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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W14
審判 査定不服 外観類似 登録しない W14
審判 査定不服 観念類似 登録しない W14
管理番号 1301662 
審判番号 不服2014-19753 
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-01 
確定日 2015-05-14 
事件の表示 商願2013-85782拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「絆ジュエリー」の文字を標準文字により表してなり、第14類「身飾品,キーホルダー,記念カップ,記念たて,貴金属製靴飾り,時計,スポーツウォッチ,記念メダル」を指定商品として、平成25年10月18日に登録出願されたものである。

第2 引用商標
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4969487号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成17年11月11日に登録出願され、別掲(2)のとおりの商品を指定商品として、同18年7月14日に設定登録されたものであるが、その指定商品中、第9類「浮袋,運動用保護ヘルメット,水泳用浮き板」についての登録は、商標登録の取消し審判により取り消すべき旨の審決がされ、その審判の確定審決の登録が同26年11月14日にされたものである。
同じく、登録5024449号の2商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成18年3月27日に登録出願され、別掲(3)のとおりの商品を指定商品として、同19年2月9日に設定登録されたものである。
そして、上記引用商標1及び引用商標2は、いずれも現に有効に存続しているものであり、以下、これらを一括して単に「引用商標」ということがある。

第3 当審の判断
1 本願商標
(1)本願商標は、前記第1のとおり、「絆ジュエリー」の文字を標準文字により表してなるところ、該文字は、その文字構成に照らせば、「絆」の漢字と「ジュエリー」の片仮名とを組み合わせてなるものと容易に看取、理解されるものである。
そして、本願商標の構成中、「絆」の漢字は、「断つにしのびない恩愛。」等の意味を有する語(岩波書店発行「広辞苑第六版」)として、一般に広く知られているものである。同じく、「ジュエリー」の片仮名は、「宝石・貴金属類。宝石による装飾品。」の意味を有する語(岩波書店発行「広辞苑第六版」)であり、我が国において慣れ親しまれた英語「jewelry」に基づく外来語であって、本願の指定商品中の「身飾品」に含まれるネックレス、ブレスレット及びブローチ等や「貴金属製靴飾り」といった商品を表す際に広く用いられている語であり、このことは、例えば、次のア及びイに示す事実によっても裏付けられるところである。
ア 辞書類
(ア)「ジュエリー[jewelry<jewel(宝石)]」の見出し語の下、「装身具の総称.また宝石類.」との記載がある(株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典」)。
(イ)「ジュエリー[jewelry]」の見出し語の下、「宝石.宝石類.貴金属装身具類.」との記載がある(株式会社集英社発行「日本語になった外国語辞典第3版」)。
イ ネックレス、ブレスレット、ブローチなどといった「身飾品」等を取り扱う通信販売サイトにおける「ジュエリー」の語の用例
(ア)「MIKIMOTO」のウェブサイトにおける「オンラインコンテンツについて/ジュエリー」の見出しの下、「MIKIMOTOブランドのジュエリーをご紹介しています。ネックレス、ペンダント、ブローチ、ピアスといったアイテムごとにご覧いただくことができます。条件を指定して商品検索をすることも可能です。基本的には掲載されている全ての商品をオンラインでご購入いただけます。」との記載がある(https://www.mikimoto.com/jp/customer/utility/guide/index.html)。
(イ)「スワロフスキーオンラインショップ」のウェブサイトにおける「ジュエリー」の見出しの下、「カテゴリー」の項において、「イヤリング、セット、チャーム、ネックレス、ビーズ、ブレスレット、ブローチ、ペンダント…リング」との記載があり、各カテゴリーに照応する商品の写真が掲載されている(http://www.swarovski.com/Web_JP/ja/01/category/%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC.html)。
(ウ)「楽天/ICHIBA/ジュエリー・アクセサリー」の「blue nile」のウェブサイトにおける「Blue Nileの最高級ジュエリーを」の見出しの下、「Blue Nileの商品をアイテム別に探す」の項において、「ネックレス、ブレスレット、ピアス」との記載があり、各アイテムに照応する商品の写真が掲載されている(http://event.rakuten.co.jp/accessories/tieup/bluenile/)。
(エ)「Amazon.co.jp/プライム」のウェブサイトにおける「ジュエリー&アクセサリー」の見出しの下、「Amazon.co.jpジュエリーストア」の項において、「ジュエリーストアでは、豊富な品ぞろえのネックレス、イヤリング、リング、ブレスレット、ブローチ、ヘアアクセサリー、ダイヤモンドやルビー、エメラルドなどのジュエリーをご用意しております。」との記載があり、「ジュエリー」に相当する各種商品の写真が掲載されている(http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC-%E9%80%9A%E8%B2%A9/b?ie=UTF8&node=85895051)。
(オ)「Qoo10」のウェブサイトにおいて、「ジュエリー飾り 12cmかかとシャイニングハイヒール/パンプス/高い靴」との記載があり、当該靴の写真が掲載されている(http://list.qoo10.sg/item/%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC%E9%A3%BE%E3%82%8A-12CM%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%97%E3%82%B9/408883143)。
(2)本願商標を構成する「絆」の語と「ジュエリー」の語とは、上記(1)のとおり、それぞれ一般になじみのある語ではあるが、これらを組み合わせた「絆ジュエリー」の語については、その構成全体をもって特定の観念を有する一連一体の既成の語として、一般に知られているというような事情は認められない。
そうすると、本願商標をその指定商品中、「身飾品,貴金属製靴飾り」について使用するときは、本願商標の構成中の「ジュエリー」の片仮名部分は、単に商品の品質等を表示したものとして認識されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標は、上記指定商品との関係では、その構成中の「絆」の漢字部分が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべきであるから、これが要部であると認められる。
したがって、本願商標は、その構成全体から「キズナジュエリー」の一連の称呼を生ずるほかに、その構成中の「絆」の漢字部分に相応する「キズナ」の称呼及び「断つにしのびない恩愛」の観念をも生ずるものというべきである。
2 引用商標
引用商標は、別掲(1)のとおり、大きく表された「絆」の漢字と小さく表された「きずな」の平仮名とを上下二段に表してなるところ、下段の平仮名は、上段の漢字の読みを表したものとして看取、理解されるにすぎないものであるから、引用商標の要部は、大きく表された「絆」の漢字であると認められる。
してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「キズナ」の称呼及び「断つにしのびない恩愛」の観念を生ずるものである。
3 本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、上記1のとおり、その構成中の「絆」の漢字部分が要部であって、該漢字部分に相応する「キズナ」の称呼及び「断つにしのびない恩愛」の観念をも生ずるものである一方、引用商標も、上記2のとおり、その構成中の「絆」の漢字部分が要部であって、該漢字部分に相応する「キズナ」の称呼及び「断つにしのびない恩愛」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標の要部と引用商標の要部とは、外観上、漢字の「絆」を共通にするものであり、「キズナ」の称呼及び「断つにしのびない恩愛」の観念を同じくするものであるから、結局、本願商標と引用商標とは、互いに紛らわしい類似の商標といわなければならない。
4 本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本願の指定商品中の「身飾品」は、引用商標1の指定商品中、第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,ボタン類」及び引用商標2の指定商品中、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン」と、それぞれ、同一又は類似のものと認められる。
また、本願の指定商品中の「貴金属製靴飾り」は、引用商標2の指定商品中、第14類「貴金属製靴飾り」と同一のものと認められる。
5 請求人の主張について
請求人は、「『絆』の語は、大変親しまれ、かつ、ありふれた言葉であって、商標としての識別力が弱いというべきものである上、本願商標は、その構成全体をもって、一つのまとまった観念を連想させるものであること、『きずなダイヤモンド』や『絆リング』といった『絆(きずな)』の語をその構成中に有してなる商標が、商品『身飾品』との関係を含め、引用商標とは別個に併存して登録されていること、からすれば、本願商標も同様に、一体的なものであるとして、引用商標とは十分に区別できるものと認定されるべきである。」旨主張している。
しかし、商標の類否の判断は、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるものであるから、請求人の挙げた商標登録の例があるからといって、本願商標が登録されるものであるということにはならない。
本願商標は、上記1のとおり、その構成全体をもって特定の観念を有する一連一体の既成の語として、一般に知られているものではなく、また、その構成中、「絆」の漢字部分は、「断つにしのびない恩愛。」等の意味を有する語であるものの、本願の指定商品中の「身飾品,貴金属製靴飾り」との関係においては、商品の出所識別標識として機能し得るものであるのに対し、「ジュエリー」の片仮名部分は、本願の指定商品中の上記指定商品との関係においては、商品の品質等を表示したものと認識されるにすぎないものであるから、該「絆」の漢字部分が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部であるといえる。
してみれば、本願商標は、その指定商品中の「身飾品,貴金属製靴飾り」との関係においては、その構成中の「絆」の漢字部分をもって他人の登録商標と対比することが許されるというべきであり、そのような対比をした場合、本願商標と引用商標とが類似する商標であることは、上記3において認定、判断したとおりである。
したがって、請求人の主張は、採用することができない。
6 むすび
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似するものであり、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)引用商標1及び引用商標2


別掲(2)引用商標1の指定商品
第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」
第8類「組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,手動利器(「刀剣」を除く。),刀剣,手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火消しつぼ,火ばし,護身棒,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」
第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,眼鏡,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」
第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,型紙,裁縫用チャコ,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。)」
第23類「糸(脱脂屑糸を除く。),脱脂屑糸」
第26類「漁網製作用杼,メリヤス機械用編針,針類,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組みひも,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」


別掲(3)引用商標2の指定商品
第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,貴金属製喫煙用具」


審理終結日 2015-03-16 
結審通知日 2015-03-17 
審決日 2015-03-30 
出願番号 商願2013-85782(T2013-85782) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W14)
T 1 8・ 263- Z (W14)
T 1 8・ 261- Z (W14)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 藤村 浩二 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 田中 敬規
田村 正明
商標の称呼 キズナジュエリー、キズナ 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 正林 真之 

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