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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201420325 審決 商標
不服201419075 審決 商標
不服201422909 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服20213657 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W21
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W21
管理番号 1299441 
審判番号 不服2014-2982 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-17 
確定日 2015-03-30 
事件の表示 商願2012- 92900拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「家庭用陶磁製品,陶器製包装用容器,陶器製装飾品,着色ガラス製品,磁器,陶器,陶器製又はガラス製の小像,あめ用箱,陶磁製の食品保存用容器,食品及び飲料水保存用のガラス瓶,陶磁器製の食器類,ガラス製の食器類,香水噴霧器,花瓶」を指定商品として、平成24年11月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ありふれた正方形の輪郭枠内にスイスのベルン州の都市名である『トゥーン』を欧文字表記した『THUN』の文字を表し、その文字部分に下線を引いた構成よりなるところ、これを本願指定商品中の、『スイスのトゥーンで製造またはデザインされた商品』に使用するときは、これに接する需要者は、商品がスイスのトゥーンで製造またはデザインされたものであると認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識できないものであるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、正方形の輪郭図形中の下部に「THUN」の欧文字と、該文字に下線を引いた構成よりなるものである。
確かに、原審説示のように本願商標の構成中「THUN」の欧文字は、「スイス中部、ベルン州中部の観光・保養都市」を意味すると認められる(コンサイス外国地名事典第3版(株式会社三省堂発行))。
しかしながら、本願商標構成中の「THUN」の欧文字がスイスのベルン州の都市の名称を意味するものとしても、職権をもって調査したが、当該都市の名称が我が国において広く一般に知られているとは認められない。
そうすれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、我が国の取引者、需要者は、本願商標の「THUN」の文字部分よりスイスのベルン州の都市の名称を想起しえないというのが相当である。
さらに、本願商標は、前記のとおり、正方形の輪郭図形内の下部に「THUN」の欧文字を配し、当該文字の下部に下線が引かれているから、その構成全体をもって印象づけられ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる商品であるかを認識することができない商標とはいえないものであって、また、商品の品質に誤認を生じさせるおそれもない商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
別掲 別掲 本願商標


審決日 2015-03-09 
出願番号 商願2012-92900(T2012-92900) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W21)
T 1 8・ 16- WY (W21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神前 博斗椎名 実鈴木 斎 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 前山 るり子
網谷 麻里子
商標の称呼 サン、ツン、トゥーン 
代理人 ▲吉▼川 俊雄 

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