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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201422909 審決 商標
不服201417484 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服201421751 審決 商標
不服201322218 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W1042
管理番号 1300729 
審判番号 不服2014-22513 
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-11-05 
確定日 2015-05-20 
事件の表示 商願2013-77628拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「hilite.pro」の欧文字と記号を標準文字で表してなり、第10類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年10月4日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成26年4月23日付け及び当審における同年11月5日付けの手続補正書により、第10類「血液中の酸素と二酸化炭素を交換するための医療用機械器具,血液の温度を変えるための医療用機械器具,心臓病治療のための外科用機械器具,透析器」及び第42類「血液加温器、血液リザーバ、熱交換器、血液酸素付加装置などの心臓手術及び透析用機器のための科学的並びに技術的支援・指導・助言及びこれに関する研究並びに設計,コンピュータハードウェアの設計及び開発,コンピュータソフトウェアの設計および開発」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5275002号商標(以下「引用商標」という。)は、「HiLite」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年5月13日に登録出願、第10類「歯科技工用光重合器,歯科用可視光線照射器」を指定商品として、同21年10月23日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
引用商標に係る指定商品は、第10類「歯科技工用光重合器,歯科用可視光線照射器」であり、これと類似するものとする本願商標に係る指定商品は、その指定商品及び指定役務中、第10類「血液中の酸素と二酸化炭素を交換するための医療用機械器具,血液の温度を変えるための医療用機械器具,心臓病治療のための外科用機械器具,透析器」である。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり、「hilite.pro」の欧文字及び記号からなるところ、その構成各文字(記号)は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、視覚上まとまりよく一体的に看取、把握し得るものであって、その構成全体から生じる「ハイライトプロ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成中に「専門家の」の意味を有する「professional」の接頭辞である「pro」の文字を有しているとしても、上記したとおりの構成及びその指定商品においては、該文字部分が商品の品質等を表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更、該文字部分を捨象し、その構成中の「hilite」の文字部分のみが取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせないものであるから、その構成文字全体をもって、特定の語義を有することのない一連の語句を表したものと認識、把握されるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「ハイライトプロ」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。
したがって、本願商標から「ハイライト」又は「リヒテ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-04-30 
出願番号 商願2013-77628(T2013-77628) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W1042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 根岸 克弘
手塚 義明
商標の称呼 ハイライトドットプロ、ハイライトプロ、ハイライト、プロ、ピイアアルオオ 
代理人 ▲吉▼川 俊雄 

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