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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201419638 | 審決 | 商標 |
不服2013650056 | 審決 | 商標 |
不服201424170 | 審決 | 商標 |
不服2014650099 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W28 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W28 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W28 |
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管理番号 | 1300610 |
審判番号 | 不服2015-1597 |
総通号数 | 186 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-06-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-01-28 |
確定日 | 2015-05-07 |
事件の表示 | 商願2013- 67502拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第28類「ラケットガット」を指定商品として、平成25年8月30日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、それぞれ、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4078623号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成7年12月26日に登録出願、第28類「バレーボール用膝当て,ハンドボール用膝当て,フットボール用膝当て,サッカー用膝当て,ホッケー用膝当て,その他の運動用具」を指定商品として、同9年11月7日に設定登録され、その後、同19年10月16日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (2)登録第4563603号商標(以下「引用商標2」という。)は、「IMPACT」の文字を標準文字で表してなり、平成12年4月13日に登録出願、第28類の「囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,運動用具,スキーワックス」を指定商品として、同14年4月26日に設定登録され、その後、同24年3月13日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 以下、上記(1)及び(2)をあわせて「引用商標」という。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、かすれを施した太字で、語頭の「S」の欧文字を他の欧文字よりやや大きく表した「SUPER」の欧文字と、同じく語頭の「I」の欧文字を他の欧文字よりやや大きく表した「IMPACT」の欧文字とを、半角程度のスペースを介して同じ書体、同じ大きさにより「SUPER IMPACT」と一連に表しているものであって、全体として、外観上まとまりよく一体的に表されており、これから生じる「スーパーインパクト」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。 そうすると、本願商標の構成中、「SUPER」の欧文字が「一流の、優れた」の意味を有する語であるとしても、本願商標は、その構成中の「SUPER」の欧文字が捨象され、殊更、後半部分の「IMPACT」の欧文字のみが着目されて取引に資されるというよりは、むしろ、その構成全体をもって、それぞれ一体不可分のものとして理解し、その指定商品の出所を表示する標章として認識されるものとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「スーパーインパクト」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「インパクト」の称呼は生じないものであり、一種の造語として看取されるものであるから、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標1は、別掲2のとおり、やや図案化された「impact」の欧文字を横書きしてなり、また、引用商標2は、前記2(2)のとおり、「IMPACT」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、引用商標からは、それぞれの構成文字に相応して「インパクト」の称呼を生じ、「衝突、衝撃」等の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較すると、本願商標と引用商標の外観は、それぞれの構成態様に照らし、明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。 そして、本願商標から生じる「スーパーインパクト」の称呼と、引用商標から生じる「インパクト」の称呼とは、その音数及び音構成が明らかに相違するものであるから、称呼上、明確に聴別し得るものである。 さらに、本願商標は前記のとおり特定の観念を有しないものであるから、観念については比較することができず、本願商標と引用商標とは、類似するとはいえないものである。 (4)まとめ 以上よりすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標である。 したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標)![]() 別掲2(引用商標1) ![]() |
審決日 | 2015-04-20 |
出願番号 | 商願2013-67502(T2013-67502) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W28)
T 1 8・ 263- WY (W28) T 1 8・ 261- WY (W28) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 椎名 実 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 小林 裕子 |
商標の称呼 | スーパーインパクト、インパクト |
代理人 | 西村 竜平 |
代理人 | 肥田 正法 |
代理人 | 齊藤 真大 |