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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201410717 審決 商標
不服201414229 審決 商標
不服201414533 審決 商標
不服20146934 審決 商標
不服2014501 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W2930
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W2930
管理番号 1299551 
審判番号 不服2014-16864 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-08-26 
確定日 2015-04-01 
事件の表示 商願2013-29992拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「新含気製法(食品)」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年4月22日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における同年9月17日付け及び当審における平成26年8月26日付けの手続補正書により、別掲1のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『新含気製法(食品)』の文字を標準文字で表してなるところ、インターネット情報等によれば、その構成中『新含気製法』について、『新含気製法とは、袋を鍋釜と考えて、前処理を施した素材と適量の調味液を入れ、さらに不活性ガスを充填したうえで、多段階加熱し、殺菌のための過加熱を防ぎ、食材に最適な温度で調理・殺菌するシステムであって、風味・食感を損なわず常温流通・保管することができる。』旨の説明がされており、商品の加工方法を表示するものとして普通に使用されている実情が認められる。また、その構成中『(食品)』の文字部分は、『新含気製法』が食品についてのものであることを表示したものと認められる。そうとすると、本願商標は、全体として、その指定商品との関係においては、商品の加工方法を表示したものとみるのが相当であって、本願商標をその指定商品中、『新含気製法により加工された商品』に使用するときは、単に商品の品質・製法を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記『新含気製法により加工された商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「新含気製法(食品)」の文字からなり、その構成は「新含気製法」の文字及び括弧書きの「食品」の文字からなるものであるところ、その構成中の「食品」の文字は、「人が日常的に食物として摂取する物の総称。飲食物。食料品。」(広辞苑 第六版)の意味を有する語として一般に使用されているものである。
そして、本願商標の構成中「新含気製法」の文字についてみると、「新含気」の文字部分は、食品を取り扱う業界において、別掲2(原審の拒絶理由通知書で示したインターネット情報)及び別掲3のとおり、「新含気調理食品」「新含気製法」「新含気調理法」「新含気調理システム」などと表示されて使用されているものであり、例えば、「新含気調理食品」について、「新含気調理食品とは、袋内に具材を入れ、袋中の空気を窒素ガスに置換した後、それぞれの製品の定める高温帯にて熱処理・殺菌・調理する食品です。素材の味をそのまま生かせる製法です。」(別掲3(11))、「新含気製法」について、「独自の調理方法である新含気調理は、不活性ガス(窒素ガス)を充填することで酸化による色の劣化を防ぎ、段階的な昇温で調理と殺菌をすることで過加熱による食品の劣化を抑えることができるので、素材の風味、色、形、食感を楽しめます。(中略)カモ井のおせちは、冷凍、および、冷蔵保存が不要の常温保存(未開封時)ができるため、保管場所を気にすることがありません。」(別掲3(8))、「新含気調理法」について「パウチ(袋)に詰めるときに空気を抜いて窒素ガスを充填(じゅうてん)し、酸化を防止する『新含気調理法』を採用。加熱時間が短いため素材の風味が損なわれず、常温で長期保存も可能だ。」(別掲3(2))の記載からすると、「新含気」の文字は、「食品の素材の風味、色などを損なわず常温で保存を可能とするために食品を入れた容器内に不活性ガスなどを封入して、加熱、殺菌すること」ほどの意味合いを表すものとして使用されているということができる。また、「製法」の文字は、「製造の方法。こしらえかた。」(広辞苑 第六版)の意味を有する語であって、食品を取り扱う業界において、別掲4のとおり、例えば「フリーズドライ製法」「レトルト製法」「クックフリーズ製法」「ロングライフ製法」など、語末に「製法」の文字を用いて特定の製造の方法を表すものとして使用されている事実がある。
そうとすると、本願商標の構成中「新含気製法」の文字は、食品を取り扱う業界における各語の使用の実情からすれば、「食品の素材の風味、色などを損なわず常温で保存を可能とするために食品を入れた容器内に不活性ガスなどを封入して、加熱、殺菌することを内容とした製造の方法」(以下、単に「当該製造方法」という。)であることを認識させるものである。
してみると、本願商標は、上記のとおり、「当該製造方法」の意味合いを理解させる「新含気製法」の文字と、「他との区別を明らかにするための記号」(広辞苑 第六版)である括弧が付いた、「食料品」等の意味を表すものとして広く使用されている「食品」の文字からなるものであるから、これに接する取引者、需要者が、本願商標全体として「当該製造方法によりつくられた食品」であることを理解、認識するというのが相当である。
してみれば、本願商標は、本願の指定商品中「常温で長期保存可能な食用魚介類・加工水産物・加工した野菜・加工した果実,調味料を使用した常温で長期保存可能な穀物加工品」等の常温保存加工された食品との関係において、商品の品質、製造方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標をその指定商品中「当該製造方法によりつくられた食品」以外の商品に使用するときは、その商品があたかも上記の製造方法によりつくられた食品であるかのように、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標の構成中「新含気製法」の文字は、辞書等に何ら記載がなく、一般によく知られた親しみのある語とはいえず、また、「新含気製法(食品)」の文字についても、原審で示す新聞記事情報或いはインターネット情報からは、取引上、普通に採択、使用されている事実は発見できないことから、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品についての品質等を直接かつ具体的に表示したもの理解するものとは言い難く、構成全体をもって一種の造語として認識するとみるのが相当であって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、食品を取り扱う業界における「新含気(調理)食品」(別掲3(1))の意味、「新含気」の語の使用の実情、「製法」及び「食品」の語意からすると、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標の構成全体から「当該製造方法によりつくられた食品」の意味を認識するものであることは、上記(1)で述べたとおりであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
イ なお、請求人は、平成26年8月26日付け審判請求書の理由において、同日付の手続補正書により、本願商標の指定商品中「菓子及びパン」を削除した旨述べるが、上記手続補正書において、本願商標の指定商品中「第30類 菓子及びパン」は削除されていない。
ウ よって、請求人の上記主張は、採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1(本願の補正後の指定商品)
【第29類】
「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,常温で長期保存可能な食用魚介類・加工水産物・加工した野菜・加工した果実」
【第30類】
「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,調味料を使用した常温で長期保存可能な穀物加工品」

別掲2 (原審の拒絶理由通知書で示したインターネット情報)(なお、下線は当合議体が付与。以下、同じ。)
(1)カモ井食品工業株式会社のウェブサイトにおいて、
「新含気調理食品とは」の見出しのもと、
「従来のレトルト殺菌法にみられた過加熱による食品の劣化をおさえて、素材の風味・色・形・食感を保っています。
しかも常温(開封前)で保存可能な全く新しい調理法により生まれた食品です。新鮮素材を厳選して、どなたさまにも好まれる上品な味付けに仕上げました。
出来たてのおいしさと、素材の食感をそのままに新鮮パックでお届けします。」との記載があり、また、「おいしさの秘密」の見出しのもと、
「滅菌化処理および下味つけをした食材を、調味液と一緒にパウチの中に入れます。

パウチ内の空気を一旦排出し新たに不活性ガスを充填した後密封します。

段階的に昇温し、密封したパウチごと調理と殺菌を連続して行います。」との記載がある。
(http://www.kamoifood.co.jp/enjoys/view/1)
(2)インターネットで通信販売を行っている「SALAD BAR」のウェブサイトにおいて、
「お魚屋さんのおかず10袋セット 2009秋」の見出しのもと、5種類の惣菜の写真が紹介されており、 「『美味しい』
新含気製法を採用することにより、魚本来の美味しさと柔らかさを活かした製品となっております。新含気製法とは、袋を鍋釜と考えて、前処理を施した素材と適量の調味液を入れ、さらに不活性ガスを充填したうえで、多段階加熱します。殺菌のための過加熱を防ぎ、食材に最適な温度で調理・殺菌するシステムです。本物の味をそのままに、風味・食感を損なわず常温流通・保管することができます。」との記載がある。
(http://www.cashingstyle.net/ropping/okazu.html)

別掲3 (食品分野において「新含気」の文字を使用している例)
(1)「食品保蔵・流通技術ハンドブック」(2006年10月10日、株式会社建帛社発行)
「新含気(調理)食品」の見出しのもと、「最近、デパートの食品売場などで売出されている新しい製法でつくった調理済食品である。製法の概略は、野菜、肉、魚などの原料→皮むき、あく抜き、カットなどの前処理→適量の調味料とともに、ガスバリア性のあるパウチ袋に入れる→空気を排出し、不活性ガス(普通は窒素ガス)を入れ密封(ガス置換)→新含気調理殺菌機に入れ、煮込み、味付け調理をする→同じ機械で殺菌、冷却を行う→賞味期限は、常温で3ヶ月?1年間。」の記載がある。
(2)2013.2.18 FujiSankei Business i. 21頁
「【トレンドウオッチ】日本酒類販売 日本酒に合うおつまみで旅の気分を」の見出しのもと、「酒類などの卸売事業を手がける日本酒類販売(東京都中央区)は、菊正宗酒造と共同開発した『ご当地つまみの旅』を発売した。(中略)パウチ(袋)に詰めるときに空気を抜いて窒素ガスを充填(じゅうてん)し、酸化を防止する『新含気調理法』を採用。加熱時間が短いため素材の風味が損なわれず、常温で長期保存も可能だ。」の記載がある。
(3)2009.9.14 日本食糧新聞
「JA全農ちばなど、新防災食『UAA食品』の普及狙う 賞味期限5年、県産品使用」の見出しのもと、「ちばテレビ放送とコープホームおよびJA全農ちばは、地元千葉県産の農畜水産物を食材にした賞味期限5年という長期保存可能な非常食「UAA食品」を開発し、(中略)UAA(ウルトラ・アンチ・エージング製法)食品は日本味紀行が新含気調理システムを改良して開発した食品で、それまでの賞味期限90日間から5年間という長期保存を可能にした。(中略)賞味期限5年は(1)容器の酸素を抜き窒素ガスを置換して酸化要因を取り除いた(2)4層アルミパウチ採用で遮光性を高くした(3)多段階の殺菌法により味をこわさずに細菌をゼロにした--ことで実現した。」の記載がある。
(4)200810.30朝日新聞 東京地方版 30頁
「常温保存できる魚総菜、TVショッピングで販売 宮城・石巻の水産加工業者 /秋田県」の見出しのもと、「特殊なポリ袋に入れて、食品が腐敗する原因となる空気を取り除き、窒素ガスを補充する。真空のままだと中身の食材が押しつぶされたようになるので、窒素ガスを入れて調理した状態を保つのだという。このあと多段階の温度で調理殺菌する機械にかけて、塩焼きやみそ煮などの製品ができあがる。『新含気調理システム』と名付けたこのシステム全体の設備投資に約1億円かけたが、これによって、調理した食材を缶詰ではなく、ポリ袋で常温保存できるようになった。」の記載がある。
(5)2005.09.16 日本農業新聞 40頁
「新製法で『蒸しとうもろこし』 味付けなし、風味楽しんで/JA全農ちば」の見出しのもと、「商品名は『蒸しとうもろこし』で、同施設の新含気調理システムを活用する。素材に不活性ガスを充てんして袋詰めした後に蒸し上げる。常温での長期間保存が可能で、製造から90?120日もつ。味付けは全くしておらず保存料も使っていない。」の記載がある。
(6)2002.09.13 日本食糧新聞
「am/pmジャパン、『おかず便り』リニューアル発売」の見出しのもと、「リニューアルしたのは『鯖の味噌煮』『肉じゃが』『鮭の塩焼』『ロールキャベツ』(中略)同社は九八年に新含気調理法(多段階昇温加熱殺菌と容器内に窒素ガスを充填することで食材の持ち味を損なわず、保存料不使用で常温六ヵ月保存可能)による和食メニューを開発」の記載がある。
(7)1998.9.11 日本食糧新聞
「丸成商事、新含気調理法加工の天津甘栗むき栗発売」の見出しのもと、「丸成商事(株)(東京都練馬区、03・3994・5111、洪維成社長)は、天津甘栗のカラをとり新含気調理法で加工した新含気調理食品『むき栗・天津甘栗』(三種類)を10日から全国で新発売した。『むき栗天津甘栗』は中国の燕山山脈産の完熟した栗を使用し、素材の風味や色、食感を保つために窒素ガスを充填したまま加熱殺菌調理をする新含気調理法を取り入れた画期的な商品。」の記載がある。
(8)「防災館YAHOO!店(相日防災株式会社運営)」に係るウェブサイト
「おせちセット21品『五葉-ごよう-』【送料無料】(御節セット/カモ井食品/カモイ/新含気/2015年新春)」の商品紹介として「かも井食品の新含気製法で作ったおせち料理は常温保存で賞味期限2015年1月31迄!」及び「独自の調理方法である新含気調理は、不活性ガス(窒素ガス)を充填することで酸化による色の劣化を防ぎ、段階的な昇温で調理と殺菌をすることで過加熱による食品の劣化を抑えることができるので、素材の風味、色、形、食感を楽しめます。(中略)カモ井のおせちは、冷凍、および、冷蔵保存が不要の常温保存(未開封時)ができるため、保管場所を気にすることがありません。」の記載がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/bousai/489494.html)
(9)「株式会社木戸食品」に係るウェブサイト
「究極のほたて塩焼物語」の項目において「当社の新含気包装はそんな真空包装の欠点を補った包装形態です。食品を窒素ガスと共に包装することで、形状の劣化を防止するとともに食品の酸化を防止します。含気包装食品の加熱殺菌は通常のレトルト装置に変わる新含気調理殺菌機が用いられています。100℃をはるかに超える高温で殺菌することにより、常温保存下で180日の賞味期限を得ることに成功しました。」の記載がある。
(http://www.kidofood.co.jp/story/hotate.html)
(10)「山吉青果食品株式会社」に係るウェブサイト
「工場紹介」の見出しのもと、「新含気調理システムは、パック袋を鍋釜と考え、不活性ガス(窒素ガス)を充填して具材を包装したうえで多段階加熱することにより殺菌のための過加熱を防ぎ、食材に最適な火加減で調理・殺菌するシステムです。」の記載がある。
(http://satomaruku-n.co.jp/factory)
(11)「角蒲鉾株式会社」に係るウェブサイト
「弊社に寄せられたお問い合わせにお応えいたします」の見出しのもと、「Q:新含気食品って何? A: 新含気調理食品とは、袋内に具材を入れ、袋中の空気を窒素ガスに置換した後,それぞれの製品の定める高温帯にて熱処理・殺菌・調理する食品です。素材の味をそのまま生かせる製法です。」の記載がある。
(http://sos.noomise.com/?m=wp&WID=11159)
(12)「株式会社ダイソー」に係るウェブサイト
「新含気調理システムについて」の見出しのもと、「食材を調理する際に『不活性ガス』を充填する事によって、調理と加工殺菌を同時に行います。保存料を使わず、真空包装でもないので、味や形状の劣化がありません。」の記載がある。
(http://foodsdaiso.ciao.jp/?page_id=2)
(13)「アサヒフードアンドヘルスケア株式会社」に係るウェブサイト
2004年8月12日付けのニュースリリースとして、「ビールにピッタリな新しいおつまみです!『ビアパートナー チキンスモークジャーキー』『ビアパートナー 焼きささみ』新発売」の見出しのもと、「素材の食感・風味などの品質を保ちながら常温流通が可能である『新含気調理殺菌製法』※を採用し、味に深みを増すビール酵母エキスも使用しているおつまみです。」及び「※新含気調理殺菌製法・・・ パック袋を鍋釜と考え、不活ガス(窒素ガスなど)を充填して具材を包装したうえで多段階加熱することにより殺菌のための過加熱を防ぎ、食材に最適な加熱条件で調理・殺菌する製法です。」の記載がある。
(http://www.asahi-fh.com/common/press/040812_2.html)
(14)「日本フードマテリアル株式会社」のウェブサイト
「今までの非常食にない画期的な食品 手軽でおいしい防災食」の見出しの右横に「新含気システムを使った常温保存」及び「5年」の記載があり、上記防災食の特徴として「●長期保存の新技術」の項目のもと、「原材料を下処理し、調理した食材をバリヤー性のある4層アルミパウチ袋に入れ、一旦空気を排出し、新たに不活性ガスを充填して密封。酸素と光を遮断し、コンピュータ制御による多段階の昇温、下温殺菌方式(システム)で長期保存を可能とした製法による食品です。」の記載がある。
(http://www.food-material.jp/images/bousai.pdf)
(15)「健康若葉(株式会社 サンウィッツ運営)」のウェブサイト
「安納もみじの焼き芋2本パック10個セット【アイリッツ】」の商品紹介として、「安納もみじの焼き芋の美味しさの理由」の見出しのもと、「『安納もみじの焼き芋』は新含気調理殺菌製法でパック袋に不活ガス(窒素ガスなど)を充填して具材を包装した上で多段階過熱することにより、殺菌のための過熱を防ぎ、食材に最適な加熱条件で殺菌過熱しています。」の記載がある。
(http://www.kenko-wakaba.com/product/RJ-AI01.html)

別掲4 (食品分野において「製法」の文字を使用している例)
(1)「日清食品ホールディングス株式会社」に係るウェブ情報
「Q.インスタントラーメンの『かやく』はどうやって作るのですか?」 の見出しのもと、「かやくは、フリーズドライ (FD) 製法、熱風乾燥法、レトルト (加圧加熱) 法などの方法で作られます。フリーズドライ製法は、かやくの材料をすばやく凍らせて真空乾燥させる方法です。」の記載がある。
(https://faq.nissin.com/faq/faq_detail.html?id=513&category=3&page=1)
(2)「森永乳業株式会社」に係るウェブサイト
「賞味いただける期間が1ヶ月以上『ロングライフ製法』」の見出しのもと、「ロングライフ製法とは食品の滅菌と容器の滅菌を別々に行い、保存料や防腐剤を使用せず、『おいしさ』と『長持ち』を両立させることができる技術です。」の記載がある。
(http://www.morinagamilk.co.jp/learn_enjoy/quality_safety/base/secret/)
(3)「株式会社コスモス食品」に係るウェブサイト
「フリーズドライって何?」の見出しのもと、「フリーズドライ製法は、凍結させた食品を真空状態に置き、水分を昇華させ乾燥させる技術。救急医療の分野で輸血用の血液を遠隔地の病院に運ぶために開発され、医薬品類を中心に発達しました。日本の食品分野では1960年代から少しずつ参入が始まり、インスタントコーヒーの登場と1970年代に発売された即席麺を中心に、フリーズドライの生産規模は爆発的に広まりました。」の記載がある。
(http://www.cosmosfoods.co.jp/freezedry/whats.html)
(4)「グローバルキッチン株式会社」に係るウェブサイト
「クックフリーズ製法とは」の見出しのもと、「『クックフリーズ』は食材を加熱調理後30分以内に瞬間冷凍(中心温度を90分以内に-5℃以下、さらに120分以内に-18℃以下)して保存。冷凍前に下ごしらえや味付けなどがすべて済んでおり、おいしさにバラツキがありません。」
(http://www.global-kitchen.jp/easycook/cookfreeze.html)

審理終結日 2015-01-23 
結審通知日 2015-01-26 
審決日 2015-02-13 
出願番号 商願2013-29992(T2013-29992) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W2930)
T 1 8・ 272- Z (W2930)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 堀内 仁子
真鍋 伸行
商標の称呼 シンガンキセーホーショクヒン、シンガンキセーホー、シンガンキ、ガンキ、ガンキセーホー 
代理人 佐藤 富徳 

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