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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服201419393 審決 商標
不服2014650001 審決 商標
不服201417484 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W09141618252835
管理番号 1299490 
審判番号 不服2013-15955 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-16 
確定日 2015-04-07 
事件の表示 商願2012-49883拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Japan Label」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類、第28類及び第35類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年6月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『Japan Label』の欧文字を書してなるものであるが、これを構成する前半部の『Japan』の文字が『日本』を、また、後半部の『Label』の文字が『札、標札』等の意味を有し『衣料品やレコード等の商標(ブランド)』を表す語としても親しまれているところから、『日本製の商品標札』『日本のブランド』の如き意味合いを看取させるものであるから、これを、その指定商品に使用した場合、単に『日本製の商品』であると理解するにとどまり、何人の業務に係る商品であるかまでは認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「Japan Label」の欧文字を横書きしてなるものである。
そして、本願商標は、その構成中「Japan」の文字が「日本」を、「Label」の文字が「はり札、ラベル」等の意味を有するものであるとしても、「Japan Label」の文字からは、原審説示のような「日本製の商品」を直ちに理解させるものとはいい難いものである。
また、当審において、「Japan Label」の文字について、職権をもって調査したが、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、一定の意味をもって取引上、一般に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用するときは、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものとは認められないものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定商品及び指定役務)

第9類「眼鏡,録音済みのコンパクトディスク,録画済みのコンパクトディスク」
第14類「キーホルダー,宝石箱,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計,貴金属,貴金属製箱」
第16類「文房具類,印刷物,紙類,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」
第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革,人工皮革及び合成皮革」
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
第28類「おもちゃ,人形,トイフィギュア及びその付属品,アクションフィギュア及びその付属品」
第35類「キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝石箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属製靴飾りの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属製箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,皮革の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,仮装用衣服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動用特殊衣服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動用特殊靴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,記録済みオーディオコンパクトディスク及び記録済みビデオコンパクトディスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製タオルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,競売の運営,広告,販売促進のための企画及び実行の代理,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,販売を目的とした各種通信媒体による商品の紹介」



審決日 2015-03-24 
出願番号 商願2012-49883(T2012-49883) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W09141618252835)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小出 浩子佐藤 淳 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
西田 芳子
商標の称呼 ジャパンラベル、ジャパンレーベル、ラベル、レーベル 
代理人 神津 堯子 
代理人 平井 正司 

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