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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201417668 審決 商標
不服20141353 審決 商標
不服2014416 審決 商標
不服20148238 審決 商標
不服201420178 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W03
管理番号 1299436 
審判番号 不服2014-16928 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-08-26 
確定日 2015-03-11 
事件の表示 商願2013-69823拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「化粧石鹸・バス用シャンプーまたは化粧品(化粧落とし用化粧品・化粧用ローション・美容液・クリームを含む。)」を指定商品として、平成25年9月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中にフランス語で「せっけん」を意味する「Savon」の文字を有してなるものであるから、これを、その指定商品中、「化粧石けん」以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第1250243号商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審における判断
(1)本願商標についての商標法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、上段の図形部分と下段の文字部分とを間隔を空けて分離した態様で表してなるものであり、両者に関連性を見出すことはできないものである。
そして、その文字部分についても、外観上、「Sunday」の欧文字と「Savon」の欧文字との間に間隔が置かれており、しかも、前半部の「Sunday」の欧文字が肉太の線で表されているのに対し、後半部の「Savon」の欧文字が前半部に比較して細めの線で表されている点で、前半部と後半部が分離したものとして認識されるものである。
また、その文字部分の意味合いについても、「Sunday」の欧文字が「日曜日」を意味する英語(「ランダムハウス英和大辞典(第2版)」(小学館)、「コンサイスカタカナ語辞典(第4版)」(三省堂))として、また、「Savon」の欧文字が「石けん」を意味する仏語(「クラウン仏和辞典(第6版)」(三省堂)、「コンサイスカタカナ語辞典(第4版)」(三省堂))として親しまれているものであって、両語は異なる外国語であるばかりでなく、その全体をもって一連の特定の意味合いを表すものとして認識されるということはできないものである。
さらに、「Savon」の欧文字又はその表音である「サボン」については、以下のアないしオのとおり、「石けん」を意味するものとして普通に使用されている実情がある。
ア 「山田養蜂場」のウェブサイトにおいて、「ハニーラボ 完熟蜂蜜サボン缶入りタイプ〈洗顔石けん・枠練〉」の見出しの下に、商品の写真とともに、「完熟蜂蜜20%配合、潤い洗顔石鹸。濃密な泡がお肌を優しく包み込み、潤いを残してしっとりつややかに洗い上げます。」の記載がある。
(http://www.3838.com/cosme/item/10872/)
イ 「石鹸百科」のウェブサイトにおいて、「石鹸の歴史」の見出しの下、「石鹸の日本デビュー」の項に「石鹸を持ち込んだのはそのころ交易のあったポルトガルの船。ポルトガルでは石鹸のことをシャボン(sabao)と言いますが、日本でも第二次世界大戦前くらいまでこの呼び名が使われました。語源はフランス語のサボン(savon)と同じく、サボナという地名だと考えられています。」の記載がある。
(http://www.live-science.com/honkan/soap/soaphistory01.html)
ウ 「maison chouchou(ダブルスタンダードクロージング・ランゲージ 公認通販 メゾンシュシュ)」のウェブサイトにおいて、「WINTER SALE MAX50%OFF」の見出しの下、「サボン(石けん)」の項に、「アイテム数:3件」として商品の写真とともに、「奥州サボン ナチュラル 70g(ナチュラル)FERMENSTATION(ファーメンステーション)2,000円」、「奥州サボン リッチ 70g(リッチ)FERMENSTATION(ファーメンステーション)2,000円」及び「奥州サボン with 三陸の和グルミ(クルミ)FERMENSTATION(ファーメンステーション)2,200円」の記載がある。
(http://m-chouchou.com/?mode=cate&cbid=1866439&csid=2&sort=n)
エ 「COMPANY TOWN(お得なショッピング・クーポンのポータル)」のウェブサイトにおいて、「savon de chou-chou(サボン・ド・シュシュ)」の見出しの下に、「サボンは石鹸、シュシュは"お気に入り"と言う意味で、皆さんのお気に入りリストに、私の手作り石鹸が加えられたら嬉しいなぉ?という想いを込めて名付けました。」の記載がある。
(http://www.compy-town.jp/store_detail.php?scd=0000023864)
オ 「EM大阪販売所」のウェブサイトにおいて、「スキンケア用品・化粧品」の見出しの下に、「EM-X サボン・ドゥ・ランフィニィ(化粧石けん100g)」の項に、「洗顔用。顔、体にもすっきり良く落ちます。過敏症の方には特に良いサボンです。」の記載がある。
(http://www.cmyk.co.jp/em/hanbai/shohin/ga012.html)
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Savon」の欧文字部分に着目し、その商品が、例えば、「化粧石けん」など「石けん」に該当する商品であると認識するというべきであるから、本願商標を、その指定商品中、「化粧石けん」などの「石けん」に該当する商品以外の商品に使用したときは、あたかも、「石けん」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといえる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標について、その構成中の「Sunday Savon」の文字部分が請求人による造語であって、称呼上・観念上の一体性に加え、請求人や第三者からも一体不可分に認識、把握されているから、「化粧石けん」以外の商品について品質の誤認を生ずるおそれはない旨主張している。
しかし、本願商標は、それに接する取引者、需要者が「Savon」の欧文字部分に着目し得ること上記(1)のとおりである。
そして、請求人が平成26年9月18日差出の手続補足書をもって提出した資料によれば、例えば、「Sunday Savonのせっけんは・・・手作り『水入りせっけん』です。」(資料3)、「こだわりの『水入りせっけん』」(資料7)、「できたての石鹸って、こんなに優しいの?日曜だけの販売、その名も『Sunday Savon』」(資料8)、「神戸の手作り石鹸Sunday Savonを頂きました。」(資料14)、「Sunday Savon・・・さて、気を取り直して 最近仲間入りした、お気に入りのせっけん」(資料16)などの記載があり、これらの記載からも、「Sunday Savon」の文字が「石けん」に相応する商品の商標として認識、把握されていることをうかがわせるものである。
したがって、上記請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審理終結日 2015-01-13 
結審通知日 2015-01-14 
審決日 2015-01-28 
出願番号 商願2013-69823(T2013-69823) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 原田 信彦
林 栄二
商標の称呼 サンデーサボン、サンデー、エスエス 
代理人 齊藤 整 

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