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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201410717 審決 商標
不服2014501 審決 商標
不服201414533 審決 商標
不服201417591 審決 商標
不服20146934 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W010709
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W010709
管理番号 1297280 
審判番号 不服2014-14229 
総通号数 183 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-07-22 
確定日 2015-02-10 
事件の表示 商願2013-72824拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類、第7類、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成25年9月18日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同26年3月3日付けの手続補正書並びに当審における同年7月22日付け及び同27年1月9日付けの手続補正書により、第1類「化学品」、第7類「静電気除去装置,静電気帯電装置,合成樹脂・紙・金属箔などの表面を高周波・高電圧の放電による表面処理装置,合成樹脂・紙・金属箔などの表面に付着した塵を除去するための空気噴射装置,合成樹脂・紙・金属箔などの表面に付着した水を除去するための空気噴射装置,化学機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具」及び第9類「イオン発生装置,オゾン発生器,電解槽,測定機械器具,電源装置,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,静電気測定器,磁心,抵抗線,電極,除電電極,イオン吸引電極」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、黒地四角形内に白抜きで、ありふれた氏と認められる「春日」を片仮名表記した「カスガ」の文字と該文字を囲んだ楕円形よりなるもの、及びその下部に、黒地四角形内に白抜きで、ありふれた氏と認められる「春日」をローマ文字表記した「KASUGA」を表示してなるところ、日常の商取引において、氏を表す場合、必ずしも漢字のみに限らず、片仮名やローマ文字をもって表示する場合も決して少なくない実情にあり、また、文字を楕円形で囲むことや黒地四角形内に表示することも決して少なくない。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、ありふれた楕円形や黒地四角形内にありふれた氏「春日」を片仮名及びローマ文字で表したものと認識し、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)本願の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとはいえない商品が包含されている。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、別掲のとおり、上段の黒地の長方形内には、白抜きの楕円の図形、及びその楕円の図形内に白抜きの「カスガ」の文字を配してなるところ、該「カスガ」の文字は、縦と横の線の太さが違うなど特徴のある書体で表され、また、それぞれの文字は、結合した態様で表されてなる構成である。また、下段の黒地の長方形内には、サンセリフ体で白抜きの「KASUGA」の欧文字を配してなるものである。
そして、本願商標は、その構成中「カスガ」及び「KASUGA」の文字が、姓氏または地名を想起させる場合があるとしても、上記のとおり、上段の長方形内に表された「カスガ」の片仮名は、特徴ある書体で表され、かつ、それぞれの文字が結合して表された構成態様を有してなるものであるから、普通に用いられる方法で表示する標章ということができず、黒地の長方形内に楕円形と特徴的な文字で表された構成態様として、さらに、その下段に、黒地の長方形内に白抜きの「KASUGA」の文字を表された、その構成全体をもって、印象づけられる標章として需要者に認識されるものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標とはいえないものである。
(3)まとめ
以上のとおり、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない旨の拒絶の理由は解消し、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2015-01-23 
出願番号 商願2013-72824(T2013-72824) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W010709)
T 1 8・ 91- WY (W010709)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
大井手 正雄
商標の称呼 カスガ 
代理人 嶋 宣之 
代理人 嶋 宣之 

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