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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201422909 審決 商標
不服201414373 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服2014650001 審決 商標
不服201417484 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W29
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W29
管理番号 1299484 
審判番号 不服2014-26413 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-12-25 
確定日 2015-04-07 
事件の表示 商願2014-24410拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「卯の花雪花菜ポーク」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年3月31日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における同年12月25日付け手続補正書により、第29類「豚肉」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『卯の花雪花菜ポーク』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『卯の花』の文字は、『豆腐のしぼりかす。おから。雪花菜。』の意味を有し、また、『雪花菜』の文字は、『おから。うのはな。』の意味を有し、そして、『ポーク』の文字は、『豚肉』の意味を有するので、その指定商品との関係においては、その全体より『おから入りの豚肉料理』程の意味を理解させるものであって、近時、『おから入りの豚肉料理』は、たくさんの種類があるという実情があることからすると、本願商標をその指定商品中『豚肉製品』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が容易に『おから入りの豚肉料理』であることを認識、理解するにすぎず、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『おから入りの豚肉製品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「卯の花雪花菜ポーク」の文字よりなるところ、その構成中「卯の花」、「雪花菜」及び「ポーク」の文字が、それぞれ、「豆腐のしぼりかす。おから。雪花菜。」、「おから。うのはな。」及び「豚肉」の意味を有する語であるとしても、本願商標の構成全体より、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるものとはいえず、本願商標の補正後の指定商品である「豚肉」との関係においても、商品が有する一定の品質を表示するものとして認識し、理解させるものということは困難である。 また、当審において職権をもって調査するも、「卯の花雪花菜ポーク」の文字が、商品「豚肉」の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができなかった。
さらに、商品「豚肉」の取引者、需要者が、「卯の花雪花菜ポーク」の文字からなる本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品「豚肉」に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-03-25 
出願番号 商願2014-24410(T2014-24410) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W29)
T 1 8・ 13- WY (W29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 中束 としえ
真鍋 伸行
商標の称呼 ウノハナオカラポーク、ウノハナキラズポーク、ウノハナセッカサイポーク、ウノハナオカラ、ウノハナキラズ、ウノハナセッカサイ、ウノハナセッカ 
代理人 渡邊 薫 

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