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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W25
審判 査定不服 外観類似 登録しない W25
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W25
管理番号 1298388 
審判番号 不服2014-16029 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-08-12 
確定日 2015-02-26 
事件の表示 商願2013-70428拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成25年9月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第458831号商標(以下「引用商標1」という。)
商標 :ミューズ
登録出願日 :昭和29年6月7日
設定登録日 :昭和30年1月22日
最新更新登録日:平成17年1月11日
書換登録日 :平成17年9月21日
指定商品 :第9類「事故防護用手袋,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第14類「カフスボタン,ネクタイピン,宝石ブローチ」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第21類「家事用手袋」、第24類「経かたびら,布製身の回り品」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」及び第26類「帯留,こはぜ,ボタン,衣服用ブローチ」
(2)登録第619347号商標(以下「引用商標2」という。)
商標 :別掲2のとおり
登録出願日 :昭和37年5月31日
設定登録日 :昭和38年6月28日
最新更新登録日:平成25年4月23日
書換登録日 :平成16年9月8日
指定商品 :第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」
(3)登録第1803877号商標(以下「引用商標3」という。)
商標 :別掲3のとおり
登録出願日 :昭和58年2月28日
設定登録日 :昭和60年8月29日
最新更新登録日:平成17年5月31日
書換登録日 :平成17年11月9日
指定商品 :第6類「金属製のバックル」、第14類「身飾品(『カフスボタン』を除く。),カフスボタン,宝石及びその模造品」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)ワッペン,腕章,ボタン類,造花(『造花の花輪』を除く。)」
(4)登録第2405291号商標(以下「引用商標4」という。)
商標 :別掲4のとおり
登録出願日 :平成元年12月28日
設定登録日 :平成4年4月30日
最新更新登録日:平成24年5月22日
書換登録日 :平成14年6月5日
指定商品 :第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」
(5)登録第2462176号商標(以下「引用商標5」という。)
商標 :別掲4のとおり
登録出願日 :平成元年12月28日
設定登録日 :平成4年9月30日
最新更新登録日:平成24年10月23日
書換登録日 :平成16年3月17日
指定商品 :第28類「運動用具」

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるものであるところ、その構成中の「MUSE」の文字は、最上段に位置するものであって、かつ、ほかの構成文字に比して、大きく顕著に表されていることから、視覚上、看者に最も強い印象を与えるといい得るものである。そして、「MUSE」の文字は、「ミューズ」と称呼され、「ギリシア神話で、人間のあらゆる知的活動をつかさどる女神たち」ほどの意味を有する語として、一般に馴染みのある語である。
他方、本願商標の構成中、上記「MUSE」の文字の下方に三段で小さく表された「de」、「Deuxieme」(「i」の文字の後の「e」の文字には、アクセント記号のアクサングラーヴが付されている。以下同じ。)及び「Classe」の各文字は、その文字綴りやアクセント記号があることに照らせば、看者をして、仏語のたぐいとして認識され得るとはいえるものの、一般に馴染みがあるものとまではいい難い。
そして、本願商標は、その構成中の最下段に小さく表された「ミューズ ドゥ ドゥーズィエム クラス」の文字を配してなるものであるところ、該文字部分は、その配置及び語頭に「ミューズ」の文字があることなどからして、上方に位置する「MUSE」、「de」、「Deuxieme」及び「Classe」の各文字の読みを表したものとして看取され得るものである。
そうすると、本願商標は、「MUSE」、「de」、「Deuxieme」及び「Classe」の各文字を四段に表したものの下方に、それらの文字の読みを付記的に表したものとして認識されるといえ、さらに、「MUSE」の文字部分と「de」、「Deuxieme」及び「Classe」の文字部分とは、それぞれの構成態様とあいまって、不可分的な結合関係を有するものとはいい難いものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成中、視覚的に最も強い印象を与えるものであって、かつ、馴染みのある「MUSE」の文字部分に着目し、該文字部分をもって取引に当たることも少なくないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成全体に相応する「ミューズドゥドゥーズィエムクラス」の称呼を生ずるほか、その構成中の「MUSE」の文字部分に相応して、「ミューズ」の称呼及び「ギリシア神話で、人間のあらゆる知的活動をつかさどる女神たち」の観念をも生ずるものである。
(2)引用商標について
引用商標1ないし引用商標5(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)は、前記2のとおり、それぞれ「ミューズ」の文字を横書きしてなるもの又は「Muse」の文字若しくは「MUSE」の文字と「ミューズ」の文字とを二段に表してなるものであるところ、これらの文字は、上記(1)において述べたところによれば、いずれも「ミューズ」の称呼を生じ、「ギリシア神話で、人間のあらゆる知的活動をつかさどる女神たち」の観念を生ずるものといえる。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、上記(1)のとおり、その構成中の「MUSE」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るものであり、該文字部分に相応する「ミューズ」の称呼及び「ギリシア神話で、人間のあらゆる知的活動をつかさどる女神たち」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標の構成中の「MUSE」の文字部分と引用商標1とを比較すると、両者は、外観において相違するものの、「ミューズ」の称呼及び「ギリシア神話で、人間のあらゆる知的活動をつかさどる女神たち」の観念を同じくするものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれがあるというべきものである。
また、本願商標の構成中の「MUSE」の文字部分と引用商標2及び引用商標3とを比較すると、両者は、すべて大文字で表されているか又は大文字及び小文字の組合せで表されているかの違いはあるものの、つづり字を同じくする「MUSE」の文字と「Muse」の文字との間で、外観上、近似した印象を与えるものである上、「ミューズ」の称呼及び「ギリシア神話で、人間のあらゆる知的活動をつかさどる女神たち」の観念を同じくするものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれがあるというべきものである。
さらに、本願商標の構成中の「MUSE」の文字部分と引用商標4及び引用商標5とを比較すると、両者は、すべて大文字で表されたつづり字を同じくする「MUSE」の文字を共通にする点において、外観上、近似した印象を与えるものである上、「ミューズ」の称呼及び「ギリシア神話で、人間のあらゆる知的活動をつかさどる女神たち」の観念を同じくするものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれがあるというべきものである。
してみれば、本願商標と引用商標1ないし引用商標5とは、いずれの比較においても相紛れるおそれのあるものであるから、本願商標と引用商標とは、類似する商標というべきである。
加えて、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものと認められる。
(4)請求人の主張について
ア 請求人は、自己の所有に係る登録第5568222号商標が拒絶理由を通知されることなく登録査定されたことに照らせば、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、上記主張に係る登録第5568222号商標は、普通に用いられる書体をもって同じ大きさで横一連に表された「Muse de Deuxieme Classe」の文字(「i」の文字の後の「e」の文字には、アクセント記号のアクサングラーヴが付されている。)と該文字よりもやや小さく表された「ミューズ ドゥ ドゥーズィエムクラス」の文字とを二段に表してなるものであって、本願商標とは構成態様を異にするものである。
そして、本願商標は、上述のとおり、その構成態様に鑑みれば、「MUSE」の文字部分に相応して「ミューズ」の称呼及び「ギリシア神話で、人間のあらゆる知的活動をつかさどる女神たち」の観念を生ずるものであって、引用商標と類似する商標である。
してみれば、自己の所有に係る別異の登録商標が存することをもって本願商標も登録すべきとする請求人の主張は、採用することができない。
イ 請求人は、「Deuxieme Classe」の文字(「i」の文字の後の「e」の文字には、アクセント記号のアクサングラーヴが付されている。以下同じ。)が、請求人の業務に係るブランドを表す標章として、「被服」を主とするファッションアパレル分野の需要者の間で強い品質・出所表示機能を発揮していることからすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、該文字部分が捨象されることはなく、その構成全体に相応する「ミューズドゥドゥーズィエムクラス」の一連の称呼及び「ドゥーズィエムクラスの女神」ほどの観念を生ずるものであるから、本願商標と引用商標とは非類似の商標である旨主張する。
しかしながら、請求人が原審ないし当審を通じて提出した甲各号証によれば、「Deuxieme Classe」の文字からなる標章が、請求人の業務に係るブランドの一を表すものであること、該ブランドに係る店舗が東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び福岡において十数店あること、該ブランド(関連ブランドを含む。)の2010年9月から2012年8月までの間の売上げが一定程度に及ぶことはうかがえるものの、実際の使用に係る商標及び商品、その使用に係る具体的な開始時期、期間及び地域並びに販売数量、広告宣伝の方法、回数及び内容等は明らかでなく、これらをもって、該標章が請求人の業務に係るブランドを表す標章として需要者の間に広く認識されているということはできない。
してみれば、上記請求人による主張は、その前提において失当である。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標



2 引用商標2(登録第619347号商標)




3 引用商標3(登録第1803877号商標)




4 引用商標4及び引用商標5(登録第2405291号商標及び登録第2462176号商標)




審理終結日 2014-12-19 
結審通知日 2014-12-24 
審決日 2015-01-15 
出願番号 商願2013-70428(T2013-70428) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W25)
T 1 8・ 263- Z (W25)
T 1 8・ 262- Z (W25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 清棲 保美
田中 敬規
商標の称呼 ミューズドゥドゥーズイエムクラス、ミューズ、ドゥドゥーズイエムクラス、ドゥーズイエムクラス、ドゥーズイエム、クラス 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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