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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201417668 審決 商標
不服20141353 審決 商標
不服2014416 審決 商標
不服20148238 審決 商標
不服201420178 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 登録しない W20
管理番号 1299508 
審判番号 不服2014-18151 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-09-11 
確定日 2015-03-23 
事件の表示 商願2013-93822拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「Monarch」の欧文字と「モナーク」の片仮名を上下二段に書してなり,第20類「いす」を指定商品として,平成25年11月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第487021号商標(以下「引用商標」という。)は,「MONARCH」の欧文字と「モナーク」の片仮名とを上下二段に書してなり,昭和30年6月9日に登録出願,第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同31年8月28日に設定登録され,その後,4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,平成20年4月2日に,指定商品を第6類「金属製金庫,金属製水道管,金属製天井板,金属製棚板,金属製シャッター,金属製ちょうつがい,金属製ばね,金属製管継ぎ手,金属製いかり,金属製ボルト,金属製ナット,金属製錠前,金属製鍵,ワイヤーロープ,金網,金属製壜用栓,金属製標札,金属製貯金箱,金属製又は琺瑯製の家庭用水槽,つえ用金属製石突き,金属製拍車,銅はく,すずはく」,第20類「鋼製保管庫」及び第34類「金属製葉巻たばこ入れ」とする商標権の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は,「Monarch」の欧文字と「モナーク」の片仮名とを上下二段に書してなるものであるところ,その構成中,下段の「モナーク」の片仮名は,上段の「Monarch」の欧文字の読みを表すものと無理なく理解させるものであるから,本願商標からは,「モナーク」の称呼を生ずるものである。
そして,「Monarch」の欧文字は,「君主,皇帝,帝王」等の意味を有する英語であることから,本願商標は,「君主,皇帝,帝王」の観念を生ずるものである。
他方,引用商標は,「MONARCH」の欧文字と「モナーク」の片仮名とを上下二段に書してなるものであるから,本願商標と同様に,「モナーク」の称呼を生じ,「君主,皇帝,帝王」の観念を生ずるものである。
そうとすれば,本願商標と引用商標とは,外観において欧文字部分の大文字と小文字の差異はあるものの,文字の綴りを共通にし,「モナーク」の称呼及び「君主,皇帝,帝王」の観念を同一にする類似の商標と認められる。
(2)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について
商品の類否は,その生産部門,販売部門の同一性,原材料,品質の同一性,用途の同一性,需要者の範囲の同一性等について商品ごとに検討を行うべきところ,本願商標の指定商品である「いす」は,「こしかけるための家具。腰掛け。」であり,各家庭において使用される腰掛け椅子,食卓用椅子等のほか,事務的な仕事をする場所(事務所),商店等において広く一般的に使用されている事務用椅子,パイプ椅子,スツール(背もたれのない一人用腰掛)等も「いす」の商品に含まれるものである。
そして,それらの材質としては,木製,竹製,プラスチック製,金属製,鋼製(スチール製)等の商品がある。
他方,引用商標の指定商品中の「鋼製保管庫」は,「保管庫」が「在庫や貴重品などを保管するための収納場所。保管用の倉庫。」(実用日本語表現辞典)を意味することから,「鋼製(スチール製)であって,在庫や貴重品などの保管用の戸棚(キャビネット),ロッカー」等と認められ,第20類「家具」に含まれる「書棚,ロッカー」等に相当する商品である。
また,「商品・役務の区分解説(国際分類第10版対応)」(特許庁商標課編)によれば,第20類の「家具」の解説において,「この商品は,家庭に置くものに限らず,事務所,商店等に置くものでも,『椅子』や『机』等,家具と称される商品が該当します。ただし,特殊な用途に使用される『理髪用いす』等は,この商品には含まれません。・・・」と記載されていることからすれば,本願商標の指定商品の「いす」と引用商標の指定商品中の「鋼製保管庫」は,ともに「家具」に属する商品といえる。
そこで検討するに,本願商標の指定商品の「いす」と,引用商標の指定商品中の「鋼製保管庫」とは,いずれにも「鋼製(スチール製)」の商品があることから,原材料及び品質を同一にするものであり,「事務所,商店」等において使用される商品を含むものであるから,その用途(場所)及び需要者の範囲を同一にする場合があるものと認められる。
そして,「椅子」と共に収納家具としての「保管庫(書棚,ロッカー)」等が,同一の営業主から販売されている事実は,原審で提示した証拠のほか,以下の情報がある。
ア 「コクヨ株式会社」のウェブサイトにおいて,「KOKUYO2014フィニチャー総合カタログ」に,椅子と共に,「収納スペース」として,「11 収納システム・保管庫・金庫」が製造・販売されている。
(http://dl.kokuyo.co.jp/digicata/2014/furniture/#page=2)
イ 「プラス株式会社」のウェブサイトにおいて,「PLUS2014 オフィス家具/文具・事務用品」のカタログに,椅子と共に,「08 収納」として,「システム収納、書庫・キャビネット,金庫,ロッカー等」が製造・販売されている。
(http://dcs.gamedios.com/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction.do?method=startUp&mode=PAGE&catalogCategoryId&catalogId=5151020000&pageGroupId&volumeID=PLS11001&designID=PLSD001)
ウ 「株式会社イトーキ」のウェブサイトにおいて,「ITOKI2014-2015」のカタログに,椅子と共に,「10 収納家具・ロッカー」として,「保管庫」が製造・販売されている。
(http://dc.itoki-inc.jp/bookstore/h5/itoki/sougou2014-2015/?&_ga=1.2261429.462122049.1418770382#01)
エ 「株式会社ライオン事務器」のウェブサイトにおいて,「LION OFFICE CATALOG 2014」に,椅子と共に,「10 保管庫・キャビネット」として「保管庫」が製造・販売されている。
(http://dcs.mediapress-net.com/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction.do?method=startUp&mode=PAGE&catalogId=4958990000&pageGroupId=1&volumeID=LOJ11001&designID=LINK_LOJ)
オ 「株式会社内田洋行」のウェブサイトにおいて,「UCHIDA OFFICE CATALOG vol.64 2014」において,椅子と共に,「15 書庫・キャビネット・ロッカー」が製造・販売されている。
(http://www.catalog.uchida.co.jp/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction.do?method=startUp&mode=PAGE&catalogCategoryId=&catalogId=76610000&pageGroupId=1&volumeID=UCD00001&keyword=&designID=UCDD01&designConfirmFlg=)
上記実情からすれば,本願商標の指定商品の「いす」と,引用商標の指定商品中の「鋼製保管庫」とは,その販売部門,原材料,品質,用途及び需要者の範囲を同じくする場合がある類似の商品であって,これらに同一又は類似する商標が使用された場合には,「椅子」と「鋼製保管庫」とが同一の営業主の出所に係るものであるかのごとく需要者,取引者に誤認され,商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるというべきである。
以上のとおり,本願商標は,引用商標と同一又は類似の商標であって,かつ,その指定商品は,引用商標の指定商品と類似するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)請求人の主張について
請求人は,「商品の類否を判断する決め手となるものは,商品それ自体が有している用途,機能,品質,材料等が何であるかをよく把握し,それらを基準に判断することが最も妥当であり,これに,需要者各自の選択眼を加味することになるのである。本件について見ると,本願商標は『いす』(具体的には『スツールという背もたれのない1人掛けの椅子』)だけを指定商品としているのに対し,引用商標は『鋼製保管庫』だけを指定商品としているものであるから,商品自体の用途,機能,品質,材料はすべて相違するものであるし,需要者の立場にあっても,たとえ標章が同一であったとしても,自他商品の出所の混同を起こすようなことはあり得ないというべきものである。したがって,本願商標の指定商品『いす』と引用商標の指定商品『鋼製保管庫』とは,本質的に類似しない商品であると解すべきである。」と主張している。
しかしながら,本願商標の指定商品は,「いす」であって,「スツール(背もたれのない1人掛けの椅子)」のみではなく,前述のとおり,各家庭において使用される腰掛け椅子,食卓用椅子等のほか,事務所,商店等において広く一般的に使用されている事務用椅子,パイプ椅子等も含むものである。
そして,これらの「椅子」と引用商標の指定商品中の「鋼製保管庫」とは,共に第20類「家具」に属する商品であり,生産部門,機能等が相違するとしても,その販売部門,原材料,品質,用途及び需要者の範囲を同じくする場合がある類似の商品というべきである。
よって,請求人の主張は採用することができない。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-01-26 
結審通知日 2015-01-27 
審決日 2015-02-09 
出願番号 商願2013-93822(T2013-93822) 
審決分類 T 1 8・ 264- Z (W20)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 藤村 浩二吉岡 めぐみ 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 亨子
井出 英一郎
商標の称呼 モナーク、モナーチ 
代理人 牛木 理一 

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