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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W30
管理番号 1297256 
審判番号 不服2014-8148 
総通号数 183 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-05-02 
確定日 2015-02-03 
事件の表示 商願2013-51211拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「割烹山映」の文字を標準文字で表してなり、第40類「調味料,香辛料」及び第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供」を指定商品及び指定役務として、平成25年6月20日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成25年12月24日付け及び当審における同26年5月2日付けの手続補正書により補正された結果、第30類「調味料,香辛料」となったものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1126393号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、昭和46年8月12日に登録出願され、第31類「調味料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同50年6月12日に設定登録されたものである。その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、また、平成18年5月24日に指定商品を第1類「人工甘味料」及び第30類「調味料,香辛料」を含む第1類、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4919084号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成17年5月20日に登録出願され、第1類「人工甘味料」及び第30類「調味料,香辛料」を含む第1類ないし第3類及び第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年1月6日に設定登録されたものである。
以下、上記(1)及び(2)をあわせて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「割烹山映」の文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は、同じ大きさ、同じ書体、等間隔にまとまりよく一体的に表されているものである。
また、その構成全体から生じる「カッポウサンエイ」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「割烹」の文字部分が、「(肉を割き烹る意から)食物の調理。これを供する料理屋。」(広辞苑第6版)の意味を有し、「料亭(特に日本料理屋)」を表する語として使用されている実情があるものの、これが本願の指定商品「調味料,香辛料」との関係において、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難いものであり、また、その構成中の「山映」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとみるべき特段の事情も見いだし得ない。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを想起することのない一連一体の造語として認識されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応して「カッポウサンエイ」の称呼のみを生じるものであって、特定の観念を生じることのないものである。
他方、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「SAN-EI」の欧文字を横書きしてなり、また、引用商標2は、前記2(2)のとおり、「サンエイ」の片仮名と「SAN-EI」の欧文字を上下2段に書してなるところ、「SAN-EI」の欧文字は、英語辞書等に載録が認められない一種の造語と認識されるものであり、また、引用商標2における片仮名部分は欧文字部分の表音というべきであるから、引用商標1及び2からは、その構成文字に相応して「サンエイ」の称呼を生じ得るものというのが相当であって、特定の観念が生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否についてみるに、本願商標と引用商標の外観は、それぞれの構成態様に照らし、明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。
そして、本願商標から生じる「カッポウサンエイ」の称呼は、引用商標から生じる「サンエイ」の称呼と音の構成及び音数が明らかに相違するものであるから、称呼上、相紛れるおそれがないものである。
また、本願商標と引用商標は、特定の観念を生じないものであるから比較することができず、類似するとはいえないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標である。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

1 引用商標1


2 引用商標2


審決日 2015-01-16 
出願番号 商願2013-51211(T2013-51211) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W30)
T 1 8・ 261- WY (W30)
T 1 8・ 263- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢澤 一幸冨澤 美加 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 根岸 克弘
浦辺 淑絵
商標の称呼 カッポーサンエー、サンエー 
代理人 木村 満 

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