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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W29
管理番号 1298398 
審判番号 不服2014-25316 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-12-10 
確定日 2015-03-12 
事件の表示 商願2014-33453拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「にんたまジャム」の文字を横書きしてなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年4月15日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同年12月10日受付けの手続補正書により、第29類「ジャム」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、その構成中に、本願商標に係る指定商品との関係では品質を表すものと認められる『ジャム』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ではなくなったと認められる。
してみれば、本願商標は、同法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-02-18 
出願番号 商願2014-33453(T2014-33453) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 内藤 順子
原田 信彦
商標の称呼 ニンタマジャム、ニンタマ 
代理人 高松 宏行 

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