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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W28 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W28 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W28 |
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管理番号 | 1297261 |
審判番号 | 不服2014-22028 |
総通号数 | 183 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-03-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-10-30 |
確定日 | 2015-02-13 |
事件の表示 | 商願2014-14163拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第28類「遊園地用機械器具,ジグソーパズル,おもちゃの貯金箱,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,おもちゃ,ぬいぐるみ,フィギュアおもちゃ及びその付属品,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,トレーディングカードゲーム,トレーディングカードゲーム用カード,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品とし、平成25年6月10日に登録出願された商願2013-44113に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同26年2月26日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2396692号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和55年8月1日に登録出願され、第24類「運動具、その他本願に属する商品」を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、商標登録の取消し審判、指定商品の書換登録及び商標権の存続期間の更新登録があった結果、最終的に第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,メトロノーム,レコード,スロットマシン,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴,仮装用衣服」及び第28類「おもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」となったものである。 (2)登録第4201637号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成9年6月20日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として、同10年10月23日に設定登録され、その後、同20年7月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲(1)のとおり、白色で縁取りされ左下方から右上方への濃淡を有する青色で塗色され、各文字の右上部を棘状に突き出すデザインが施された「Free」の欧文字と該文字中の最後の「e」の下部から吹き出した水様の図形内に感嘆符「!」(符号中の上部は白抜き、下部の丸部分は白色で縁取りされた青色で表されている。)を表し、商標全体の陰影部分を濃い青色で塗色し、左下方から右上方への傾斜を付けた構成よりなるものであるところ、該構成全体は、欧文字「Free」及び感嘆符「!」をモチーフとしてまとまりよく一体的に図案化したものといい得るものである。 そして、当審における職権調査及び出願人(請求人)の提出に係る参考資料1ないし48によれば、本願商標は、出願人が制作した、高校の水泳部を舞台にしたテレビアニメーションの題号として一定程度知られていると認められるものである。 そうすると、本願商標は、その構成中の「Free」の文字部分から「フリー」の称呼が生ずるものであるとしても、その構成全体をもって強い印象を与えるものであるから、該称呼のみによって取引に資されるとは必ずしもいい難いものであり、また、上記のとおり、テレビアニメーションの題号として一定程度知られていることを踏まえれば、「テレビアニメーションとしての『Free!』」を想起させることもあり得るものである。 (2)引用商標 ア 引用商標1 引用商標1は、別掲(2)のとおり、「FREE」の文字をゴシック体様の文字で表してなることから、その構成文字に相応して、「フリー」の称呼及び「(束縛や制約から)自由なさま。どこにも専属しない状態。無料。」の観念が生じるものである。 イ 引用商標2 引用商標2は、別掲(3)のとおり、文字を筆記体風に横一連に表してなるものであり、その構成中の右半分は、「e」の文字を連綴して図案化したものと認識されるとしても、その左半分は一見していかなる文字を表示してなるのか、直ちには判読し難いものであるが、仮に、「Free」の文字を筆記体で表したものとして認識される場合には、その構成文字に相応して、「フリー」の称呼及び「(束縛や制約から)自由なさま。どこにも専属しない状態。無料。」の観念が生じる場合があるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標との類否について検討すると、両商標は、その構成が上記のとおりであり、外観において、それぞれ、明確に区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標からは、「フリー」の称呼を生じることがあり得るのに対し、引用商標からは、「フリー」の称呼を生じるか、または、その場合があるものであるから、両者は、称呼において共通にする場合がある商標といえるものである。 さらに、観念については、本願商標は、特定の観念は生じないものの、「テレビアニメーションとしての『Free!』」程の意味合いが生じるのに対し、引用商標は、「(束縛や制約から)自由なさま。どこにも専属しない状態。無料。」程の観念が生じるか、または、その場合があるものであるから、観念上、それぞれ、相紛れるおそれはないというのが相当である。 そうしてみると、本願商標と引用商標は、称呼が共通にする場合があるとしても、外観において明確に区別でき、観念においても紛れるおそれはないことから、外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等により総合的に判断すると、両商標は、それぞれ、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。 (4)まとめ 以上からすれば、本願商標と引用商標が類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (1)本願商標(色彩については、原本参照のこと。) (2)引用商標1 (3)引用商標2 |
審決日 | 2015-01-29 |
出願番号 | 商願2014-14163(T2014-14163) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W28)
T 1 8・ 263- WY (W28) T 1 8・ 262- WY (W28) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 村田 有香、浦崎 直之 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
藤田 和美 手塚 義明 |
商標の称呼 | フリー |
代理人 | 特許業務法人コスモス特許事務所 |