• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W2425
審判 一部申立て  登録を維持 W2425
審判 一部申立て  登録を維持 W2425
管理番号 1298481 
異議申立番号 異議2014-900212 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-04-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-07-28 
確定日 2015-03-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第5670581号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5670581号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5670581号商標(以下「本件商標」という。)は、「クレッフィ」の片仮名と「CLEFFY」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成25年11月5日に登録出願され、第9類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として、同26年5月2日に登録査定、同月16日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する登録商標は、以下の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第2461445号
登録第2461445号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CALEFFI」の欧文字を横書きしてなり、平成2年6月29日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同年9月30日に設定登録され、その後、同14年9月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同年12月25日に、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」として、商標権の指定商品の書換の登録がなされ、さらに、同24年7月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
2 登録第2461446号
登録第2461446号商標(以下「引用商標2」という。)は、「カレフィー」の片仮名を横書きしてなり、平成2年6月29日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同年9月30日に設定登録され、その後、同14年9月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同15年1月8日に、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」として、商標権の指定商品の書換の登録がなされ、さらに、同24年7月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。)

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標はその指定商品中第24類及び第25類に関しては商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、第24類及び第25類についての本件商標の登録は同法第43条の2第1号によって取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
本異議申立書添付の甲第2号証及び同第3号証の引用商標の登録書誌情報から当該商標が本件商標の先願及び先登録商標であることは明らかである。
また、異議申立に係る本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが抵触することは明らかである。
そこで、本件商標と引用商標の類否を検討すると、本件商標はその片仮名部分が欧文字部分の称呼を表したものと認められるので、「クレッフィ」と称呼されるものと認められる。一方、引用商標1「CALEFFI」は、その構成からみて時として「カレッフィ」と称呼できるものと認められる。
本件商標の称呼「クレッフィ」とこの引用商標1の称呼「カレッフィ」とは「ク」音と「カ」音とが相違するのみである。しかも、これら相違音は子音「k」を共通にするが故に音感が近似するものである。したがって、本件商標と引用商標1とは一連に称呼された場合には、語調、語感が相紛らわしい称呼上類似するものとなる。
また、引用商標2「カレフィー」は、「ク」音と「カ」音と相違に加え促音の有無及び長音の有無で相違するが、後者の相違は微細なもので両称呼の全体称呼に大きな影響を与えるものではない。そのため、本願商標は引用商標2とも一連に称呼された場合には、語調、語感が相紛らわしい称呼上類似するものとなる。
以上述べたように、本件商標は引用商標と類似する。
それゆえ、本件商標は、その指定商品中第24類及び第25類に関しては商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
したがって、第24類及び第25類についての本件商標は、商標法第43条の2第1項第1号によって取り消されるべきものである。

第4 当審の判断
1 本件商標について
本件商標は、前記したように、「クレッフィ」の片仮名と「CLEFFY」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものである。
そして、本件商標を構成する上段部の「クレッフィ」の片仮名は特定の語義を有する語とは認められず、また、下段部の「CLEFFY」の欧文字も英和辞典をはじめとする主要な外国語の辞書等に掲載されてはおらず、これが既成語とは認められないから、本件商標は、特定の意味合いを認識させない片仮名と欧文字とを上下二段に表示してなる造語商標というべきである。
さらに、上段部の「クレッフイ」の片仮名が下段部の「CLEFFY」の欧文字から生ずる称呼を特定しているとみるのが自然であるから、本件商標は、全体として「クレッフイ」の称呼が生ずるものというべきである。
また、本件商標からは、特定の観念を生ずることはないものである。
2 引用商標について
(1)引用商標1について
引用商標1は、前記したように、「CALEFFI」の欧文字を横書きしてなるものである。
そして、「CALEFFI」の欧文字は英和辞典をはじめとする主要な外国語の辞書等に掲載されてはおらず、これが既成語とは認められないから、引用商標1は、特定の意味合いを認識させない造語よりなるものであり、英語風に「カレッフイ」と称呼され、特定の観念を生ずることはないものである。
(2)引用商標2について
引用商標2は、前記したように、「カレフィー」の片仮名を横書きしてなるものである。
そして、「カレフィー」の片仮名は特定の語義を有する語とは認められないから、引用商標2は、造語よりなるものであり、「カレフィー」と称呼され、特定の観念を生ずることはないものである。
3 本件商標と引用商標との類否について
(1)本件商標と引用商標1との類否について
本件商標と引用商標1との類否について検討するに、前者は二段構成であり、後者は欧文字の横書き一段の構成であるから、両者は、外観において明らかに区別できるものである。
また、称呼についてみるに、本件商標から生じる「クレッフィ」の称呼と、引用商標1から生ずる「カレッフィ」の称呼とは、その差異音である「カ」と「ク」が同行に属するものとしても、両者はともに4音節という短い構成であり、かつ、その差異は、称呼上重要な位置を占める語頭部にあることから、そのことが称呼全体に及ぼす影響は決して少なくなく、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において少なからず相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
さらに、両者は、特定の観念を生じないから、観念においても類似するものではない。
そうとすれば、本件商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似する商標ということはできないものである。
(2)本件商標と引用商標2との類否について
本件商標と引用商標2との類否について検討するに、前者は二段構成であり、後者は片仮名の横書き一段の構成であるから、両者は、外観において明らかに区別できるものである。
また、称呼についてみるに、本件商標から生じる「クレッフィ」の称呼と、引用商標2から生ずる「カレフィー」の称呼とは、両者は、語頭部における「ク」と「カ」の音の相違に加えて、促音の有無及び長音の有無という相違があり、これらが称呼全体に及ぼす影響は大きいものといえ、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
さらに、両者は、特定の観念を生じないから、観念においても類似するものではない。
そうとすれば、本件商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似する商標ということはできないものである。
(3)小括
してみれば、本件商標と引用商標とは互いに非類似の商標というべきであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
4 まとめ
以上、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 本件商標 指定商品
第9類
家庭用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM,家庭用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた記憶媒体,携帯用液晶画面ゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた記憶媒体,業務用テレビゲーム機用プログラム,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた記憶媒体,ダウンロードもしくはインストール可能な家庭用テレビゲーム機用プログラム及び追加データ,ダウンロードもしくはインストール可能な業務用テレビゲーム機用プログラム及び追加データ,ダウンロードもしくはインストール可能な携帯用液晶画面ゲーム機用プログラム及び追加データ,ダウンロードもしくはインストール可能な電子計算機用プログラム及び追加データ,電子計算機,電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM,電子計算機用のプログラムを記憶させた記憶媒体,携帯電話機用ゲームプログラム,電子応用機械器具及びその部品,携帯電話機,携帯電話機の部品及び附属品,携帯電話機用ストラップ,電気通信機械器具,録音済みのコンパクトディスク,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,家庭用テレビゲーム機用メモリーカード
第14類
記念カップ,記念たて,記念コイン,キーホルダー,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,宝石箱
第16類
ノートブック,シャープペンシル,筆箱,文房具類,トレーディングカード,雑誌,カタログ,パンフレット,印刷物,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),写真,写真立て,紙製のぼり,紙製旗,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,電気式鉛筆削り
第18類
かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄
第21類
化粧用具,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,貯金箱,お守り,おみくじ,トイレットペーパーホルダー
第24類
布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳
第25類
被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
第26類
テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具
第28類
家庭用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機用コントローラ・ジョイスティック,家庭用テレビゲーム機の部品及び附属品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機の部品及び附属品,カードゲームおもちゃ及びその附属品,携帯用液晶画面ゲーム機,携帯用液晶画面ゲーム機の部品及び附属品,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,カードゲーム用具及びその附属品,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,遊園地用機械器具,運動用具,愛玩動物用おもちゃ,釣り具
第30類
茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと

異議決定日 2015-03-09 
出願番号 商願2013-86546(T2013-86546) 
審決分類 T 1 652・ 263- Y (W2425)
T 1 652・ 261- Y (W2425)
T 1 652・ 262- Y (W2425)
最終処分 維持  
前審関与審査官 椎名 実 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 早川 文宏
前山 るり子
登録日 2014-05-16 
登録番号 商標登録第5670581号(T5670581) 
権利者 任天堂株式会社 株式会社ゲームフリーク 株式会社クリーチャーズ
商標の称呼 クレッフィ 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 
代理人 門林 弘隆 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ