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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201417484 審決 商標
不服201422909 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服201323585 審決 商標
不服20152850 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W21
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W21
管理番号 1300694 
審判番号 不服2014-16427 
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-08-20 
確定日 2015-05-19 
事件の表示 商願2012-102593拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第21類「調理用具,食器類」を指定商品として、平成24年12月18日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『まぜ?る』の文字を普通に用いられる域を脱しない方法で表してなるところ、その構成文字中、長音記号の一と認められる『?』の記号は、『まぜる』の語の表音を『まぜ?る』と語呂良く、あるいは誇張して表すために用いられたものと容易に認識されるから、本願商標からは『混ぜる』の意味合いが認識されるというのが相当である。そうすると、本願商標をその指定商品中『混ぜるための調理用具・食器類』に使用するときは、本願商標は単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、『混ぜるための調理用具・食器類』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「まぜ?る」の平仮名及び波形記号(?)からなるところ、その構成文字・記号は、大きく表された語頭の「ま」と語尾の「る」の間に、その半分程度の大きさで「ぜ?」が表されており、また、これらは文字・記号の一部が接するように近接して配され、かつ、赤い色で表された「まぜ?る」の構成全体が青い色の線により縁取られているため、視覚上まとまりよく表されているといえるものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、波形記号「?」が、日常会話を文章にする際に、話し手の感情を踏まえた長音の表現方法の一つとして使用されていることなどは認められるものの、本願の指定商品の分野において、該記号が商品の品質・用途を表示する語の一部として、又は、「まぜ?る」や「まぜーる」の文字・記号が商品の品質・用途を表示する文字として取引上普通に使用されている実情などを見いだすことはできない。
そうすると、本願商標は、その構成全体として、印象的な平仮名と記号からなる特徴的な態様の商標と看取されるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、商品の品質・用途を表したものとはいえないものであり、かつ、かかる構成においては、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということもできない。
そして、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標(色紙は原本参照)

審決日 2015-04-30 
出願番号 商願2012-102593(T2012-102593) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W21)
T 1 8・ 272- WY (W21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎中山 悦子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 酒井 福造
根岸 克弘
商標の称呼 マゼール 
代理人 特許業務法人英和特許事務所 

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