚げ(全21種)4000円(税別)』。メニューはそれしかない。1989年の開店以来、串揚げ一筋だ。・・・関西出身の知人から、故郷・仙台市での串揚げ店開業を持ちかけられ、勉強で訪れた神戸市の名店の味に感激した。」との記載がある。
(6)「だんべー.com」のウェブサイトにおいて、「串かつ 前田製作所」のページの「メニュー」の「串かつ」の項目中に、「本場の串かつをご堪能下さい。」の見出しの下、「【串かつとは?】串かつは通天閣のお膝元、新世界で生まれた安くて旨い庶民の味。肉・野菜・魚介類・その他食材を串に刺してカラッと揚げた“串揚げ”を大阪を中心とする近畿地方では串かつと呼びます。」との記載がある。
(http://www.dan-b.com/maeda/page1_1.html)
(7)書籍「ココミル 大阪」(JTBパブリッシング2013年8月出版)の20頁に、「大阪グルメ」及び「竹串一本で通う人情 庶民の名物・串カツ三昧 通天閣の御膝元・新世界が本場の串カツは、下町グルメのシンボル。」との記載がある。
(https://books.google.co.jp/books?id=ReVnAAAAQBAJ&pg=PA21&dq=%E4%B8%B2%E6%8F%9A%E3%81%92%E3%80%80%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9&hl=ja&sa=X&ei=iav3VLn2IoezmwX1n4HwBg&redir_esc=y#v=onepage&q=%E4%B8%B2%E6%8F%9A%E3%81%92%E3%80%80%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9&f=false)

別掲3(串揚げ料理店において「ソース」が共用され、その「二(2)度漬(付・づ)け」行為を禁止する旨が表示されていることを示す事実)
(1)「ソースの二(2)度漬(づ)けは禁止やで!」の言葉の使用事実
ア 「だんべー.com」のウェブサイトにおいて、「串かつ 前田製作所」の紹介ページの「メニュー」の「串かつ」の項目中に、「本場の串かつをご堪能下さい。」の見出しの下、串揚げをステンレス容器に入ったソースに漬ける写真と共に「前田のお願い★ソースの二度漬けは禁止やで♪」との記載がある。
(http://www.dan-b.com/maeda/page1_1.html)
イ 「HOT PEPPER グルメ」のウェブサイトにおいて、「なんでやねん 旭川昭和通店」の紹介ページの「プライベートシーン」の項目中に、「このお店をオススメする、3つのポイント」の見出しの下、「二度漬け禁止!『串揚げ』 本場大阪の鉄則!ソースの2度漬けは禁止やで!新世界の味を旭川で楽しまな!!!」との記載がある。
(http://www.hotpepper.jp/strJ001052304/)
ウ 「YOUKOの食べある記next」と題するウェブサイト上のブログサイトにおいて、2013年12月9月付けの「串揚げ三昧@串かつ でんがな」の見出しの下、「11月の終わり、綾瀬駅の北千住側の高架下に、新しく串かつのお店『串かつ でんがな』がオープンしました。」との記載及び「ソースの二度づけ禁止やで!!」の表示が貼られたソースの容器を撮した写真と共に「お通しはキャベツ、各テーブルに置かれたソースには『ソースの二度づけは禁止やで!』の文字が躍ります。」との記載がある。
(http://fromdingjin.blog.fc2.com/blog-entry-272.html)
(2)その他の「ソースの二(2)度漬(付・づ)け」行為を禁止する旨の表示の使用事実
ア 書籍「ココミル 大阪」(出版:JTBパブリッシング)の20乃至21頁に、「大阪グルメ」、「竹串一本で通う人情 庶民の名物・串カツ三昧 通天閣の御膝元・新世界が本場の串カツは、下町グルメのシンボル。」、「ソースの二度づけはご勘弁ください!」及び「ほかのお客さんと共有するソーストレイには、食べかけの串カツはいれちゃダメ。食べる前にたっぷりつけておきましょう。途中でたりないと思ったら、キャベツでソースをすくってかければOK。」との記載がある。
(https://books.google.co.jp/books?id=ReVnAAAAQBAJ&pg=PA21&dq=%E4%B8%B2%E6%8F%9A%E3%81%92%E3%80%80%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9&hl=ja&sa=X&ei=iav3VLn2IoezmwX1n4HwBg&redir_esc=y#v=onepage&q=%E4%B8%B2%E6%8F%9A%E3%81%92%E3%80%80%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9&f=false)
イ 「串カツ田中」のウェブサイトにおいて、「先代より受け継ぐ串カツ田中」のページに、「ソース二度づけ禁止!!」の文字を赤の筆文字で書した張り紙を壁に掲示した店内を撮影した写真並びに「二度付け禁止!」及び「一. 口を付けた串の二度づけ禁止 一. 口を付けたキャベツの二度づけ禁止 一. ソースにお箸をつける行為の禁止」との記載がある。
(http://kushi-tanaka.com/about/)
ウ 「sorarium」と題するウェブサイト上のブログサイトにおいて、2013年8月11日付けの「新世界で二度漬け禁止の串カツを食べるなら『八重勝』がおすすめ!」の見出しの下、「『二度漬け禁止の串かつを新世界で食べる』大阪に来たら誰もが一度はやってみたいと思っていることではないでしょうか。・・・私たちが選んだのは『八重勝』。・・・店内には『ソースの二度づけお断り』の貼り紙が。そう、これが大阪の串カツ屋における鉄壁のルール。これを守れなかったら、店を叩きだされても文句は言えない。最初に一度漬けるのみ。口にしたものを漬けたら衛生上問題があるからです。このソースは一回ごとに取り替えるものではないゆえに、漬けられることでどんどん味に深みが増していって美味しくなるのです。」との記載及び白地長方形に赤枠を施した中に「ソースの二度づけお断り 店主(「二度づけ」の文字は赤色)」の文字が書された掲示を壁に貼った店内を撮影した写真がある。
(http://www.sky-s.net/sky-blog/archives/2013/08/11-100000.php)
エ 「北九B級食いまくり記」と題するウェブサイト上のブログサイトにおいて、「串かつ まっと@小倉南区:『2度漬け禁止やでぇ?!』大阪名物串かつ専門店が小倉南区にできました」の見出しの下、「大阪名物 串かつ まっと」の店の看板に吹き出し表示の形で赤字で書した「2度漬け禁止やでえぇぇぇぇぇぇ?!」の文字の表示を撮影した写真と共に「2009年12月11日オープンの新店です。自分は串かつ初体験なんですよ。大阪は一度しか行ったことないので(^_^;)2度漬け禁止やでぇぇぇぇぇぇ?!」との記載並びに「ソースの二度漬けはお断りやで?!!」と記した串かつを食べる方法を記載した店内の掲示を撮影した写真がある。
(http://yonocafe.blog35.fc2.com/blog-entry-150.html)
オ 「若旦那の日刊広島びいき」と題するウェブサイト上のブログサイトにおいて、2013年10月24日 3:43pm付けの「やっぱりソースは二度漬け禁止ですよね?! 浪速の串カツ かっちゃん」の見出しの下、ソースの容器の前に白地長方形の黒枠内に「二度漬け禁止」の文字を表した掲示を貼ったカウンターを撮影した写真と共に「さてさて、先日は広島県は廿日市市にお邪魔してきました?!伺ったお店はこちら!浪速の串カツ専門店のかっちゃんさんです!・・・やはり浪速の串カツの基本、ソースは二度漬け禁止!とかかれていました!」との記載がある。
(http://www.park-side.co.jp/modules/weblogD3/details.php?blog_id=4806)
カ 「ぐるなび」のウェブサイトにおいて、「旨いもん串酒場 串かつきらく屋 本店」を紹介するページの「こだわり」の項目中に、「こだわり1」として、掲載された画像内に「ソース二度づけ禁止」及び「三、ソースの二度づけは禁止です。」との記載がある。
(http://r.gnavi.co.jp/kbwa500/kodawari/)
キ 「ぐるなび」のウェブサイトにおいて、「串カツ 炭火焼鳥 立川 串揚げ しゃかりき」を紹介するページの「こだわり」の項目中に、「こだわり1」として、「一品料理 ソース二度付け禁止!大阪新世界の串カツ 本場・大阪新世界の串カツをお楽しみいただけます!もちろんソースの二度付けは禁止!!」との記載がある。
(http://r.gnavi.co.jp/kbwa500/kodawari/)

別掲4(「やで」の文字が、「?よ」又は「?だよ」を意味する助詞「よ」の関西の方言として感嘆符「!」と共に用いられ、その表現が全国的にも紹介されていることを示す事実)
(1)「weblio辞書」のウェブサイトにおいて、「大阪弁」の「やで」の項目中に、「訳語」として「よ、だよ」との記載があり、「解説」として「『や』+『で』。にてあるぞよ。名詞や形容動詞などに付く場合、間投助詞『よ』は付くことができるが、『で』は単体ではつなげることができず、『や』を伴って『やで』の形でつなぐ。」との記載がある。
(http://www.weblio.jp/content/%E3%82%84%E3%81%A7)
(2)2014年5月16日付け「北国・富山新聞」(朝刊)に、「北窓 旅行者に不正輸入防止を訴える 小松空港で密輸撲滅キャンペーン」の見出しの下、「税関職員が『あんた、運び屋したら人生終わりやで!』の文字入りのティッシュを配り、密輸情報の提供に協力を求めた。」との記載がある。
(3)2014年5月19日付け「日本食料新聞」に、「アサヒビール、『辛口焼酎ハイボール』新CMで唐沢・柳葉が競演」の見出しの下、「新CMは、唐沢寿明がアサヒビール商品開発部長という役柄で新商品発表会に登壇。新しい『アサヒ辛口焼酎ハイボール』を発表すると、そのニュースが瞬く間に世界中に拡散する様子を描く。テレビ局の報道ディレクターを演じる柳葉敏郎はテレビ局に届けられた新商品をゴクリと味わうと驚きを隠せない表情に。あまりのおいしさに画面の向こうにいる唐沢に対して『キレッキレやで!唐沢ちゃん』と思わず声をかけてしまう内容。」との記載がある。
(4)2014年7月9日付け「読売新聞」(東京朝刊19頁)に、「[ぷらざ]おばちゃんは今も関西弁(投書)」の見出しの下、「おばちゃんはね、約束は守る人間なんやで!!」との記載がある。
(5)2014年11月22日付け「朝日新聞」(東京朝刊28頁)に、「人生の達人、胸打つ金言 介護施設72人の声、冊子に」の見出しの下、「部屋で天井を見上げて過ごすことが多い83歳女性は『人生は忍耐や。いくつになっても生きている間は人間なにごとも忍耐やで!』。」との記載がある。
(6)2014年11月29日付け「朝日新聞」(東京朝刊10頁)に、「いわせてもらお」の見出しの下、「■魚にたとえると 週末、私(父)が忙しく家事をしながら、『ひたすら泳ぎ続けるマグロみたいやわ』とつぶやくと、高1の長男が『オレはヒラメやわ?』とソファに横になりテレビを見ていた。『ヒラメはええなぁ』と返したら、『ヒラメも頑張る時は頑張るんやで!』。(三重県四日市市・頑張るヒラメを見てみたい・48歳)」との記載がある。

審理終結日 2015-03-11 
結審通知日 2015-03-17 
審決日 2015-04-01 
出願番号 商願2014-34276(T2014-34276) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W43)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
藤田 和美
商標の称呼 ソースノニドズケワキンシヤデ、ニドズケワキンシヤデ、ソースノニドズケワ、ソースノニドズケ、ニドズケ、キンシヤデ 
代理人 鈴木 由充 

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