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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201510960 審決 商標
不服201511079 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W05
審判 査定不服 外観類似 登録しない W05
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W05
管理番号 1300696 
審判番号 不服2014-22921 
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-11-10 
確定日 2015-04-27 
事件の表示 商願2013-100912拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「健美」の漢字を横書きしてなり、第5類「カルシウムを主原料とする錠剤状の加工食品」を指定商品として、平成25年12月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5675049号商標(以下「引用商標」という。)は、「健美玄米GABA」の文字を標準文字で表してなり、平成25年6月11日に登録出願、第5類「玄米とガンマーアミノ酪酸を含有するサプリメント」を指定商品として、同26年6月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「健美」の漢字を横書きしてなり、その構成文字に相応して「ケンビ」の称呼を生じ、直ちに理解し得るほど親しまれた特定の意味合いを有するとはいえないものであるから、特定の観念は生じないものといえる。
(2)引用商標について
引用商標は、「健美玄米GABA」の文字を標準文字で表してなるところ、全体で8文字からなるものであり、決して簡潔とはいえない構成からなるものといえる。そして、その構成中の「玄米」の文字は、「籾殻を除いただけで、精白してない米。精白により剥落するビタミンB1等を含むため、近年健康食料とされる。くろごめ。」(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)の意味を有し、同じく構成中の「GABA」の文字は、「ガンマ-アミノ酪酸」の略称であるところ、別掲1のインターネット情報によれば、「GABA(ガンマ-アミノ酪酸)」は、様々な食品に含まれているアミノ酸の一種であって、なかでも玄米に多く含まれ、血圧を下げる効果や中性脂肪を抑える効果を有するものとして注目され、いわゆる健康食品の主要な成分や原材料として用いられている実状がある。
また、別掲2のインターネット情報によれば、本願商標の指定商品であるいわゆる健康食品を取り扱う業界においては、商品の主要な成分や原材料を、商品のパッケージ等に商標などとともに、顕著に表示することが一般的に行われていることがうかがえるものである。
そうとすると、引用商標の構成中の「玄米GABA」の文字部分は、上述のとおり、「GABA」が玄米に多く含まれ、その抽出された成分が健康食品の原材料として利用されており、健康食品を取り扱う業界では、成分や原材料をパッケージ等に顕著に表示することが普通に行われている事情をも勘案するならば、これに接する取引者、需要者に、「玄米から抽出されたGABA(ガンマ-アミノ酪酸)」程度の意味合いが直ちに理解され、商品の原材料や品質を表示するものと容易に認識されるというのが相当である。
したがって、引用商標は、商品の原材料や品質を表す「玄米GABA」の文字部分を捨象して、その構成中の「健美」の文字部分を要部として看者が取引に当たることも少なくないとみるのが相当であり、該文字部分に相応して「ケンビ」の称呼をも生じ、「健美」が直ちに理解し得るほど親しまれた特定の意味合いを有するとはいえないものであるから、特定の観念は生じないものといえる。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標の要部である「健美」の文字部分とは、「健美」の構成文字を共通にするものであるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれがある。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、「ケンビ」の称呼を共通にするものである。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、ともに特定の観念を有しないものであるから、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、それぞれの外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、相紛れるおそれがある類似の商標ということができるものである。
(4)本願商標と引用商標の指定商品の類否について
本願商標の指定商品である「カルシウムを主原料とする錠剤状の加工食品」と引用商標の指定商品である「玄米とガンマーアミノ酪酸を含有するサプリメント」は、ともに、いわゆる健康食品と呼ばれる商品であって、同じ店舗で販売されることも少なくないものであるから、同一又は類似の商品といえるものである。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれがある類似の商標であり、しかも、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、登録することができないものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
(1)「healthクリック」のウェブサイト
「GABA(ギャバ)とは」の見出しの下、「発芽玄米の登場とともに脚光を浴びている成分、それが通称GABA(ギャバ)だ。正式名称は『ガンマ-アミノ酪酸』。文字通りアミノ酸の一種だが、たんぱく質を形作っている18種類のアミノ酸とは異なり、特に哺乳動物の脳や脊髄に存在する。」の記載、「期待されるGABAの効能」の見出しの下、「血圧を下げる」及び「中性脂肪を抑える」の記載がある。
(http://www.health.ne.jp/library/3000/w3000731.html)
(2)「独立行政法人 国立健康・栄養研究所」のウェブサイト
「食品成分有効性評価及び健康影響評価プロジェクト解説集」のウェブページ中の「発芽玄米とギャバについて」の見出しの下、「1.ギャバとは」の項に、「また健康食品市場においても『発芽玄米』の有効成分の一つとして注目を集めています。」の記載、及び、「3.発芽玄米とその栄養価」の項に、「最近ではギャバを多く含む発芽玄米が健康食品の一つとして人気があります。」の記載がある。
(http://www0.nih.go.jp/eiken/chosa/hiraharaGABA.htm)
(3)「DHC 公式オンラインショップ」のウェブサイト
「ギャバ(GABA) 30日分」の商品情報の見出しの下、「ギャバは脳の中に多く存在しているアミノ酸の一種です。サプリで手軽に補給して日々の健康維持を。」の記載がある。
(http://www.dhc.co.jp/goods/goodsdetail.jsp?gCode=32281)
(4)「楽天市場 サプリメント専門店 ウレシィ」のウェブサイト
「ネテビューティー」ウェブページ中に「休息から美活サポート 沖縄で『眠り草』といわれるクワンソウの成分を凝縮。さらにグリシン、烏霊参(ザイラリア)、ギャバなどゆったり&やすらぎ成分を贅沢配合」の記載と商品の写真が掲載されている。
(http://item.rakuten.co.jp/ureci/netebeauty/#netebeauty)
(5)「ケンコーコム」のウェブサイト
「リアルサプリ ギャバ 60粒」の「商品説明」の項に、「『リアルサプリ ギャバ 60粒』は、発芽玄米などに含まれるアミノ酸の一種GABA(ギャバ)の健康補助食品です。1日の摂取目安量中の含有量を16倍(従来比)に増量。1粒の含有量をアップすることで、1日に飲む粒数を6粒から2粒に削減しました。・・・冴えた毎日を応援します。」の記載と商品の写真が掲載されている。
(http://www.kenko.com/product/item/itm_6935660872.html)

別掲2
(1)「ケンコーコム」のウェブサイト
「マルマン ギャバ100(GABA) 75粒」の「商品説明」の項に、「『マルマン ギャバ100(GABA) 75粒』は、5粒でγ-アミノ酪酸(GABA)を100mg摂取できるサプリメントです。」の記載とパッケージに「GABA」の文字が顕著に表された商品の写真が掲載されている。
(http://www.kenko.com/product/item/itm_8805636072.html)
(2)「サントリーウエルネスOnline」のウェブサイト
「SUNTORY DHA&EPA+セサミンEX」の見出しの下、「食事だけでは摂りにくかったDHA・EPAと今話題の健康パワーセサミンとビタミンE そして、オリザプラスを同時に手軽に摂っていただけます。」の記載とパッケージに「DHA&EPA」の文字が顕著に表された商品の写真が掲載されている。
(http://www.suntory-kenko.com/contents/ad/40/lst/dha/id_l/)
(3)「SEIYUドットコム」のウェブサイト
「大塚製薬 ネイチャーメイド グルコサミン」の「商品説明」の項に、「【原材料】グルコサミン(エビ・カニ由来)、セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、酸化ケイ素」の記載とパッケージに「Glucosamine」及び「グルコサミン」の文字が顕著に表された商品の写真が掲載されている。
(http://www.the-seiyu.com/front/commodity/00000000/994987035265719/)
(4)「SEIYUドットコム」のウェブサイト
「小林製薬の栄養補助食品亜鉛お徳用」の「商品説明」の項に、「【原材料】亜鉛酵母セレン酵母クロム酵母麦芽糖結晶セルロース微粒酸化ケイ素シェラックステアリン酸カルシウム」の記載とパッケージに「亜鉛」の文字が顕著に表された商品の写真が掲載されている。
(http://www.the-seiyu.com/front/commodity/00000000/994987072014325/)



審理終結日 2015-03-02 
結審通知日 2015-03-06 
審決日 2015-03-17 
出願番号 商願2013-100912(T2013-100912) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W05)
T 1 8・ 263- Z (W05)
T 1 8・ 261- Z (W05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 海老名 友子津金 純子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 内藤 順子
原田 信彦
商標の称呼 ケンビ、ケンミ 
代理人 櫻木 信義 

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