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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W30
管理番号 1300754 
審判番号 不服2014-650094 
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-17 
確定日 2015-03-09 
事件の表示 国際登録第1167257号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SCROCCHI」の欧文字を横書きしてなり、第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年(平成25年)5月28日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2014年(平成26年)10月24日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第30類「Coffee,tea,cocoa,sugar,rice,tapioca,sago,artificial coffee;flour and preparations made from cereals,bread,pastry and confectionery;ices:honey,treacle:salt;vinegar,sauces (condiments);spices.」とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり限定の通報があった結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-02-26 
国際登録番号 1167257 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 網谷 麻里子
田村 正明
商標の称呼 スクロッキ、スクロッチ 
代理人 武田 明広 

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