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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 登録しない W01172021 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W01172021 審判 査定不服 観念類似 登録しない W01172021 |
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管理番号 | 1301657 |
審判番号 | 不服2015-598 |
総通号数 | 187 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-07-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-01-13 |
確定日 | 2015-05-11 |
事件の表示 | 商願2014-18781拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類「原料プラスチック」、第17類「プラスチック基礎製品」、第20類「プラスチック製の包装用容器」及び第21類「プラスチック製の包装用瓶」を指定商品として、平成26年3月12日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5271324号商標(以下「引用商標」という。)は、「エコジー」の片仮名と「EcoGy」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成21年4月3日に登録出願、第17類「ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,ゴム製包装用容器,プラスチック製の包装用緩衝材,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,プラスチック基礎製品,ゴム」を指定商品として、同年10月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、太字で「Eco」の欧文字と細字で「G」の欧文字、さらに、ピリオド(.)を連ねて「EcoG.」の欧文字を書してなり、その「G.」の文字の右上に、比較的小さく六角形内に十字状の記号を表した図形を配した構成からなるものである。 そして、「G.」の文字の右上に記された六角形内に十字状の記号を表した図形は全体をもってひとつの図形とみるべきものであり、このような図形全体を「プラス」と読むべき事情は見いだすことができない。また、該図形部分について、六角形の輪郭と十字状の記号を分離した上で、さらに、六角形の輪郭部分を捨象して、十字状の記号だけを「プラス」と読むべき理由も見いだし得ない。 そうすると、本願商標は、該図形部分からは特定の称呼は生じないとみるのが相当であるから、その構成中の「EcoG.」の文字部分に相応して「エコジー」の称呼のみが生じるものである。また、本願商標は、該文字部分はいわゆる造語であって、特定の観念は生じないものであり、該図形部分からも特定の観念は生じないといえる。 (2)引用商標について 引用商標は、「エコジー」の片仮名及び「EcoGy」の欧文字を書してなるところ、片仮名部分は欧文字部分の表音と認められ、その欧文字部分は既成の語ではないから、特定の観念を生じない造語と認められるものである。 そうすると、引用商標は、該文字に相応して「エコジー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものといえる。 (3)本願商標の商標法第4条第1項第11号該当性について 本願商標と引用商標との類否について検討するに、まず、称呼においては、本願商標と引用商標とは、「エコジー」の称呼を共通にするものである。 次に、外観においては、本願商標と引用商標とは、その全体では、図形部分や片仮名の有無が異なるとしても、欧文字部分は大文字と小文字の点まで含めて、語尾の「y」の文字の有無以外の「EcoG」の欧文字を共通にし、また、引用商標の片仮名は本願商標の称呼とも共通のものであるから、看者に与える印象が大きく異なるとまでいうことはできないものである。 さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、ともに特定の観念が生じるものではないから、比較することができないものである。 そうとすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念を総合的に考察するならば、互いに相紛れるおそれのある類似の商標ということができる。 そして、本願商標の指定商品中の「プラスチック製の包装用容器,プラスチック製の包装用瓶」と、引用商標の指定商品中の「プラスチック製の包装用緩衝材,ゴム製栓,ゴム製ふた」とは、包装用容器とその付属品、包装用瓶とその栓又はふたという、包装用容器又は包装用瓶の専用品と認められ、販売部門や需要者の範囲が一致するものであり、また、本願商標の指定商品中の「原料プラスチック」は、引用商標の指定商品中の「プラスチック基礎製品」に属する商品であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものといえる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、類似の商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。 (4)まとめ したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審理終結日 | 2015-03-11 |
結審通知日 | 2015-03-17 |
審決日 | 2015-03-30 |
出願番号 | 商願2014-18781(T2014-18781) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(W01172021)
T 1 8・ 263- Z (W01172021) T 1 8・ 261- Z (W01172021) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 平松 和雄 |
特許庁審判長 |
林 栄二 |
特許庁審判官 |
原田 信彦 内藤 順子 |
商標の称呼 | エゴジイプラス、エコジイ、エコ、イイシイオオ |
代理人 | 長谷川 泰弘 |