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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W36 |
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管理番号 | 1300671 |
審判番号 | 不服2014-22209 |
総通号数 | 186 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-06-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-10-31 |
確定日 | 2015-05-15 |
事件の表示 | 商願2013-71615拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ハウス・リースバック」の片仮名を横書きしてなり、第36類「金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成25年8月31日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ハウス・リースバック』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『ハウス』の文字部分は『家、住宅』等を意味し、『リースバック』の文字部分は『事業資産を売却し、それをそのまま使用しながら買い主に使用料を支払う方式(デジタル大辞泉)』を意味する語であるから、構成全体として『家(住宅)を売却し、それをそのまま使用しながら買い主に使用料を支払う方式』程の意味合いを容易に理解、認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば、『建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いを認識するにとどまり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすことができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「ハウス・リースバック」の文字からなるところ、その構成中の「ハウス」の文字が「家、住宅」の意味を有し、「リースバック」の文字が「賃貸借契約付き売却、売却した業務用資産などを使用料を支払って使用し続ける形の売買の方式。」の意味を有する語(いずれも「コンサイスカタカタ語辞典 第4版」株式会社三省堂発行)であるとしても、両文字を中点を介して結合した「ハウス・リースバック」の文字からは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示したともいえないものである。 また、当審において職権をもって調査するも、「ハウス・リースバック」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を具体的に表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。 してみれば、本願商標は、構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-05-01 |
出願番号 | 商願2013-71615(T2013-71615) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W36)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 矢澤 一幸 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
榎本 政実 清棲 保美 |
商標の称呼 | ハウスリースバック、リースバック、バック |
代理人 | 特許業務法人 有古特許事務所 |