• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03051016
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03051016
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03051016
管理番号 1298419 
審判番号 不服2014-18537 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-09-17 
確定日 2015-03-25 
事件の表示 商願2014-8431拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第5類、第10類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年2月6日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成26年6月26日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4331166号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4331564号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4331565号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第4344150号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第4344151号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第4359684号商標(以下「引用商標6」という。)、登録第4359685号商標(以下「引用商標7」という。)、登録第5250856号商標(以下「引用商標8」という。)、登録第5445982号商標(以下「引用商標9」という。)、登録第5488217号商標(以下「引用商標10」という。)及び登録第5668305号商標(以下「引用商標11」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、引用商標1ないし引用商標11(これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。)は、その概要が別掲3ないし9のとおりであって、それらの商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、我が国において使用されている漢字「嬰児本舗」に相当する中国語の繁体字又は簡体字を用いてやや図案化して表し、その下に、「BABYHOnPO」(構成中の「n」の小文字は、前後の大文字と同じ高さからなる大きさで表されている。以下同じ。)の欧文字を黒色長方形内に白抜き文字で表してなるところ、本願商標の上段の漢字部分と下段の欧文字部分は、同じ横幅をもって配置されており、まとまりよく一体的に表されているものといえる。
そして、本願商標の上段の漢字部分については、これに接する取引者、需要者をして、直ちにその読み及び意味を把握、理解されるとはいえないものの、下段の欧文字部分の「BABY」の欧文字が「赤ん坊」の意味を有する一般に親しまれた英単語であること、「HOnPO」の欧文字は、英語の成語としての辞書類へ記載はないものの、上段の漢字部分を併せみれば、その後半の二字の読みをローマ字で表したものと理解され得るものであるから、本願商標の上段の漢字部分は、「生まれたばかりの子、赤ん坊」の意味を有する「嬰児」と「特定商品を製造販売する大元の店」を意味する「本舗」の語を結合し、中国語で使用される文字を用いて表したものと認識されることもあり得るものである。
そうすると、本願商標は、その上段の漢字部分に相応して「エイジホンポ」の称呼が生ずるものであり、また、下段の欧文字部分に相応して「ベビーホンポ」の称呼を生ずるものである。そして、本願商標は、その構成にかかる文字部分が上記のとおりに認識されるものであるとしても、構成全体から、特定の観念を生ずるとまではいい難いものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1ないし引用商標7は、別掲3ないし別掲5のとおり、「アカチャンホンポ」の片仮名を横書きしてなり、また、引用商標8は、別掲6のとおり、「アカチャンホンポ」の片仮名を赤色で横書きしてなるところ、該文字は、同じ書体及び同じ大きさをもって等間隔にまとまりよく一体的に表されており、その構成中の「アカチャン」は「赤ちゃん」を、「ホンポ」は「特定商品を製造販売する大元の店」を意味する「本舗」を片仮名で表したものと容易に理解されるものであるから、その構成文字に相応して、「アカチャンホンポ」の称呼を生ずるものであり、また、「赤ちゃんの商品を製造販売する大元の店」程の意味合いを認識させるものというのが相当である。
イ 引用商標9は、別掲7のとおり、赤色長方形内に「アカチャンホンポ」の片仮名及び「プライスマイル」の片仮名を2段に表してなるところ、上段に表された「アカチャンホンポ」の文字に相応して、「アカチャンホンポ」の称呼を生じ、「赤ちゃんの商品を製造販売する大元の店」程の意味合いを認識させるものというのが相当である。また、下段に表された「プライスマイル」の文字は、特定の語義を有することのない造語と認識されるものといえるから、該文字に相応して、「プライスマイル」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
そうすると、引用商標9からは、「アカチャンホンポプライスマイル」、「アカチャンホンポ」及び「プライスマイル」の称呼が生ずるものであり、また、構成全体又は「プライスマイル」の文字部分から特定の観念を生じることのないものの、「アカチャンホンポ」の文字部分から「赤ちゃんの商品を製造販売する大元の店」程の意味合いを認識させるものというのが相当である。
ウ 引用商標10及び引用商標11は、別掲8及び別掲9のとおり、「akachan honpo」の欧文字を横書きしてなるところ、構成中の「akachan」の文字と「honpo」の文字の間にはスペースがあるものの、同じ書体及び同じ大きさをもってまとまりよく一体的に表されているものである。そして、構成中の「akachan」及び「honpo」の欧文字は、それぞれ、「赤ちゃん」及び「本舗」の読みをローマ字表記したものと把握、理解されるというのが自然である。
そうすると、引用商標10及び引用商標11は、その構成文字に相応して、「アカチャンホンポ」の称呼を生ずるものであり、また、「赤ちゃんの商品を製造販売する大元の店」程の意味合いを認識させるものというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標1ないし9は、それぞれ上記(1)及び(2)ア及びイのとおりの構成からなるところ、本願商標と引用商標1ないし9とは、構成文字を異にするものであるから、一見して判然と区別し得るものであり、外観上紛れるおそれはない。
また、本願商標と引用商標10及び11とは、それぞれ上記(1)及び(2)ウのとおりの構成からなるところ、本願商標と引用商標10及び11とは、漢字の有無及び欧文字部分の構成文字において明らかな差異を有するものであるから、一見して判然と区別し得るものであり、外観上紛れるおそれはない。
次に、本願商標は、「エイジホンポ」の称呼及び「ベビーホンポ」の称呼が生ずるものであり、引用商標1ないし8、10及び11は、「アカチャンホンポ」の称呼を生じ、また、引用商標9は、「アカチャンホンポ」、「アカチャンホンポプライスマイル」及び「プライスマイル」の称呼が生ずるものであるところ、本願商標から生ずる称呼と引用商標1ないし11から生ずる称呼とは、その音の数及び構成が明らかに異なるものであるから、両称呼は明確に聴別し得るものである。
そして、本願商標は、特定の観念を生ずることのないものであるのに対し、引用商標1ないし11は、「赤ちゃんの商品を製造販売する大元の店」程の意味合いを生ずるものであるから、両商標は観念において類似するものとはいえない。
してみれば、本願商標と引用商標1ないし11とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはなく、ほかにこれを左右する特段の実情も見当たらないものであるから、非類似の商標といわなければならない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標


2 本願の指定商品
第3類「せっけん類,香料,薫料,化粧品,洗濯洗剤,洗濯せっけん,洗濯漂白剤,洗濯用の柔軟仕上げ剤,洗濯用蛍光増白剤(家庭用のものに限る。),洗濯用抗菌剤,洗濯用香料,洗濯用仕上げ剤,おむつ及び肌着用洗剤」
第5類「おむつ,紙おむつ,紙製及び又はセルロース製の使い捨ておむつ,おむつカバー,おむつ用消臭剤,医療用おむつかぶれ用の軟膏,紙製幼児用おしめ」
第10類「哺乳瓶,哺乳瓶ケース,哺乳瓶保持具,魔法哺乳器,乳首」
第16類「おしりふき用ウエットティッシュペーパー,衛生おしりふき,紙製おしりふき,乳児用おしりふき,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき」

3 引用商標1ないし引用商標3
商標

引用商標1の指定商品 第25類「被服」を含む第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
引用商標2の指定商品 第16類「衛生手ふき,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製幼児用おしめ,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を含む第16類、第20類、第26類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
引用商標3の指定商品 第21類「デンタルフロス」を含む第21類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成9年10月31日
設定登録日 平成11年11月5日

4 引用商標4及び引用商標5
商標

引用商標4の指定商品 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を含む第3類、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
引用商標5の指定商品 第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック」を含む第10類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成9年10月31日
設定登録日 平成11年12月17日

5 引用商標6及び引用商標7
商標

引用商標6の指定商品 第8類「ピンセット」を含む第8類,第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
引用商標7の指定商品 第30類「食品香料(精油のものを除く。),アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を含む第29類,第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成9年10月31日
設定登録日 平成12年2月10日

6 引用商標8(色彩については原本参照)
商標

指定役務 第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
登録出願日 平成19年5月24日
設定登録日 平成21年7月24日

7 引用商標9(色彩については原本参照)
商標

指定役務 第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶渋落とし用洗剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗濯用柔軟剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗濯用漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,事務用又は家庭用ののり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物性天然香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生手ふきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
登録出願日 平成21年8月11日
設定登録日 平成23年10月21日

8 引用商標10
商標

指定商品・役務 第25類「被服」、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶渋落とし用洗剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗濯用柔軟剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗濯用漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,事務用又は家庭用ののり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物性天然香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生手ふきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第24類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
登録出願日 平成23年7月1日
設定登録日 平成24年4月20日

9 引用商標11
商標

指定商品 第3類「シャンプー,薬用せっけん,固形の化粧せっけん,消毒用せっけん,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),洗濯用剤,ティッシュペーパーに浸み込ませた化粧水,化粧水,マッサージ用クリーム,ベビーパウダー,ベビーローション,化粧用綿棒,バスソルト(医療用のものを除く。),家庭用帯電防止剤,織物柔軟剤(洗濯用のもの),洗濯用仕上げ剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,口臭用消臭剤,せっけん類,化粧品,香料,薫料」、第5類「ばんそうこう,胸当てパッド,失禁用おむつ,失禁用吸収性パンツ,月経帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用ナプキンのベルト,生理用パンティ,生理用パンティライナー,消毒綿,消毒剤を含浸させた綿棒,脱脂綿,おむつ,使い捨ておむつ,幼児用使い捨てトレーニングパンツ,おむつカバー,セルロース製のおむつ用ライナー,衛生マスク,包帯,ガーゼ,オブラート,カプセル,眼帯,耳帯,乳漏れ防止用母乳パッド,医療用バスソルト,ビタミン剤,医療用ローション剤,医療用油脂,消毒剤,妊娠診断用化学剤,薬用アルコール,家庭用消臭剤,カテキンを主成分とするうがい薬,ダニ駆除剤,虫除け線香,ビーズ状の防虫剤,パッチに含浸させた防虫剤,スプレー式防虫剤,ウェットティッシュペーパーを含浸させた防虫剤,ジェル状の手指用消毒剤,食品添加用ミネラル(医療用のものに限る。),薬剤」、第8類「ピンセット」、第10類「おしゃぶり,ほ乳瓶,ほ乳瓶用バルブ,ほ乳瓶用乳首,ほ乳用具,乳頭保護器,乳頭吸引器,母乳搾り器,氷のう,氷のうつり,氷まくら,綿棒,乳首,三角きん,支持包帯,吸い飲み,スポイト,指サック,シート状の患部保冷用ジェルシート」、第16類「製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製のよだれ掛け又は胸当て,紙製ハンカチ,紙製顔ふきタオル,化粧落とし用ウェットティッシュペーパー,化粧落とし用紙ナプキン,おしり拭き用ウェットティッシュペーパー,お手拭き用ウェットティッシュペーパー,除菌用ウェットティッシュペーパー,おむつ用ライナー紙」及び第21類「デンタルフロス」を含む第3類、第5類、第8類、第10類ないし第12類、第16類、第18類、第20類、第21類、第28類ないし第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成25年8月23日
設定登録日 平成26年5月9日


審決日 2015-03-12 
出願番号 商願2014-8431(T2014-8431) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W03051016)
T 1 8・ 263- WY (W03051016)
T 1 8・ 262- WY (W03051016)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鴨田 里果 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
浦辺 淑絵
商標の称呼 エイジホンポ、エージホンポ、エージ、ベビーホンポ 
代理人 中井 潤 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ