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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1299485 
審判番号 不服2014-11510 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-06-18 
確定日 2015-04-10 
事件の表示 商願2013-50459拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BLX」の欧文字を書してなり、第9類「ワイヤレス送信機及びワイヤレス受信機からなるワイヤレスオーディオ機器,ワイヤレス送信機,ワイヤレス受信機」を指定商品とし、2013年(平成25年)1月22日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年7月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5135109号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判の請求(取消2014-300554)がされた結果、その指定商品中、第9類「電気通信機械器具」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が、平成27年2月5日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-03-23 
出願番号 商願2013-50459(T2013-50459) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平澤 芳行 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
浦辺 淑絵
商標の称呼 ビイエルエックス 
代理人 達野 大輔 

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