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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 W093542 |
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管理番号 | 1300636 |
審判番号 | 不服2014-21799 |
総通号数 | 186 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-06-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-10-28 |
確定日 | 2015-05-08 |
事件の表示 | 商願2013-8346拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第35類及び第42類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成25年2月8日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中に赤の色彩を施した図形中に白抜きの十字を表した図形を有してなるところ、該図形は、パリ条約の同盟国のスイス連邦の紋章であって、経済産業大臣が指定するもの(平成6年4月26日通商産業省告示第244号)(以下「スイス国紋章」という。)と外観上類似のものであるから、商標法第4条第1項第2号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「SECURITY」の青色の欧文字を横書きした文字部分の右下に「セキュリティ・プラス」の灰色の片仮名を横書きしてなり、その右に近接して朱色で彩色した背景図形に白抜き図形が配された構成からなるものであるところ、その構成中の「SECURITY」及び「セキュリティ・プラス」の文字はいずれもゴシック体の同じ書体で表されてなるものであり、かつ、「プラス」の文字を「+」記号で表示することは一般に行われていることから、本願商標の構成中、図形部分における白抜き図形は、「プラス」の文字を「+」記号により表したものとして看取されるものである。 そして、本願商標の構成中、「SECURITY」の欧文字は、「防護、警備」の意味合いを有する広く親しまれた英語であって、本願の指定商品・役務中の電子計算機用プログラム又はこれに係る商品・役務との関係においては、コンピュータを不正利用などから防護することを意味する語として、広く使用されているものである。また、「プラス」の文字及び「+」記号は、本願の指定商品及び指定役務の分野にとどまらず、各種の分野において、「加えること。足すこと。」の意味を表すものとして使用されているものであるから、本願商標は、その構成全体として「セキュリティを付加する」程度の意味合いを理解させるものである。 そうすると、本願商標は、その構成中の図形部分のみが独立して自他商品・役務の識別標識として機能するものとはいえず、図形部分は、片仮名部分の態様とあいまって「SECURITY」の文字と一体のものとして把握され、認識されるものというのが相当である。 なお、本願商標の構成中の図形部分と別掲2のとおりの構成からなるスイス国紋章を比較してみても、両者は白抜き図形を共通にするものの、本願商標中の図形部分は、上部を山形にし下部の中央をとがらせた輪郭図形を朱色で彩色してなり、他方、スイス国紋章は、上部を直線で表し下部を円弧の一部をもって描いた輪郭図形を赤色で彩色したものであって、色彩及びその輪郭は明らかに異なり、その差異が看者の印象に与える影響は大きいものといえるから、その構成態様において視覚的に十分区別し得るものである。 そうすると、本願商標は、その構成中の図形部分が単独でスイス国紋章を表したものと認識されるものではなく、欧文字部分と一体不可分のものとして理解されるというべきであるから、スイス国紋章と同一又は類似の商標に該当するものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第2号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 1 本願商標(色彩については原本参照) 2 スイス連邦の紋章(平成6年4月26日通商産業省告示第244号) 3 本願の指定商品及び指定役務 第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,有線通信機械器具,インターネットなどの通信ネットワーク接続用電気通信機械器具,無線通信機械器具,ネットワーク制御用電気通信機械器具,電子出版物,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電話通信及びデータ通信ネットワーク用監視装置,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,監視用コンピュータプログラム,遠隔監視システム用サーバコンピュータ,遠隔監視システム用コンピュータ」 第35類「経営の診断及び指導,情報セキュリティに関する経営の診断,コンピュータシステムセキュリティの事業の管理・運営に関する助言,経営に関する助言,職業のあっせん,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータシステムのデータの保護及びデータの秘密・機密の監視についての事業に関する指導及び助言,コンピュータシステムのデータの保護及びデータの秘密・機密の監視についての事業に関する情報の提供」 第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,コンピュータシステムや通信ネットワークシステムのセキュリティ用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータシステムの監視並びにこれに関する情報の提供及び助言,コンピュータシステムの遠隔監視並びにこれに関する情報の提供及び助言,コンピュータセキュリティシステムの遠隔監視並びにこれに関する情報の提供及び助言,電子計算機及び電子計算機プログラムの遠隔監視並びにこれに関する情報の提供及び助言,コンピュータシステムの分析並びにこれに関する情報の提供及び助言」 |
審決日 | 2015-04-23 |
出願番号 | 商願2013-8346(T2013-8346) |
審決分類 |
T
1
8・
21-
WY
(W093542)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩崎 安子、佐藤 松江 |
特許庁審判長 |
堀内 仁子 |
特許庁審判官 |
浦辺 淑絵 手塚 義明 |
商標の称呼 | セキュリティプラス、セキュリティ |
代理人 | 伊藤 充 |