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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201417668 審決 商標
不服201420178 審決 商標
不服2014416 審決 商標
不服20148367 審決 商標
不服20148238 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W28
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W28
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W28
管理番号 1298318 
審判番号 不服2014-1353 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-01-24 
確定日 2015-03-04 
事件の表示 商願2013- 15145拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KUMATAN」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品とし、平成24年8月14日に登録出願された商願2012-66012に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同25年3月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5517724号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成24年3月26日に登録出願、第28類「知育玩具,おもちゃ,人形」を指定商品として、同年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「KUMATAN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は同じ書体及び同じ大きさをもって、等間隔にまとまりよく一体的に表してなるものである。
そして該「KUMATAN」文字は、辞書等に既成の熟語として掲載されていないものであるから、特定の意味を有しない造語として認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「クマタン」の称呼を生じ、特定の観念を生じることのないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲のとおり、その上段に「おりこう」の文字の「お」のもじ右肩の点を音符で表し、その下段に「KUMA」の文字と「TAN」の文字を配し、両文字の間に動物の足跡の図形を配してなり、構成中文字及び図形は橙色で配色され縁取りに茶色を施し、統一的なデザインで表してなるものであるから、視覚上、まとまりよく一体的なものとして看取、把握されるとみるのが相当である。
また、引用商標の構成文字から生ずると認められる「オリコウクマタン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標の構成中の「おりこう」の語は「利口」を意味し、「KUMA」の文字は「熊」の読みを欧文字表記と認められ、「TAN」の文字が「たん」を欧文字表記したものであって、「○○ちゃん」の幼児語又はそれに準じた言葉と認められることから(甲第3号証)、引用商標からは、「利口な熊ちゃん」程の観念が生じるというのが相当である。
さらに、「おりこう」の文字が、引用商標に係る指定商品との関係において、商品の品質を表示する等、自他商品の識別標識としての機能を有しないものということはできず、引用商標下段の「KUMA」及び「TAN」の文字部分のみに着目し、当該文字部分のみをもって取引に資するというべき特段の事情も見いだし得ない。
してみれば、引用商標は、その構成全体に相応する「オリコウクマタン」の称呼のみを生じ、「利口な熊ちゃん」の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、明らかに区別し得るものである。
次に、本願商標から生ずる称呼「クマタン」と引用商標から生ずる称呼「オリコウクマタン」とを比較すると、両称呼は、その音構成及び構成音数において明確な差異を有するものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはない。
さらに、本願商標は、前記(1)のとおり、特定の観念を生じることのないものであるから、観念について比較することができない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、観念について比較することができないとしても、外観、称呼が明確に異なることから、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標 (色彩については原本参照)


審決日 2015-02-10 
出願番号 商願2013-15145(T2013-15145) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W28)
T 1 8・ 261- WY (W28)
T 1 8・ 262- WY (W28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 早川 文宏
西田 芳子
商標の称呼 クマタン 
代理人 飯島 紳行 

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