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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201424676 審決 商標
不服201319740 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服201422909 審決 商標
不服201324487 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
管理番号 1300669 
審判番号 不服2014-21245 
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-21 
確定日 2015-05-12 
事件の表示 商願2013-75393拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「RoadScan」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2013年(平成25年)4月4日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年9月27日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成26年2月19日受付の手続補正書により、第9類「衛星ナビゲーション装置,光学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『RoadScan』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『Road』の文字は『道』等を、『Scan』の文字は『細かく調べること』等をそれぞれ意味し、全体として『道路を細かく調べる』程の意味合いを把握、理解するものであるから、本願商標は、これをその指定商品中、上記文字に照応する商品、例えば『路面性状測定装置』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者をして、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識させるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「RoadScan」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Road」の文字は「道路、道」の意味を有する広く親しまれた英語であり、また、「Scan」の文字は「細かく調べること」の意味を有する英語として使用されていることから、本願商標は、全体として原審説示のごとき意味合いを看取させるものであるとしても、本願の指定商品との関係において、いまだ漠然とした意味合いを理解させるにとどまり、これが、直ちに商品の品質を具体的かつ直接的に表したものとして認識、理解させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「RoadScan」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これを、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-04-23 
出願番号 商願2013-75393(T2013-75393) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09)
T 1 8・ 272- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子小出 浩子冨澤 美加 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 浦辺 淑絵
手塚 義明
商標の称呼 ロードスキャン、ロード 
代理人 特許業務法人 松原・村木国際特許事務所 

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