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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W25
管理番号 1298435 
審判番号 不服2014-25579 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-12-15 
確定日 2015-03-24 
事件の表示 商願2013- 88825拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「被服,履物,帽子」を指定商品として、平成25年11月13日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、審判請求と同日付提出の手続補正書により、第25類「被服(ただしアイマスク・エプロン・えり巻き・靴下・ゲートル・毛皮製ストール・ショール・スカーフ・足袋・足袋カバー・手袋・ネクタイ・ネッカチーフ・バンダナ・保温用サポーター・マフラー・耳覆いを除く。),履物,帽子」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5593779号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標




審決日 2015-03-11 
出願番号 商願2013-88825(T2013-88825) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子齋藤 貴博 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 網谷 麻里子
前山 るり子
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 塩谷 信 
代理人 宇梶 暁貴 
代理人 谷口 登 

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