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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30
管理番号 1298278 
審判番号 不服2014-16335 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-08-19 
確定日 2015-03-04 
事件の表示 商願2013-45015拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ゲンコツメンチ」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年6月12日に登録出願され、その後、指定商品については、平成26年8月19日付け、同年12月12日付け及び同27年1月16日付けの手続補正書により、第30類「メンチカツを材料として用いたパン,メンチカツ入りのサンドイッチ,メンチカツ入りのハンバーガー,メンチカツ用調味料,メンチカツ入り弁当,メンチカツ入りの調理済み丼物」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、その構成中に『挽肉を微塵切りにした玉葱などを加えて小判型などにまとめ、パン粉の衣をつけて油で揚げた料理』を指称する『メンチカツ』の略称として使用されている『メンチ』の文字を有してなるから、需要者は本願商標を付した商品を『メンチカツ』であると認識するのが相当であり、これを『メンチカツ』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品ついて使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなったと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-02-20 
出願番号 商願2013-45015(T2013-45015) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治馬場 秀敏 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
内藤 順子
商標の称呼 ゲンコツメンチ、ゲンコツ 
代理人 特許業務法人RIN IP Partners 
代理人 新井 悟 

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