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審決分類 審判 全部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W31
管理番号 1300631 
審判番号 無効2014-890048 
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2014-06-04 
確定日 2015-04-13 
事件の表示 上記当事者間の登録第5605336号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5605336号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5605336号商標(以下「本件商標」という。)は、以下のとおりのものである。
(1)本件商標

(2)商品及び役務の区分並びに指定商品
第31類「芝,芝の種子,イワダレ草」
(3)登録出願日 平成25年3月14日
(4)登録査定日 平成25年6月21日
(5)設定登録日 平成25年8月9日

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(1)引用商標
請求人は、登録第2457216号商標(以下「引用商標」という。)の商標権者であって、以下のとおり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
ア 引用商標

イ 商品及び役務の区分並びに指定商品
(設定登録時)
第33類「芝及び芝の種子」
(書換登録後)
第31類「芝及び芝の種子」
ウ 登録出願日 平成元年12月7日
エ 設定登録日 平成4年9月30日
オ 書換登録日 平成16年3月17日
カ 更新登録日
第1回 平成14年11月5日(同年9月10日申請)
第2回 平成25年12月17日(同年9月5日申請)
キ 本権の回復登録日 平成25年12月3日
(2)理由の要点
本件商標は、引用商標と同一であり、その指定商品も類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号により、無効とすべきである。

3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求に対し何ら主張するところがない。

4 当審の判断
(1)引用商標について
引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、平成25年9月5日に商標権の更新登録の申請がなされ、同年12月17日にその更新登録がなされているものである。
その結果、引用商標に係る商標権の存続期間は、その満了の時(前回満了日:平成24年9月30日)にさかのぼって更新されたものとみなされる(商標法第21条第2項)。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標及び引用商標は、それぞれ、前記1(1)及び2(1)アのとおり、いずれも「テクノターフ」の片仮名を横書きしてなるものであって、その書体も同一のものであるから、同一の商標と認められる。
イ 本件商標及び引用商標の各指定商品も、それぞれ、前記1(2)及び2(1)イのとおりであるから、同一又は類似の商品と認められる。
ウ したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)結語
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同項第15号の該当性について検討するまでもなく、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2015-02-18 
結審通知日 2015-02-23 
審決日 2015-03-06 
出願番号 商願2013-23299(T2013-23299) 
審決分類 T 1 11・ 26- Z (W31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢澤 一幸 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
西田 芳子
登録日 2013-08-09 
登録番号 商標登録第5605336号(T5605336) 
商標の称呼 テクノターフ、テクノ 
代理人 村上 啓吾 

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