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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W43
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W43
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W43
管理番号 1297293 
審判番号 不服2014-4975 
総通号数 183 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-03-14 
確定日 2015-02-23 
事件の表示 商願2013-35122拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成25年5月10日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同26年11月10日受付けの手続補正書をもって、「魚料理を主とする飲食物の提供,寿司料理を主とする飲食物の提供」に補正されたものである。

2 引用商標
原審の拒絶理由通知において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次の3件の登録商標(以下、これらの商標登録をまとめて「引用商標」という。)であるところ、原査定においては、本願商標が、次における引用商標3と類似し、同号に該当するとして、引用商標1及び2に言及することなく、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4586978号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ウオクニ」の片仮名と「UOKUnI」の欧文字を2段に表してなり、平成13年5月9日に登録出願、「飲食物の提供」をはじめ、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年7月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5192277号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ステーキくに」の片仮名と平仮名を標準文字で表してなり、平成20年2月6日に登録出願、第43類「ステーキの提供,ステーキの提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与」を指定役務として、同20年12月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第5240469号商標(以下「引用商標3」という。)は、「KUNI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年2月6日に登録出願、第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の媒介又は取次ぎ,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与」を指定役務として、同21年6月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
原審における査定の理由は、上記2のとおりであるが、当審においては、本願商標と3件の引用商標との関係を審理することとする。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、中央に極めて大きく黒色で「魚」の漢字と赤色で「王」の漢字を縦書きしてなり、その右側に同じく縦書きで小さく「うまい寿司と魚料理」の文字を配し、そして、上記の「王」の文字の下方に、「KUNI」の欧文字と、さらにその下に極めて小さく「Japanese-Style Seafood」の欧文字を2段に配してなるものである。
そして、その構成に照らすならば、「魚王」、「うまい寿司と魚料理」、「KUNI」及び「Japanese-Style Seafood」の各構成文字は、異なる書体及び大きさで表され、また、「魚王」及び「うまい寿司と魚料理」の文字は縦書き、「KUNI」及び「Japanese-Style Seafood」は横書きで構成されていることから、それぞれが、視覚上、分離して看取されるものであって、各文字部分が常に不可分一体のものとして認識されるとはいえないものである。
加えて、本願商標の上記構成文字をみるに、そのうち、提供する料理の内容を表すものといえる「うまい寿司と魚料理」の文字部分、及び、「和風の海鮮料理」ほどの意味合いを理解させる「Japanese-Style Seafood」の文字部分は、本願指定役務との関係においては、その提供される飲食物の質を表すものといえるから、その文字部分のみでは、自他役務の識別標識としては、機能し得ないものといえる。
そうとすると、本願商標は、その構成中の「魚王」及び「KUNI」の文字部分が、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものと認められ、該文字部分から生じる称呼を含めるならば、「サカナオウ」、「ウオオウ」、「クニ」、「サカナオウクニ」及び「ウオオウクニ」の称呼を生じ、また、これらの文字部分は、いずれも直ちに理解し得るほど親しまれた特定の意味合いを有するとはいえないものであるから、特定の観念は生じないものといえる。
(2)本願商標と引用商標1との関係について
引用商標1は、「ウオクニ」の片仮名と「UOKUnI」の欧文字を2段に表してなるところ、その構成文字に相応して「ウオクニ」の称呼を生じ、直ちに理解し得るほど親しまれた特定の意味合いを有するとはいえないものであるから、特定の観念は生じないものといえる。
本願商標と引用商標1との類否について検討するに、外観においては、本願商標の構成中の顕著に表されている「魚王」の漢字の有無を始め、図形の有無、さらには、構成文字数、書体など明らかな差異を有するものであるから、外観上は明確に区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標から生ずる「サカナオウ」、「ウオオウ」、「クニ」、「サカナオウクニ」及び「ウオオウクニ」の称呼と、引用商標1から生じる「ウオクニ」の称呼とは、その音数及び音構成が明らかに異なるものであるから、比較的簡潔な称呼にあっては、明確に区別し得るものである。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標1とは、ともに特定の観念を有しないものであるから、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標1は、それぞれの外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、相紛れるおそれがある類似の商標ということはできないものである。
したがって、本願商標は、引用商標1を理由に商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(3)本願商標と引用商標2及び引用商標3との関係について
本願商標については、当審において平成26年12月2日付けをもって出願人名義変更届が提出されており、その結果、本願の出願人(請求人)は、引用商標2及び引用商標3の商標権者と同一人になった。
したがって、引用商標2及び引用商標3と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標2及び引用商標3との関係おいては、拒絶の理由が解消し、また、引用商標1との関係おいては、類似する商標とはいえないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)(色彩は、原本参照。)


審決日 2015-02-10 
出願番号 商願2013-35122(T2013-35122) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W43)
T 1 8・ 262- WY (W43)
T 1 8・ 263- WY (W43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 内藤 順子
原田 信彦
商標の称呼 ウマイスシトサカナリョーリウオオークニジャパニーズスタイルシーフード、ウマイスシトサカナリョーリ、ギョオークニ、ウオオークニ、ギョオー、ウオオー、ジャパニーズスタイルシーフード 
代理人 萼 経夫 

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