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審決分類 |
審判 全部取消 審決却下 Z0938 |
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管理番号 | 1299473 |
審判番号 | 取消2013-301048 |
総通号数 | 185 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-05-29 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2013-11-27 |
確定日 | 2015-03-20 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4710091号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第4710091号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消を求める請求(審判請求日:平成25年11月27日)であるところ、商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、同年9月12日に存続期間満了により消滅(同26年5月14日登録の抹消)しているものである。 そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の審判請求日前にはすでに消滅したものであるから、その登録の取り消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物が存在しないものといわなければならない。 してみれば、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2014-10-29 |
結審通知日 | 2014-10-31 |
審決日 | 2014-11-12 |
出願番号 | 商願2000-49035(T2000-49035) |
審決分類 |
T
1
31・
04-
X
(Z0938)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 大森 健司 |
登録日 | 2003-09-12 |
登録番号 | 商標登録第4710091号(T4710091) |
商標の称呼 | ブースト |
代理人 | 特許業務法人川口國際特許事務所 |