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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y05 |
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管理番号 | 1297351 |
審判番号 | 取消2014-300167 |
総通号数 | 183 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-03-27 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2014-03-05 |
確定日 | 2014-12-10 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第644125号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第644125号商標(以下「本件商標」という。)は、「ラキュリー」の片仮名及び「LUXURY」の欧文字を上下二段に表してなり、昭和37年12月12日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同39年6月5日に設定登録され、その後、平成16年5月26日に、指定商品を第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」並びに第1類ないし第4類、第8類ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同26年1月28日には、更新登録を求める商品及び役務の区分を第5類として存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判請求の登録日は、平成26年3月20日である。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標は、その指定商品中の第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨を主張している。 なお、請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出している。 1 本件商標の使用の事実 (1)被請求人は、「ラキュリー」と「LUXURY」の文字を上下二段に表した本件商標を、商品「ガーゼ」について、昭和37年以来使用している。 被請求人が本件商標を使用しているガーゼは、3gガーゼ(タイプI)と2gガーゼ(タイプIV)とに大別され、さらに3gガーゼ(タイプI)は167種類に、2gガーゼ(タイプIV)は2種類に分類されており、これらは中国からの仕入れ製品である(乙1)。 (2)被請求人は、昭和37年から「ラキュリー」と「LUXURY」を併記して使用していたが(乙2)、平成16年の薬事法の大改正により、それまで日本薬局方として取り扱われていたガーゼが医療機器ガーゼに移行したことに伴い、ラベル表示の仕様変更(表示項目の増加に伴う商標記載スペースの縮減等)を余儀なくされ、これへの対応として、ラベルや包装の一部については、「ラキュリー」の表示のみを用いるようになった(乙1)。 しかしながら、2gガーゼ(タイプIV)については、商品の包装に使用する専用の段ボール箱に、「ラキュリー」と「LUXURY」を併記して使用している(乙3)。 現在、被請求人の「ガーゼ」の製造は中国において行っており、これを段ボール箱に包装し、日本に輸入して卸業者に納入し、卸業者から病院に納入されている。 (3)カタログ上には、商品「ガーゼ」について「ラキュリー」のみ表示しているが(乙4)、「LUXURY」は「ラキュリー」の欧文字表記であるから、「ラキュリー」と「LUXURY」とを二段書きした本件商標と、「ラキュリー」の表記のみからなる商標は、実質的に同一であり、カタログの「ラキュリー」の使用によって本件商標は使用されているといえる。 しかも、2gガーゼ(タイプIV)については、商品の包装である専用の段ボール箱の表面に、「ラキュリー」と「LUXURY」を併記して使用しているのであるから(乙3)、本件商標は、その内容物である指定商品「ガーゼ」に使用されている。 (4)乙第5号証の1ないし2は、被請求人が、指定商品「ガーゼ」の包装に本件商標を付したものを輸入したことを証する、中華人民共和国江蘇省呉江市公証処による公証書である。 乙第5号証の1において、蘇州大和医用材料有限公司が、被請求人から受注した医療ガーゼ(ラキュリーIV Q 300枚,コード番号:211156)を、上記公証書に添付された別紙写真に示す商標「ラキュリー LUXURY」を付した段ボール箱に梱包して、2012年6月12日(コマーシャル・インボイス番号:YA2K12054)と2013年7月19日(コマーシャル・インボイス番号:YA2K13082)において、それぞれ数量40C/S(600PACK)を、被請求人に輸出したことが証明されている。 なお、乙第5号証の2において、蘇州大和医用材料有限公司が范立岩氏に、上記公正書類の領事認証等に関連する一切の手続を行うことを委任したことが証明されている。 (5)乙第1号証ないし乙第5号証の2より、被請求人が、2012年6月12日と2013年7月19日において、指定商品「ガーゼ」の包装に該当する段ボール箱に本件商標を付したものを輸入していることは明らかであり、被請求人による当該行為は、商標法第2条第3項第2号に規定する「使用」に該当するものである。 2 総括 以上のとおり、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、指定商品について本件商標を使用していることは明らかである。 第4 当審の判断 1 被請求人の提出に係る乙各号証及びその主張を総合勘案すれば、以下の事実を認めることができる。 (1)乙第3号証は、2gガーゼ(タイプIV)の包装に使用する段ボール箱の写真とされるものであるところ、【写真1】及び【写真2】の該箱には、「ラキュリー」の片仮名が中央上部に大きく表示され、その右に該文字の4分の1程の大きさで「LUXURY」の欧文字が表示がされ、さらに、該箱の左下部には、「株式会社大和工場」の文字が表示されている。 (2)乙第4号証の2は、「ヤマト総合カタログ」と題するカタログの商品掲載ページ(写し)であるところ、2枚目右上部には「ガーゼ製品」の表示がされ、「ラキュリーIV(ガーゼタイプIV)」の見出しのもと、「医療ガーゼタイプIVの規格で製造しています。(1枚約2g)」、「30cm角の四方耳付きガーゼです。」等の記載がある。また、該商品の「統一コード」欄には「211156」の文字が表示されている。 さらに、3枚目には、「本カタログに記載の製品価格は平成25年6月現在のものです。」、及び右下には「株式会社大和工場 〒532-0006 大阪市淀川区西三国4丁目3番75号」の表示がある。 (3)乙第5号証の1は、中華人民共和国江蘇省呉江市公証処による2014年6月24日付け「公証書」とされるものであるところ、以下の事実を認めることができる。 ア 声明文に添付された写真には、「ラキュリー」の片仮名が中央上部に大きく表示され、その右に該文字の4分の1程の大きさで「LUXURY」の欧文字が表示がされており、さらに、該箱の左下部には、「株式会社大和工場」の文字が表示されているなど、上記(1)と同一の段ボール箱の写真と推認できる。 イ 「INVOICE NO:YA2K12054」の「コマーシャルインボイス」には、「DATE」(日付)として「JUN.8,2012」、「ETD」(出港予定日)として「6/12」の記載、「TO」(送付先)として、「YAMATO KOJO CO.,LTD. 3-75 NISHIMIKUNI 4 CHOME YODOGAWA-KU OSAKA」及び「OSAKA PORT,JAPAN」の記載、「FROM」(出港地)として「SHANGHAI,CHINA」の記載及び下部には「蘇州大和医用材料有限公司」の記載、「QUANTITY&DESCRIPTIONS」(数量及び説明)の欄の「GAUZE PRODUCTS」の項目に、「211156 600PACK」等の記載がある。 ウ INVOICE NO:YA2K13082の「コマーシャルインボイス」には、「DATE」(日付)として「JUL.18,2013」、「ETD」(出港予定日)として「7/19」の記載、「TO」(送付先)として、「YAMATO KOJO CO.,LTD. 3-75 NISHIMIKUNI 4 CHOME YODOGAWA-KU OSAKA」及び「OSAKA PORT,JAPAN」の記載、「FROM」(出港地)として「SHANGHAI,CHINA」の記載及び下部には「蘇州大和医用材料有限公司」の記載、「QUANTITY&DESCRIPTIONS」(数量及び説明)の欄の最下位に「ラキュリー」の記載及び「211156 600PACK」等の記載がある。 2 上記(1)ないし(3)で認定した事実により、商標法第50条第2項で規定する被請求人が証明すべき事項について、以下のとおり判断する。 (1)本件商標と使用商標について 本件商標は、「ラキュリー」の片仮名と「LUXURY」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、乙第3号証の写真1及び2及び乙第5号証の1の段ボール箱に併記された「ラキュリー」の片仮名及び「LUXURY」の欧文字は、各文字の表示位置及びその大きさが相違したとしても、本件商標と構成文字を同じくする片仮名と欧文字が併記されているものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。 (2)使用商品について 乙第4号証の2の商品カタログ(写し)における「ガーゼ製品」「30cm角の四方耳付きガーゼです。」等の記載から、「ラキュリーIV(ガーゼタイプIV)」と表示された商品は、「ガーゼ」であることが認められる。また、同商品カタログの「統一コード」欄にある「211156」の数字と、乙第5号証の1の「INVOICE NO:YA2K12054」、及び「INVOICE NO:YA2K13082」の「QUANTITY&DESCRIPTIONS」(数量及び説明)の項目に記載された「211156」の数字は同一であることから、これら商品は同じ商品と認めることができる。 (3)使用者について 乙第3号証及び乙第5号証の1の段ボール箱に表示された「株式会社大和工場」、乙第4号証の2カタログ(写し)の「株式会社大和工場」の表示及び住所「〒532-0006 大阪市淀川区西三国4丁目3番75号」の表示は商標登録原簿の商標権者の名称及び住所と同一であり、しかも、乙第5号証の1の「コマーシャルインボイス」の送付先として記載されている「YAMATO KOJO CO.,LTD. 3-75 NISHIMIKUNI 4 CHOME YODOGAWA-KU OSAKA」の記載も被請求人(商標権者)の名称及び住所の英語表記と推認されることから、商品「ガーゼ」に係る商標の使用者は、被請求人(商標権者)と認められる。 (4)使用時期について ア 乙第5号証の1の「INVOICE NO:YA2K12054」の「DATE」(日付)の欄には、「JUN.8,2012」の記載があり、これは「2012年6月8日」と解され、「ETD」(出港予定日)「6/12」の記載は、輸出のための船舶の出港予定が「2012年(平成24年)6月12日」と解されるから、併せて送付先並びに送付元の記載に照らせば、要証期間内である2012年(平成24年)6月12日に、「蘇州大和医用材料有限公司」が、中国上海から、被請求人に商品「ガーゼ」を輸出した事実が認められ、これを被請求人が輸入したものと推認することができる。 イ 乙第5号証の1の「INVOICE NO:YA2K13082」の「DATE」(日付)の欄には、「JUL.18,2013」の記載があり、これは「2013年7月18日」と解され、「ETD」(出港予定日)「7/19」の記載は、輸出のための船舶の出港予定が「2013年(平成25年)7月19日」と解されるから、併せて送付先並びに送付元の記載に照らせば、要証期間内である2013年(平成25年)7月19日に、「蘇州大和医用材料有限公司」が、中国上海から、被請求人に商品「ガーゼ」を輸出した事実が認められ、これを被請求人が輸入したものと推認することができる。 (5)小括 上記(1)ないし(4)によれば、商標権者は、本件審判の請求に係る指定商品中の「ガーゼ」の包装に、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる商標を付したものを、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内に輸入していたということができる。 3 まとめ 以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その取消請求に係る指定商品に含まれる商品について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標含む。)の使用を、商標権者がしていたことを証明したものと認められる。 したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2014-10-07 |
結審通知日 | 2014-10-09 |
審決日 | 2014-10-29 |
出願番号 | 商願昭37-41576 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(Y05)
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最終処分 | 不成立 |
特許庁審判長 |
林 栄二 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 中束 としえ |
登録日 | 1964-06-05 |
登録番号 | 商標登録第644125号(T644125) |
商標の称呼 | ラキュリー、ラクシャリー、ラグジャリー |
代理人 | 福島 三雄 |