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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20142982 審決 商標
不服201419075 審決 商標
不服201422909 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服20213657 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0116
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W0116
管理番号 1299536 
審判番号 不服2014-20325 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-08 
確定日 2015-04-14 
事件の表示 商願2013-87538拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GEL-EX」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,文房具類」を指定商品として、平成25年11月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『GEL-EX』と標準文字で書してなるところ、その構成中『GEL』の文字は、『コロイド溶液が流動性をなくして凝固した状態。ゼリー状のもの。』の意味を有し、その構成中『EX』の文字は、商品の品番又は規格等を表示するための記号・符号として採択・使用されているローマ文字2字の類型の一つであり、その文字を『-(ハイフン)』で、連結したに過ぎないものである。そうすると、本願商標を本願の指定商品中、ゼリー状の商品に使用した場合には、商品の品質と商品の記号・符号を表す文字からなるものと認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「GEL-EX」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その外観は、「-(ハイフン)」の前後に、欧文字3文字と2文字を配した簡潔な構成で、まとまりよく一体的に表されており、その構成文字に相応して生じる「ジーイーエルイーエックス」、「ジェルイーエックス」及び「ゲルイーエックス」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「GEL」の欧文字が、辞書上、「コロイド溶液が流動性をなくして凝固した状態。ゼリー状のもの。」の意味を有していても、欧文字2文字と結合した、かかる態様においても、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一体不可分の造語として、理解、認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-03-20 
出願番号 商願2013-87538(T2013-87538) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W0116)
T 1 8・ 16- WY (W0116)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子海老名 友子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 内藤 順子
原田 信彦
商標の称呼 ジェルイイエックス、ゲルイイエックス、ジェル、ゲル、ジイイイエル 

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