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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201414373 審決 商標
不服201417484 審決 商標
不服201422909 審決 商標
不服201423971 審決 商標
不服20152850 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W41
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W41
管理番号 1300692 
審判番号 不服2014-19393 
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-09-29 
確定日 2015-05-20 
事件の表示 商願2013-35622拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「政治家便覧」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸、スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示,電子出版物の提供,通訳、翻訳,写真の撮影」を指定役務として、平成25年5月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『政治にたずさわる人』を意味する『政治家』の文字と『見るのに便利なように簡明に作った冊子』を意味する『便覧』の文字を連結して『政治家便覧』の文字を標準文字で表してなるところ、これより、『政治にたずさわる人(政治家)を見るのに便利なように簡明に作った冊子(便覧)』程の意味合いを容易に理解、認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば「政治家の冊子の図書及び記録の供覧」、「政治家の冊子の電子出版物の提供」に使用するときは、単にその役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「政治家便覧」の文字を標準文字で表してなるところ、これらの文字は、まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標は、その構成中の「政治家」の文字が「政治にたずさわる人」の意味を有し、また、「便覧」の文字が「見るのに便利なように簡明に作った冊子」の意味を有するいずれも広く用いられる語であることから、全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定役務との関係において、直ちに役務の特定の質(内容)を具体的に表示するものとして理解させるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務に係る業界において、「政治家便覧」の文字が、役務の質を表すものとして取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定役務について使用しても、役務の質を表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-04-27 
出願番号 商願2013-35622(T2013-35622) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W41)
T 1 8・ 272- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 橋本 浩子 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 手塚 義明
浦辺 淑絵
商標の称呼 セージカビンラン 

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