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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201422909 | 審決 | 商標 |
不服201414373 | 審決 | 商標 |
不服201419393 | 審決 | 商標 |
不服2014650001 | 審決 | 商標 |
不服201417484 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W21 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W21 |
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管理番号 | 1298422 |
審判番号 | 不服2014-17180 |
総通号数 | 184 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-04-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-08-29 |
確定日 | 2015-03-30 |
事件の表示 | 商願2013-68442拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Baby Cat Sand」の欧文字を標準文字で表してなり、第21類「愛玩動物用排泄物処理材」を指定商品として、平成25年9月3日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『Baby Cat Sand』の欧文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものである。そして、子猫用の商品を『ベビーキャット○○』のように称している事実があることより、全体として『子猫用のトイレ用砂(猫砂)』の意味合いを容易に認識するものということができる。してみれば、本願商標をその指定商品『愛玩動物用排泄物処理材』に使用するときは、『子猫用のトイレ用砂(猫砂)』であることを表したものと理解させるに止まり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、子猫用のトイレ用砂(猫砂)以外の『愛玩動物用排泄物処理材』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「Baby Cat Sand」の欧文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本願商標は、その構成文字全体が、指定商品との関係から原審説示のごとく「子猫用のトイレ用砂(猫砂)」の意味合いを想起させる場合があるとしても、該文字が本願の指定商品との関係において、直ちに、特定の商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものということはできない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Baby Cat Sand」の欧文字が、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上、使用されているという事実を見いだすことはできなかった。 してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-03-13 |
出願番号 | 商願2013-68442(T2013-68442) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W21)
T 1 8・ 13- WY (W21) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩崎 安子、齋藤 貴博 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 西田 芳子 |
商標の称呼 | ベビーキャットサンド、キャットサンド |
代理人 | 松田 純一 |
代理人 | 西村 公芳 |
代理人 | 大坂 憲正 |