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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W20
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W20
管理番号 1300667 
審判番号 不服2014-2023 
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-04 
確定日 2015-04-30 
事件の表示 商願2013-30388拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AiR」の文字を横書きしてなるものであり、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具」を指定商品として、平成25年4月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)登録第4829680号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成16年5月11日に登録出願、「家具」を含む第20類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月7日に設定登録されたものである。
(2)登録第5588699号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年12月26日登録出願、「クッション,座布団,まくら,マットレス」を含む第20類、第16類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年6月7日に設定登録されものである。

3 当審の判断
引用商標1は、別掲1のとおり、その構成中の上段に「air」の構成各文字に高低差をつけて配し、下段に「works」の文字を横書きした構成からなる。
また、引用商標2は、別掲2のとおり、黒色棒状図形に親指がかかった右手様の図形が右側面に描かれ、右上角を丸く、左上角を直状にそれぞれ切り出した略矩形状の枠図形(左上角の直状切り出し部分には小さな矩形図形を有する。)内に、「TOPPAN」、「AIR」、「HOLD」及び「POUCH」の各文字が4段に配され、構成中の「AIR」の文字は、その他の文字に比して大きく表示された構成からなる。
そして、引用商標の構成中の「air(AIR)」の文字は、「空気」の意味を有する親しまれた英語であり、寝具類や家具を取り扱う業界において、空気を封入して使用する商品を表すものとして、又は、空気を含んだ程の意味合いを理解させて、商品の品質・特徴を表示するものとして広く使用されている。
してみると、引用商標の構成中「air(AIR)」の文字は、引用商標1の指定商品中「家具」及び引用商標2の指定商品中「クッション,座布団,まくら,マットレス」との関係において、それ自体では自他商品を識別する機能を果たし得ないか、又は、その機能が極めて弱いものとみるのが相当であるから、引用商標は、その構成において「air(AIR)」の文字部分が、独立して、商品の出所識別標識として認識されて取引に資されるということはできない。
したがって、引用商標から「air(AIR)」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1(登録第4829680号商標)



別掲2(登録第5588699号商標)






審決日 2015-04-17 
出願番号 商願2013-30388(T2013-30388) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W20)
T 1 8・ 263- WY (W20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 堀内 仁子
真鍋 伸行
商標の称呼 エアー、エイアイアアル 
代理人 田中 克郎 
代理人 佐藤 俊司 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 阪田 至彦 

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