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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1298278 |
審判番号 | 不服2014-16335 |
総通号数 | 184 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-04-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-08-19 |
確定日 | 2015-03-04 |
事件の表示 | 商願2013-45015拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ゲンコツメンチ」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年6月12日に登録出願され、その後、指定商品については、平成26年8月19日付け、同年12月12日付け及び同27年1月16日付けの手続補正書により、第30類「メンチカツを材料として用いたパン,メンチカツ入りのサンドイッチ,メンチカツ入りのハンバーガー,メンチカツ用調味料,メンチカツ入り弁当,メンチカツ入りの調理済み丼物」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、その構成中に『挽肉を微塵切りにした玉葱などを加えて小判型などにまとめ、パン粉の衣をつけて油で揚げた料理』を指称する『メンチカツ』の略称として使用されている『メンチ』の文字を有してなるから、需要者は本願商標を付した商品を『メンチカツ』であると認識するのが相当であり、これを『メンチカツ』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品ついて使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなったと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-02-20 |
出願番号 | 商願2013-45015(T2013-45015) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治、馬場 秀敏 |
特許庁審判長 |
林 栄二 |
特許庁審判官 |
原田 信彦 内藤 順子 |
商標の称呼 | ゲンコツメンチ、ゲンコツ |
代理人 | 特許業務法人RIN IP Partners |
代理人 | 新井 悟 |