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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201422909 審決 商標
不服201414373 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服2014650001 審決 商標
不服201417484 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W21
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W21
管理番号 1298422 
審判番号 不服2014-17180 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-08-29 
確定日 2015-03-30 
事件の表示 商願2013-68442拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Baby Cat Sand」の欧文字を標準文字で表してなり、第21類「愛玩動物用排泄物処理材」を指定商品として、平成25年9月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Baby Cat Sand』の欧文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものである。そして、子猫用の商品を『ベビーキャット○○』のように称している事実があることより、全体として『子猫用のトイレ用砂(猫砂)』の意味合いを容易に認識するものということができる。してみれば、本願商標をその指定商品『愛玩動物用排泄物処理材』に使用するときは、『子猫用のトイレ用砂(猫砂)』であることを表したものと理解させるに止まり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、子猫用のトイレ用砂(猫砂)以外の『愛玩動物用排泄物処理材』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Baby Cat Sand」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標は、その構成文字全体が、指定商品との関係から原審説示のごとく「子猫用のトイレ用砂(猫砂)」の意味合いを想起させる場合があるとしても、該文字が本願の指定商品との関係において、直ちに、特定の商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものということはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Baby Cat Sand」の欧文字が、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上、使用されているという事実を見いだすことはできなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-03-13 
出願番号 商願2013-68442(T2013-68442) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W21)
T 1 8・ 13- WY (W21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子齋藤 貴博 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 前山 るり子
西田 芳子
商標の称呼 ベビーキャットサンド、キャットサンド 
代理人 松田 純一 
代理人 西村 公芳 
代理人 大坂 憲正 

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