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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W21
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W21
管理番号 1297330 
審判番号 不服2014-14318 
総通号数 183 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-07-23 
確定日 2015-03-02 
事件の表示 商願2013-66699拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「水分解猫の砂」の文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成25年8月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年1月23日付け手続補正書により、第21類「猫用排泄物処理材」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『水分解猫の砂』の文字からなるところ、その構成中『分解』の文字(語)が『一体をなすものを個々の要素に分けること。また、分かれること。』等の意味を有するものであり 、指定商品との関係から『猫の砂』の文字(語)が、『猫が室内で排泄する際に使うトイレ用の砂(猫の砂)』を認識、理解させるものである。そうすると、本願商標は、全体として『水により分かれる、猫が室内で排泄する際に使うトイレ用の砂(猫の砂)』程度の意味合いを認識するものである。また、『猫の砂』には、トイレに流せる、燃やせるゴミとして処理できる等の機能を有する猫の砂が取引されていることが認められ、その機能のひとつとして、『水に溶ける、水溶解性がたかい、水分解する』のように水により分解する等の機能を有する猫の砂が取引されていることが認められる。よって、本願商標を、『愛玩動物用排泄物処理材』の指定商品中『水により溶ける猫用トイレ砂』に使用するときは、これに接する取引者、需要者が、『水により分解する(水の中で溶けて分かれる)猫用トイレ砂』であると認識するというのが相当であるから、本願商標は、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、その指定商品中『水により溶ける猫用トイレ砂』に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『愛玩動物用排泄物処理材』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「水分解猫の砂」の文字からなるものである。
そして、本願商標は、その構成文字全体が、指定商品との関係から原審説示のごとく「水により分解する(水の中で溶けて分かれる)猫用トイレ砂」の意味合いを想起させる場合があるとしても、該文字が本願の指定商品との関係において、直ちに、特定の商品の品質・効能等を直接的かつ具体的に表示するものということはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、「水分解」又は「水分解猫の砂」の文字が、その指定商品の品質・効能等を表示するものとして、取引上、使用されているという事実を見いだすことはできなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、本願の指定商品は、前記補正により減縮されており、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-02-16 
出願番号 商願2013-66699(T2013-66699) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W21)
T 1 8・ 13- WY (W21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子齋藤 貴博 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 西田 芳子
前山 るり子
商標の称呼 ミズブンカイネコノスナ、ミズブンカイ、スイブンカイ、ネコノスナ 
代理人 松田 純一 
代理人 西村 公芳 
代理人 大坂 憲正 

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